技術人文知識国際業務ビザを実務経験要件で申請する場合の注意点は何でしょうか?

1,技術人文知識国際業務の学歴要件・実務経験要件とは何でしょうか?

 技術人文知識国際業務ビザの許可要件の1つとして学歴要件があります。学歴要件として以下の学校の卒業が求められています。

 ・大学(短大含む)を卒業したもの

  大学は国内外どちらの大学でも問題ありません。

 ・専門学校を卒業したもの

  専門学校の場合は、日本国内の専門学校に限定されます。専門士の称号を取得している必要があります。

 技人国ビザの申請では、ほとんどの場合、この学歴要件を充足しているとして申請します。一方で学歴要件を満たさない場合、つまり最終学歴が本国の専門学校や高等学校卒業の場合でも、実務経験要件を充足する場合、技人国ビザを取得することは可能です。実務経験要件として以下の年数の実務経験が要求されます。

 技術又は人文知識に関する業務:10年

 国際業務に関する業務;3年

2,実務経験要件で申請する場合の注意点は何でしょうか?

技人国ビザの許可要件として上記の学歴要件又は実務経験要件のほかに、下記の要件を充足している必要があります。

 ①技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当する仕事であること

 ②日本に所在する会社と雇用契約を結ぶこと

 ③会社の経営状態に問題がないこと

 ④申請人の実務経験と従事する職務内容と間に関連性があること

 ⑤同種の職務を行っている日本人と同等以上の給与水準であること

 ⑥素行善良であること

上記の許可要件のなかで、実務経験を充足しているとして申請する場合、④申請人の実務経験と従事する職務内容と関連性があること、が認められるか注意を払う必要があります。

3,実務経験の内容として、注意すべき点は何でしょうか?

 実務経験として認められるためには、技術人文知識国際業務に該当する職務内容で実務に従事していたことが必要です。会社に在籍していた年数ではありません。 

 例えば、新入社員として入社し、入社後2年間は研修として現場で販売業務を行い、その後、企画部門に異動となりマーケティングに従事していたとします。この場合、現場での販売業務は技術人文知識国際業務には該当しません。したがって、現場での販売業務の2年間は実務経験に計算することは出来ません。技術人文知識国際業務の実務経験として認められるのは、マーケティングとして従事していた期間のみとなります。マーケティングとしての実務経験10年が必要となります。さらに、実務経験として従事していた業務内容と日本で従事する業務内容は一致する必要があります。上記例でマーケティングとして10年の実務経験がある場合、実務経験要件で申請する場合の就労予定業務はマーケティングである必要があります。就労予定業務を財務として申請した場合、実務経験との関連性があると認めらえず不許可となる可能性が高いです。

4、実務経験の立証は、どのように行いますか?

 実務経験要件の充足性の立証責任は申請者側にあります。そこで、どのように立証していくかが問題となります。

 実務経験の立証には、職務内容や従事していた期間を記載した職務経歴書(勤務先の社印やサインがあるもの)と在職証明書(勤務先の社印やサインがるもの)が必ず必要です。できる限り詳細に記載する必要があります。入管には原本を提出する必要があります。勤務先が中国の場合は、勤務先の名称が載った戸口簿が必要となります。

 実務経験と従事する予定の業務とは一致する必要がります。この点の立証責任も申請者側にあります。そこで、日本で就労予定の会社からは、理由書等で従事する予定の業務をできる限り詳細に説明する必要がります。雇用契約書の職務内容には従事する職務を明記してください。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法