偽装結婚と疑われない!配偶者ビザ質問書「交際経緯」作成の完全ガイド

配偶者ビザの質問書(交際経緯)は、偽装結婚ではなく真摯な婚姻意思に基づくものであることを証明するための非常に重要な書類です。特に結婚に至るまでの経緯は、審査に大きく影響するため、客観的事実と主観的な気持ちの変化を時系列で具体的に記述する必要があります。

以下に、質問書作成のポイントをまとめました。

質問書の重要性

  • 信憑性の立証: 結婚が真実であることを証明するための必須書類です。
  • 審査への影響: 婚姻の信憑性を立証する上で極めて重要であり、審査結果に大きく影響します。
  • 最も重要な質問事項: 結婚に至った経緯の質問が最も重要です。客観的事実や主観的な気持ちとその変化を、具体的な日時とともに時系列で説明してください。

記述すべき4つの重要点(日本国籍の配偶者視点で記述)

  1. ① 初めての出会い
    • 日時と場所: 外国籍の配偶者と、いつ、どこで、どのような形で出会ったかを明確に記述します。
    • 出会いの詳細:
      • 紹介者がいた場合: 紹介者とお二人の関係性、どのような人物であるかを詳しく説明します。
      • 結婚相談所の場合: どのような会社かパンフレットやHPを用いて説明します。
      • 出会い系サイトやSNSの場合: サイトの説明、健全なサイトであることのスクリーンショット、連絡先を交換した過程、会おうと思った経緯を交信履歴を踏まえて説明します。
      • 連絡先を交換した場合はその旨を必ず説明しましょう。
    • 第一印象: 出会った際の日本国籍の配偶者の主観的な気持ち(例:かわいい、かっこいい、清潔感がある、明るいなど)を説明します。
  2. ② 出会いから交際開始まで
    • 交際までの経緯: 出会い以降、交際に至るまでの電話やメールの頻度、デートに出かけた場所(お店、公園、遊園地など)とその頻度といった客観的事項を詳しく説明します。
    • 気持ちの変化: これらの過程を通じて気持ちがどのように変化していったのか、新たに発見した相手の良いところ、どのような点に惹かれたのか等の主観的事項を記述します。
    • 交際開始の事実: 交際を開始することとなった年月日、交際を申し込んだ場所、どのような言葉で交際を申し込んだのか、相手からの返答を説明します。自然な流れで付き合うことになった場合はその旨を説明してください。
    • 証拠の準備: メールやSNSの交信記録(スクリーンショット)、デートの写真などがあれば、説明を加えて提出します。
  3. ③ 交際から結婚まで(プロポーズを含む)
    • 結婚までの経緯: 交際開始後、結婚に至るまでの経緯を詳しく説明します。交際期間中の電話やメールの頻度、デートの頻度や場所といった客観的事項を含めます。
    • 結婚の決意: これらの過程を通して結婚の決意に至るまでの気持ちの変化、新たに発見した相手の良いところ、どのような点に惹かれていったのか等の主観的事項を記述します。
    • プロポーズの詳細: プロポーズした年月日、場所、どちらがプロポーズしたか、どのような言葉でプロポーズしたか、相手からの返答や反応を説明します。
    • 証拠の準備: メールやSNSの交信記録(スクリーンショット)、デートの写真などがあれば、説明を加えて提出します。
  4. ④ 両親への報告と結婚式
    • 両親への報告: それぞれのご両親に結婚を報告した年月日、場所、どのような形で報告したのか、報告した際のご両親の反応やご自身の気持ちを説明します。
    • 結婚式: 結婚式をしている場合は、その年月日やご自身のその時の気持ちを説明します。
    • 証拠の準備: 結婚式の写真はもちろんのこと、両家の親族が一緒に写った写真、報告時のメールやSNSのスクリーンショットなどがあれば、説明を加えて提出します。

文量について

  • 上記の4つの重要点を詳しく説明すると、1000字を軽く超える内容になります。
  • 目安としては、A4用紙2ページ以上、1000字から2000字程度の説明文を作成することを目指してください。

参考資料

このガイドラインを参考に、真摯で具体的な質問書を作成し、配偶者ビザの申請を進めてください。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法