ミャンマー人の親族を日本に呼ぶには?必要な手続き・ビザ完全ガイド
目次
はじめに
近年、日本で生活する外国人の増加に伴い、「母国の家族を日本に呼びたい」というニーズが高まっています。特にミャンマー人の方の場合、家族構成や社会情勢の影響から、親族の呼び寄せについての相談が増えています。
しかし、日本の入管制度では「誰でも自由に呼べる」わけではなく、在留資格(ビザ)の種類や条件によって大きく制限されます。
本記事では、
ミャンマー人の親族を日本に呼ぶためのビザの種類・要件・手続き・注意点を、行政書士実務レベルで徹底解説します。
1. 親族を呼べるかは在留資格で決まる
まず重要なのは、「どの在留資格を持っているか」によって呼べる親族が異なる点です。
主な在留資格と呼べる親族
| 在留資格 | 呼べる親族 |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 配偶者・子のみ |
| 特定技能1号 | 原則不可 |
| 特定技能2号 | 配偶者・子 |
| 経営管理 | 配偶者・子 |
| 永住者 | 配偶者・子(条件により親も可) |
| 日本人の配偶者等 | 配偶者・子 |
| 定住者 | 個別判断 |
ポイント
「親・兄弟」は原則呼べないのが日本の入管制度の特徴です。
2. 呼び寄せに使う主なビザの種類
① 家族滞在ビザ(最も一般的)
概要
外国人が日本で働いている場合に、配偶者や子を呼ぶための在留資格です。
対象者
- 配偶者(法律婚のみ)
- 未成年の子
要件
- 安定した収入(年収目安:約300万円以上)
- 同居予定
- 扶養可能であること
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 扶養者の在職証明書・課税証明書
- 結婚証明書(ミャンマー発行)
- 出生証明書
参考リンク(公式情報)
出入国在留管理庁:在留資格「家族滞在」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/dependent.html
② 短期滞在ビザ(親族訪問)
概要
親や兄弟を「一時的に」日本へ招く場合のビザです。
滞在期間
- 15日 / 30日 / 90日
対象
- 親
- 兄弟姉妹
- 親族全般
注意点
- 就労不可
- 延長は原則不可
- 長期滞在目的は不可
こんなケースにおすすめ
- 親の観光
- 出産サポート
- 家族訪問
③ 特定活動ビザ(例外的ケース)
特別な事情がある場合、例外的に親族を呼べる可能性があります。
例
- 高齢で介護が必要な親
- 出産前後の母の呼び寄せ
- 人道的配慮
ただし
個別審査でハードルは非常に高い
④ 永住者の親の呼び寄せ(高度人材など)
通常、親は呼べませんが以下の場合は例外あり:
条件
- 高度専門職
- 世帯年収800万円以上など
- 7歳未満の子の養育目的
- 同居必須
実務上はかなり限定的です
3. ミャンマー特有の注意点
① 書類の信頼性審査が厳しい
ミャンマーの場合:
- 結婚証明書
- 戸籍関係書類
について、真実性の確認が厳格です。
対策
- 公証
- 翻訳の正確性
- 追加資料提出
② 政治・社会情勢の影響
ミャンマーの情勢により:
- ビザ審査が長期化
- 書類取得困難
となるケースがあります。
③ 偽装結婚・偽装扶養の疑い
入管が特に厳しく見るポイント:
- 交際歴
- 送金履歴
- 連絡頻度
4. 手続きの流れ(家族滞在ビザ)
STEP1:書類準備
- 招へい人(日本側)
- 被招へい人(ミャンマー側)
STEP2:在留資格認定証明書申請
→ 日本の入管で申請
STEP3:証明書交付
(約1〜3ヶ月)
STEP4:ビザ申請(ミャンマー)
→ 日本大使館
STEP5:入国
5. 不許可になる主な理由
① 収入不足
扶養能力がないと判断される
② 書類不備・不一致
名前表記・日付ミスなど
③ 偽装の疑い
- 実態のない婚姻
- 不自然な関係
④ 在留歴の問題
- 不法滞在歴
- 資格外活動違反
6. 成功率を上げるポイント
1. 理由書を丁寧に作成
→ 呼び寄せの必要性を具体的に説明
2. 送金証明の提出
→ 扶養実態を証明
3. 写真・通話履歴
→ 関係の信頼性強化
4. 専門家の活用
→ 不許可リスクを回避
9. よくある質問(Q&A)
Q1. ミャンマー人の親を日本に呼べますか?
A. 原則できません。短期滞在または例外的な特定活動のみ可能です。
Q2. 兄弟を呼ぶことはできますか?
A. 長期滞在は不可です。短期滞在のみ可能です。
Q3. 家族滞在ビザの年収目安は?
A. 明確な基準はありませんが、300万円以上が一つの目安です。
Q4. 審査期間はどのくらい?
A. 通常1〜3ヶ月ですが、ミャンマーの場合は長期化することがあります。
Q5. 不許可後の再申請は可能?
A. 可能ですが、不許可理由の改善が必須です。
まとめ
ミャンマー人の親族を日本に呼ぶ際は、
- 呼べる範囲は「配偶者・子」が基本
- 親や兄弟は原則不可(例外あり)
- 家族滞在ビザが最も一般的
- 書類の信頼性が非常に重要
という点を理解することが重要です。
特にミャンマー案件は、
書類審査・真実性確認が厳しいため、事前準備が成功のカギとなります。
不安な場合は、入管実務に強い専門家へ相談することで、許可率を大きく高めることができます。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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