文化活動ビザとは、どんなビザでしょうか?
目次
1,文化活動ビザとは、どんなビザでしょうか?
文化活動ビザとは、収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動または日本特有の文化若しくは技芸について、専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けて、これを修得することを目的として、在留が認められるビザです。
2,文化活動とは具体的どのような活動でしょうか?
(1)収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動
・外国の大学の教授、准教授、助教、講師などはじめ、外国の研究機関から派遣された研究者が報酬を受けないで行う調査・研究といった活動
・大学の教授などの指導の下、無報酬で研究を行う研究生の学術上の活動
・専修学校として認可を受けていない外国大学の日本分校に入学して行う学術上の活動
・無報酬のインターンシップ活動
(2)日本特有の文化や技芸について専門的な研究を行う活動
・日本固有の文化や技芸、生花、茶道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽などのほか、日本固有のものとはいえなくても、日本がその形成・発展の上で大きな役割を果たしているものに関する研究活動
(3)日本特有の文化や技芸について専門家の指導を受けて研修を行う活動
・日本特有の文化や技芸に精通した専門家から個人指導を受けてこれを修得する研修活動
3,留学ビザや研修ビザとの違いは何でしょうか?
(1)留学ビザと文化活動ビザとの違い
教育機関で教育を受ける活動は留学ビザが該当します。留学ビザとしては認められない教育機関の場合は文化活動ビザで申請する必要があります。留学ビザと文化活動ビザの両方に該当する場合は、留学ビザが優先されます。
(2)研修ビザと文化活動ビザとの違い
文化活動ビザは教育機関において収入を伴わないで研究活動や知識技術の修得を目的とする研修活動を行うこととされます。研修ビザは、教育機関以外の本邦の公私機関に受け入れられて、技能、技術、知識を修得する活動を行うこととされています。
4,文化活動ビザのカテゴリー分けはどうなっていますか?
文化活動ビザには以下の2種類のカテゴリーに分けられます。カテゴリーによって申請する際の添付書類が異なってきます。
「カテゴリー1」
下記のいずれかに該当する場合
・収入を伴わない学術上・芸術上の活動を行おうとする場合
・日本特有の文化・芸術について専門的な研究を行おうとする場合
「カテゴリー2」
専門家の指導を受けて日本特有の文化・芸術を修得しようとする場合
5,文化活動ビザ申請に必要な書類
(1)在留資格認定証明書交付申請
「カテゴリー1,2共通」
・在留資格認定証明書交付申請書
・パスポートのコピー
・返信用封筒(404円分の切手貼付しもの)
「カテゴリー1」の場合
①日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
・申請人又は受入機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書
・申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等)
②次のいずれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
・関係団体からの推薦状
・過去の活動に関する報道適宜
・入賞、入選等の実績適宜
・過去の論文、作品等の目録適宜
・上記に準ずる文書
③申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
A、申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
・給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
・申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書
・上記に準ずる文書
B、申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料
・住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
・経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書
・上記に準ずる文書
「カテゴリー2」の場合
①日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
・申請人又は受入機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書
・申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等)
②次のいずれかで、学術上・芸術上の業績を明らかにする資料
・関係団体からの推薦状
・過去の活動に関する報道
・入賞、入選等の実績
・過去の論文、作品等の目録
・上記に準ずる文書
③申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
A、申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
・給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
・申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書
・上記に準ずる文書
B、申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料
・住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
・経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書
・上記に準ずる文書
④当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料
・免許等の写し
・論文、作品集等
・履歴書
(2)在留資格変更許可申請
「カテゴリー1,2共通」
・在留資格変更許可申請書
・証明写真
・パスポート
・在留カード
「カテゴリー1」の場合
①日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
・申請人又は受入機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書
・申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等)
②次のいずれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
・関係団体からの推薦状
・過去の活動に関する報道
・入賞、入選等の実績
・過去の論文、作品等の目録
・上記に準ずる文書
③申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
A、申請人本人が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料
・給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
・申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書
・上記に準ずる文書
B、申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料
・住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
・経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書
・上記に準ずる文書
「カテゴリー2」の場合
①日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
・申請人又は受入機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書
・申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等)
②次のいずれかで、学術上・芸術上の業績を明らかにする資料
・関係団体からの推薦状
・過去の活動に関する報道
・入賞、入選等の実績
・過去の論文、作品等の目録
・上記に準ずる文書
③申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
A、申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
・給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
・申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書
・上記に準ずる文書
B、申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料
・住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
・経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書
・上記に準ずる文書
④当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料
・免許等の写し
・論文、作品集等
・履歴書
(3)在留期間更新許可申請
「カテゴリー1,2共通」
・在留期間更新許可申請書
・証明写真
・パスポート
・在留カード
①日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
・申請人又は受入機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書
・申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等)
②申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
A、申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
・給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
・申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書
・上記に準ずる文書
B、申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料
・住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
・経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書
・上記に準ずる文書
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |