日本人配偶者と離婚した場合、配偶者ビザはどうなるでしょうか?
目次
1,日本人配偶者と離婚した場合、配偶者ビザはどうなるでしょうか?
配偶者ビザを有する外国人が、日本人配偶者と離婚した場合、日本人の配偶者ではなくなるため、配偶者ビザの更新をすることは出来ません。そこで日本人の配偶者を離婚した後も、日本での生活を希望する場合は、在留資格「日本人の配偶者等」から在留資格「定住者」へ変更申請する必要があります。定住者ビザへの変更申請が許可されるか否かは、①日本人との婚姻期間②日本国籍の子供の有無が大きく影響します。
2,定住者ビザへの変更のためには、何年の婚姻期間が必要でしょうか?
離婚後に定住者ビザへの変更申請が認められるためには、原則としては、日本人配偶者との同居を伴った実体のある婚姻期間が3年以上あることが必要となります。なお、日本人配偶者側に離婚の帰責事由がある場合(DVや浮気等)などは、例外として婚姻期間3年以下でも定住者ビザへの変更が認められたこともあります。
また、定住者ビザの許可要件として独立生計要件の充足、すなわち独立の生計を営むことができる収入を得ていることが必要となってきます。離婚以前から日本国内で就労しているなど収入源がある場合は特に問題となることはありません。しかし、専業主婦をしていたなど日本人配偶者の扶養に入っていた場合は、離婚後も日本での生活を安定継続的に営めることを立証していくことが必要となってきます。
3,日本国籍の子供有無は定住者ビザへの変更にどのように影響するでしょうか?
離婚した日本人との間に日本国籍の子供がいる場合は、比較的容易に定住者ビザに変更することが可能です。日本国籍の子供を日本で養育することを理由に定住者ビザへの変更申請をします。日本国籍の子供を養育することを理由に定住者ビザへ変更するわけですから、日本で同居を伴って養育することが必要です。本国の両親に子供を預けている場合は要件を満たしません。日本国籍の子供は未成年である必要があります。子供が18歳以上で生活能力があると判断された場合、消極的に働きます。また、離婚した申請人が養育する子供の親権を持っていることが前提となります。日本国籍の子供の親権を持っている場合は、独立生計要件を充足していない場合でも定住者ビザを取得できる可能性があります。日本国籍の子供がいた場合、独立生計要件を充足していない場合でも定住者ビザの取得は可能ですが、独立生計要件を立証した場合ほうが、許可の可能性は高まります。
4,婚姻期間が3年未満で子供もいない場合は、どうすれば良いでしょうか?
婚姻期間が3年未満で子供もいない場合、定住者ビザへ変更することは、日本人配偶者のDVがあったなどの例外事情がない限り困難となります。この場合、ほかの就労ビザ等への変更が可能かどうか検討しなければなりません。該当する在留資格がなかった場合、帰国するほかありません。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |