技術人文知識国際業務ビザを建設業で取得できるでしょうか?
目次
1、建設業で技術人文知識国際業務ビザを取得する為に必要な学歴要件は何でしょか?
技人国ビザを取得する為には、申請人は以下の学歴を有していることが必要となります。
・大学卒業(短大を含む)
大学は国内外の大学を問いません。
・専門学校卒業
専門学校は国内の専門学校である必要があります。また、専門士の称号を取得している必要があります。
さらに大学や専門学校での専攻内容と従事する予定の業務との間に関連性があることが必要となります。この関連性の判断において、大学卒業者の場合には柔軟に判断するとされています。一方で、専門学校卒業者の場合は関連性の判断において、相当程度の関連性が要求されています。よって、専門学校卒業者の場合は、専門学校で建設関連の科目を履修していることが望ましいと思います。
2,技術人文知識国際業務ビザで建設現場作業ができるでしょうか?
建設現場で現場作業に従事している外国人を見かけることもありますが、法律的に許容されるのは、技能実習及び特定技能のビザや配偶者ビザ等の就労制限のないビザを保有している外国人に限られます。技術人文知識国際業務ビザで建設現場の現場作業に従事することは認められません。
建設業で就労する場合に技術人文知識国際業務ビザで許容される業務内容は、営業部門、管理部門、現場監督が考えられます。
3,技術人文知識国際業務ビザでは、建設業で具体的にどんな仕事ができるでしょうか?
技人国ビザを取得した場合に、建設業で従事することが認められる可能性のある業務は以下の職種です。以下の業務内容で十分な業務量が確保されている必要があります。
①営業部門
建設業界での営業職には建設に関する知識が必要となってきます。よって、大学や専門学校で建設や都市開発などの科目を専攻している場合には、専攻内容と業務との関連性も認められやすいと思われます。
②管理部門
人事、財務、法務、経営企画などの管理部門での業務に従事することが認められます。法律や会計、経営管理といった科目を履修している場合には専攻内容と業務との間に関連性が認められます。
③現場監督
現場監督は工事現場の施工管理と行いますので、工事現場で業務を行いますが現場作業はしません。具体的には、工事現場の予算・施工・進捗状況の監理、作業員への指示、安全管理、役所手続などといった業務に従事しますので、専門性の高い業務です。よって、技術分野に関する業務として技人国ビザで従事することが認められます。
建設現場で働く技能実習生や特定技能外国人も増えています。現場監督として、技能実習生や特定技能外国人の管理や指示も技人国ビザで許容される活動内容に含まれる業務です。
④CADオペレーター
CADオペレーターとは、建築士や設計士その他デザイナーなどの指示に基づいて、CADソフトを用いて図面の作成・調整・修正などを業務とする仕事です。CAD専門学校や大学でCADを学んでいる場合には、技人国ビザで図面の作成を行うことが認められます。
⑤設計
建設関係の大学や専門学校を卒業し、建築士の国家資格を保有している場合には、設計にかかわる仕事に従事することも技人国ビザで認められます。
⑥翻訳通訳業務
海外で建設事業を行っているゼネコンなどでは、現地での通訳、納品書や発注書を日本語や外国語に翻訳する必要性が生じてきます。海外事業を行っていない建設会社でも、海外から建設機械を購入する場合や、資材を発注する場合には、マニュアルなどを翻訳する必要性があります。さらに特定技能外国人や技能実習生を採用している会社では、指示や図面を理解させるために通訳が必要となる場合もあります。これらの業務に対応する必要がある場合に、技人国ビザで外国人を採用できる可能性があります。
⑦海外取引業務
外国に現地支店があるゼネコンなどでは、現地の企業や官公庁との折衝や現地での営業活動が必要となってきます。これらの業務に対応する必要がある場合に、技人国ビザで許容される活動内容に含まれます。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |