技術人文知識国際業務ビザの更新は、どうすれば良いでしょうか?
在留期間が迫っている「技術・人文知識・国際業務」ビザ(以下、「技人国ビザ」)をお持ちの外国人の方へ、更新手続きに関する重要な情報をお届けします。技人国ビザは日本の就労ビザの中でも一般的であり、その有効期限(1年、3年、5年)が切れる前に必ず更新手続きを行う必要があります。更新を怠ると、不法滞在となりかねません。申請は在留期限の3ヶ月前から可能ですので、早めに準備を始めましょう。
目次
技人国ビザ更新申請:状況別の注意点
更新申請時の状況は、大きく分けて「事情変更がない場合」と「事情変更がある場合」の3つのケースが考えられます。それぞれのケースで申請のポイントと必要書類が異なります。
1. 事情変更がない場合:勤務先・職務内容に変更なし
このケースが最もシンプルで、単純更新としてスムーズに手続きを進めることができます。
必要書類:
- 在留期間更新許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
2. 事情変更がある場合:勤務先は同じだが職務内容に変更あり
人事異動などにより部署が変わり、職務内容が変更になった場合は注意が必要です。新しい職務内容が、技人国ビザで認められている範囲(技術・人文知識・国際業務の専門性)に該当するかどうかが審査のポイントとなります。もし、新しい職務内容がビザの範囲外であると判断されたり、大学や専門学校での専攻との関連性が薄れてしまったりすると、不許可になるリスクがあります。
3. 事情変更がある場合:転職している場合
転職している場合は、最も慎重な対応が求められます。現在の技人国ビザは前職の職務内容に基づいて許可されたものであり、転職後の職務内容が改めて審査されます。このケースでの更新申請は、実質的に在留資格変更許可申請や在留資格認定証明書交付申請と同様の扱いになります。
転職した場合の必要書類(カテゴリー1, 2を除く):
- 在留期間更新許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 申請人の活動内容を明らかにする資料(例:労働契約書)
- 申請人の履歴書
- 申請人の大学等の卒業証明書と成績証明書
- 会社の登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする書類(会社案内等)
- 直近年度の決算報告書の写し(新規事業の場合は事業計画書)
更新申請が不許可になるケース
どのような場合に更新申請が不許可となる可能性があるのでしょうか。主なケースは以下の通りです。
1. 技人国ビザで認められた職務内容に該当しない場合
技人国ビザは、特定の学術的基礎を要する専門的な職務を対象としています。「技術」分野ではITエンジニアや設計者、「人文知識」分野では経理・法務・マーケティング担当者、「国際業務」分野では翻訳・通訳、国際取引、語学講師などが該当します。
もし、転職などで職務内容が単純労働(例:建設現場作業、小売店のレジ打ちなど)に変更された場合、ビザの目的に合致しないと判断され、不許可になるリスクが高まります。
2. 大学や専門学校での専攻と職務内容との関連性がない場合
技人国ビザの許可要件の一つに、最終学歴での専攻内容と現在の職務内容との関連性が求められます。転職などにより職務内容が変わった結果、この関連性が認められなくなった場合、不許可となる可能性が高まります。
- 大学卒業者:専攻科目と職務内容の関連性は比較的柔軟に審査されます。
- 専門学校卒業者:専門学校が職業に必要な能力育成を目的としているため、職務内容との相当程度の関連性が求められます。
技人国ビザの更新は、ご自身の状況によって必要な書類や審査のポイントが大きく変わってきます。ご自身の状況を正確に把握し、適切な準備を行うことが重要です。ご不明な点があれば、専門家にご相談いただくことをお勧めします。
在留期間が迫っている「技術・人文知識・国際業務」ビザ(以下、「技人国ビザ」)をお持ちの外国人の方へ、更新手続きに関する重要な情報をお届けします。技人国ビザは日本の就労ビザの中でも一般的であり、その有効期限(1年、3年、5年)が切れる前に必ず更新手続きを行う必要があります。更新を怠ると、不法滞在となりかねません。申請は在留期限の3ヶ月前から可能ですので、早めに準備を始めましょう。
技人国ビザ更新申請:状況別の注意点
更新申請時の状況は、大きく分けて「事情変更がない場合」と「事情変更がある場合」の3つのケースが考えられます。それぞれのケースで申請のポイントと必要書類が異なります。
1. 事情変更がない場合:勤務先・職務内容に変更なし
このケースが最もシンプルで、単純更新としてスムーズに手続きを進めることができます。
必要書類:
- 在留期間更新許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
2. 事情変更がある場合:勤務先は同じだが職務内容に変更あり
人事異動などにより部署が変わり、職務内容が変更になった場合は注意が必要です。新しい職務内容が、技人国ビザで認められている範囲(技術・人文知識・国際業務の専門性)に該当するかどうかが審査のポイントとなります。もし、新しい職務内容がビザの範囲外であると判断されたり、大学や専門学校での専攻との関連性が薄れてしまったりすると、不許可になるリスクがあります。
3. 事情変更がある場合:転職している場合
転職している場合は、最も慎重な対応が求められます。現在の技人国ビザは前職の職務内容に基づいて許可されたものであり、転職後の職務内容が改めて審査されます。このケースでの更新申請は、実質的に在留資格変更許可申請や在留資格認定証明書交付申請と同様の扱いになります。
転職した場合の必要書類(カテゴリー1, 2を除く):
- 在留期間更新許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 申請人の活動内容を明らかにする資料(例:労働契約書)
- 申請人の履歴書
- 申請人の大学等の卒業証明書と成績証明書
- 会社の登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする書類(会社案内等)
- 直近年度の決算報告書の写し(新規事業の場合は事業計画書)
更新申請が不許可になるケース
どのような場合に更新申請が不許可となる可能性があるのでしょうか。主なケースは以下の通りです。
1. 技人国ビザで認められた職務内容に該当しない場合
技人国ビザは、特定の学術的基礎を要する専門的な職務を対象としています。「技術」分野ではITエンジニアや設計者、「人文知識」分野では経理・法務・マーケティング担当者、「国際業務」分野では翻訳・通訳、国際取引、語学講師などが該当します。
もし、転職などで職務内容が単純労働(例:建設現場作業、小売店のレジ打ちなど)に変更された場合、ビザの目的に合致しないと判断され、不許可になるリスクが高まります。
2. 大学や専門学校での専攻と職務内容との関連性がない場合
技人国ビザの許可要件の一つに、最終学歴での専攻内容と現在の職務内容との関連性が求められます。転職などにより職務内容が変わった結果、この関連性が認められなくなった場合、不許可となる可能性が高まります。
- 大学卒業者:専攻科目と職務内容の関連性は比較的柔軟に審査されます。
- 専門学校卒業者:専門学校が職業に必要な能力育成を目的としているため、職務内容との相当程度の関連性が求められます。
技人国ビザの更新は、ご自身の状況によって必要な書類や審査のポイントが大きく変わってきます。ご自身の状況を正確に把握し、適切な準備を行うことが重要です。ご不明な点があれば、専門家にご相談いただくことをお勧めします。
![]() | 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |