帰化申請に必要な日本語能力のレベルはどの程度でしょうか?

1、帰化申請に必要な日本語能力はどの程度でしょうか?

 帰化申請には小学校3年生以上の日本語能力が必要であるといわれています。帰化申請手続きでは必ず法務局の担当官との面接があります。そこで日本語能力が不十分であると判断された場合には筆記テストが課されることもあります。この日本語テストは日本語能力試験のN4レベルです。

 N4で求められる日本語能力は「基本的な日本語を理解できる」ことです。読み書きに求められるレベルは「「基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を読んで理解することができる」となります。会話に求められるレベルは「日常的な場面で、ややゆっくり話す会話であれば内容がほぼ理解できる」となります。

日本語能力試験

国際交流基金と日本国際教育支援協会の2団体が共催する試験のことです。基本的には年2回日本各地及び世界各国で行われています。

 日本語能力試験の合格証は、帰化申請の際に日本語能力の証明資料となりますので、帰化申請を考えている場合には、日本語能力試験を受験しておくことが望ましいと思います。下記HPでは問題例を試すことができます。

帰化申請をすれば当然に許可され日本人になれるわけではありません。帰化許可要件には日本語能力要件を含め以下2の7つの要件を充足している必要があります。

2、帰化の要件

①居住要件

 引き続き5年以上日本に住所を有し5年のうち3年以上就労経験があることが必要です。。

②能力要件

18歳以上であって、能力の準拠法である本国法上も成人に達していることが求めらえています。

③素行善良要件

素行が善良であることが求められています。いかなる者を素行善良とみるかについては、社会通念によって判断されることになります。

④独立生計要件

 自己又は生計を共にする配偶者やその他の親族の資産や収入によって生計を営むことができることが求められています。

⑤重国籍防止要件

 重国籍防止要件とは、帰化しようとするものが国籍を有せず、又は日本国籍取得によって原国籍を失うべきこととする要件をいいます。

⑥思想要件

日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないことが必要です。

⑦日本語能力要件

基本的な日本語能力が必要となります。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法