興行ビザとは?日本のエンターテイメント活動を支える在留資格

日本でショーやパフォーマンスを行いたい外国人の方にとって、「興行ビザ」は欠かせないものです。これは、正式には**在留資格「興行」**と呼ばれ、外国籍の方が日本で報酬を得てエンターテイメント活動を行う際に必要となる特別なビザです。

「興行」って具体的にどんな活動を指すの?

「興行」とは、特定の施設で一般の人々に対して映画、演劇、スポーツ、演芸、または見世物を見せたり聞かせたりすることを指します。具体的には、以下のような活動が該当します。

  • ミュージシャン、俳優、モデル、ダンサー、プロスポーツ選手などが、報酬を得て行う日本でのコンサート、テレビ・イベント出演、映画撮影、レコーディング、宣伝活動、賞金大会出場、試合など。
  • これらの興行活動に付随する活動を行う外国人の方も、興行ビザの取得が必要です。例えば、コンサートの音響・演出スタッフ、映画の演出家・撮影スタッフ、ミュージシャン・俳優のマネージャー、ダンスの振付師、スポーツトレーナーなど、興行活動に同行する専門スタッフも対象となります。

興行ビザで外国人を日本に招くには?申請手続きと事前準備

興行ビザで外国人を日本に招へいする場合、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。この申請は、活動予定の期間や内容、申請者個人の状況によって必要な書類が異なりますが、主な書類と事前準備のポイントをご紹介します。

1.興行ビザ申請に必要な書類の例

提出する書類はケースによって異なりますが、一般的には以下の書類が必要となります。

  • 申請人の経歴書および活動に係る経歴を証明する書類
  • 契約機関(招へい元)に関する書類
    • 登記事項証明書
    • 決算書の写し
    • 営業許可書の写し
  • 活動場所に関する書類
    • 活動する施設の図面
    • 活動する施設の写真(客席、控室、外観など)
  • 興行活動に関する書類
    • 興行活動に係る契約書の写し
    • 予定する興行内容、期間、報酬などを具体的に証明する文書
  • その他、入管から指示された書類

2.興行ビザ申請に必要な事前準備

申請に必要な書類を準備するだけでなく、申請前に以下の準備を進めておくことが重要です。

  • 開催施設の確保と仮契約:ビザを取得してから施設を確保するのではなく、事前に仮契約などを済ませておく必要があります。
  • 来日スケジュールと滞在場所の計画:具体的な来日日程や滞在先を決定しておきましょう。
  • 主催者と招へい元の決定:興行の主催者や、外国人を呼び寄せる個人・団体を明確にします。
  • 開催資金の確保:興行にかかる費用を確実に確保していることを証明できるように準備します。
  • 契約の締結:興行活動に関する契約をあらかじめ締結し、その内容を明確にしておきます。

これらの事項を事前に決定し、関連書類を作成しておくことで、スムーズな申請につながります。

3.在留資格認定証明書交付申請の流れ

申請は、外国人を招へいする招へい人(日本の個人または団体)または申請取次人(行政書士や弁護士)に認められています。これらの者が申請書類一式を管轄の入管(出入国在留管理局)に提出して申請を行います。

適切な準備と申請手続きを行うことで、日本の豊かなエンターテイメントの世界で活躍する外国人の来日をサポートできます。ご不明な点があれば、専門家への相談もご検討ください。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法