育成就労の実施に必要な手続の流れ|受入れ企業・監理支援機関のための完全ガイド

はじめに

日本では深刻な人手不足が続く中、外国人材の受入れ制度が大きく変わろうとしています。
その中心となるのが、技能実習制度に代わる新制度 「育成就労制度」 です。

この制度は、

  • 日本の人手不足分野で外国人材を育成する
  • 特定技能へのキャリアアップを前提とする

という目的で創設されました。

制度の運用は

  • 出入国在留管理庁
  • 厚生労働省

が共同で行い、制度運営・審査は

  • 外国人育成就労機構

が中心的役割を担います。

しかし、育成就労制度で外国人を受け入れるためには
複数の手続を順序どおりに進める必要があります。

この記事では、企業・監理支援機関の方向けに

  • 育成就労の実施に必要な手続の流れ
  • 監理支援機関の許可手続
  • 育成就労計画の認定
  • 在留資格取得までの流れ

実務目線でわかりやすく解説します。


育成就労制度とは

育成就労制度は、日本の人手不足分野において
3年間の就労を通じて外国人材を育成する制度です。

主な特徴は次のとおりです。

制度の目的

  • 人手不足産業の人材確保
  • 外国人材の技能育成
  • 特定技能へのキャリアアップ

つまり、
技能実習 → 特定技能への連続的な制度として設計されています。


育成就労の実施に必要な手続の流れ

育成就労の実施は、以下の流れで進みます。

全体の流れ

1 監理支援機関の許可取得
2 育成就労計画の作成
3 育成就労計画の認定申請
4 育成就労計画の審査・認定
5 在留資格認定証明書申請
6 外国人の入国
7 育成就労開始

それぞれ詳しく解説します。


①監理支援機関の許可

監理型育成就労を行う場合、
企業は 監理支援機関の監理支援を受ける必要があります。

監理支援機関は
主務大臣の許可制となっています。

許可取得の流れ

1 許可申請
2 機構による事前調査
3 法務省・厚労省へ送付
4 内容確認
5 労働政策審議会の意見聴取
6 許可証発行

審査には時間がかかるため
事業開始の3か月前までの申請が推奨されています。


②育成就労計画の作成

育成就労制度では
外国人ごとに育成就労計画を作成します。

計画期間は

原則3年間

です。

主な記載内容

育成就労計画には次の事項を記載します。

  • 業務内容
  • 技能習得目標
  • 日本語目標
  • 指導体制
  • 労働条件
  • 生活支援
  • 宿泊施設

また、

  • 育成就労責任者
  • 指導員
  • 生活相談員

の選任も必要になります。


③育成就労計画の認定申請

作成した育成就労計画は
外国人育成就労機構へ認定申請を行います。

申請期限

  • 開始予定 6か月前から申請可能
  • 原則 4か月前までに申請

です。

申請が遅れると
外国人の入国が遅れる可能性があります。


④育成就労計画の審査

機構は次の観点から審査を行います。

主な審査項目

  • 業務が対象産業か
  • 技能習得計画が適切か
  • 日本語教育体制
  • 労働条件
  • 宿舎
  • 受入人数

認定基準を満たさない場合は
不認定となる可能性があります。


⑤認定通知書の交付

審査に通ると

育成就労計画認定通知書

が交付されます。

この書類は
次の手続に必要な 重要書類です。

  • 在留資格申請
  • 転籍手続
  • 各種届出

必ず保管しておきましょう。


⑥在留資格認定証明書の申請

認定後、次の手続を行います。

在留資格認定証明書(COE)申請

申請先は

  • 出入国在留管理庁

です。

必要書類には

  • 育成就労計画認定通知書
  • 雇用契約書
  • 会社資料

などがあります。


⑦在留資格認定証明書の交付

COEが交付されると

外国人に送付します。

外国人は

  • 日本大使館
  • 日本領事館

ビザ申請を行います。

その後

日本へ入国し
**在留資格「育成就労」**で就労開始となります。


育成就労開始後の義務

受入企業には以下の義務があります。

主な義務

  • 実施者届出
  • 定期報告
  • 監査対応
  • 実施困難届出

また監理支援機関は

3か月に1回以上の監査

を行う必要があります。


育成就労制度の注意点

転籍制度がある

技能実習と違い

一定条件で転籍が可能

です。

これは
人権保護を強化する目的があります。


人権侵害は禁止

以下は禁止されています。

  • 暴力
  • 違約金
  • パスポート保管

違反すると
行政処分や罰則があります。


Q&A

Q1 育成就労はいつ開始されますか?

受入開始は

2027年4月(令和9年)予定

です。


Q2 技能実習はなくなりますか?

技能実習制度は

段階的に廃止予定

です。

代替制度として
育成就労制度が導入されます。


Q3 在留資格変更は可能ですか?

可能な場合があります。

例えば

  • 留学生
  • 他の就労ビザ

から変更できるケースがあります。

ただし

必ず許可されるわけではありません。


まとめ

育成就労制度は、日本の外国人雇用制度の大きな転換点となる制度です。

実施までの流れは次のとおりです。

1 監理支援機関の許可
2 育成就労計画作成
3 育成就労計画認定申請
4 計画認定
5 在留資格認定証明書申請
6 外国人入国
7 育成就労開始

制度開始は 2027年予定ですが、
企業や支援機関は 早めの準備が重要です。

正しい制度理解と適切な手続により、
外国人材の受入れを円滑に進めることができます。

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参考リンク

 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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