フィリピン人を日本で雇用する方法|MWO(旧POLO)申請の流れと実務ポイント
目次
はじめに
日本では深刻な人手不足を背景に、外国人材の活用が急速に拡大しています。
その中でも、フィリピン人材は語学力・勤勉性・ホスピタリティの高さから、多くの企業に採用されている外国人労働者の一つです。
しかし、フィリピン人を日本企業が雇用する場合、日本の入管手続きだけではなく、フィリピン政府の制度にも従う必要があります。
その代表的な手続きが
MWO(Migrant Workers Office)申請(旧POLO申請)
です。
この手続きを行わない場合、フィリピン人労働者はフィリピンから出国できないため、日本で雇用することができません。
本記事では、行政書士・企業担当者向けに
- MWO申請とは何か
- フィリピン人雇用の全体の流れ
- MWO申請の具体的な手順
- 必要書類
- 申請の注意点
について、わかりやすく解説します。
MWO(旧POLO)とは?
MWOとは
Migrant Workers Office(移住労働者事務所)
の略で、フィリピン政府の海外労働者制度を運営する
**DMW(Department of Migrant Workers)**の海外拠点です。
日本では以下の場所に設置されています。
- 駐日フィリピン大使館(東京)
- フィリピン総領事館(大阪)
MWOの主な役割は以下の通りです。
MWOの役割
- 日本企業の雇用条件の審査
- 雇用契約の確認
- 求人情報の登録
- フィリピン人労働者の保護
フィリピン政府は海外就労者を保護するため、海外で働くフィリピン人の雇用条件を事前に審査する制度を設けています。
そのため、日本企業がフィリピン人を採用する場合は
MWOによる雇用主の認証(Verification)
が必要になります。
フィリピン人雇用の全体の流れ
フィリピン人を日本で雇用する場合、一般的には次の流れで手続きが進みます。
フィリピン人採用の基本フロー
- 送出機関の選定
- MWO申請(雇用主認証)
- 求人票(Job Order)登録
- フィリピン人材の募集
- 雇用契約締結
- 在留資格申請(COE申請)
- DMW手続き・OEC取得
- 来日・就労開始
フィリピン人雇用では
日本の入管手続きとフィリピン政府手続きが並行して進む
ことが大きな特徴です。
MWO(旧POLO)申請の具体的な手順
ここでは、MWO申請の具体的な流れを解説します。
STEP1 DMW認定の送出機関を選定
フィリピンでは
DMW認定の送り出し機関を通じた海外就労
が原則です。
そのため、日本企業はまず
フィリピン側の送り出し機関と契約
を締結します。
送り出し機関は
- 人材募集
- 労働契約管理
- 出国手続き
などを担当します。
STEP2 雇用契約書の作成
次に、日本企業とフィリピン人労働者の間で
雇用契約書(Employment Contract)
を作成します。
契約内容は
- 給与
- 労働時間
- 福利厚生
- 契約期間
などが記載されます。
この契約内容は
日本法とフィリピン労働法の両方に適合する必要
があります。
STEP3 MWO申請書類の準備
MWO申請では、企業の信頼性を確認するため
多くの書類提出が求められます。
主な書類は以下の通りです。
主な提出書類
企業関係書類
- 登記簿謄本
- 会社概要
- 財務書類
- 会社パンフレット
雇用関係書類
- 雇用契約書
- 求人票(Job Order)
- 労働条件通知書
その他
- パスポートコピー
- 送り出し機関契約書
- 身元保証書
書類は英語で作成する必要がある場合が多いため注意が必要です。
STEP4 MWOへ申請
書類が整ったら
MWO(東京または大阪)に申請します。
申請方法は
- 郵送
- 窓口
- オンライン申請
などがあります。
STEP5 MWO審査
提出書類をもとに、MWOは以下を審査します。
審査内容
- 雇用主の信頼性
- 労働条件
- 給与水準
- 労働者保護
問題がなければ
雇用契約の認証(Verification)
が発行されます。
STEP6 求人登録(Job Order)
MWO承認後、
フィリピン政府に求人登録
が行われます。
これにより
- フィリピン国内での人材募集
- 面接
- 採用
が可能になります。
STEP7 DMW手続き・OEC取得
採用後、労働者は
OEC(Overseas Employment Certificate)
を取得します。
OECは
海外就労者の出国許可証
のようなものです。
これがなければ
フィリピンから出国できません。
MWO申請にかかる期間
申請期間の目安
| 手続き | 期間 |
|---|---|
| 書類準備 | 2〜4週間 |
| MWO審査 | 2〜6週間 |
| 全体 | 約1〜3ヶ月 |
書類不備があると
数ヶ月以上かかるケースもあります。
MWO申請の注意点
1 書類は英語が基本
MWO申請書類は
英語提出が原則
です。
誤訳があると審査が遅れます。
2 労働条件が厳しくチェックされる
フィリピン政府は労働者保護を重視しています。
特にチェックされる項目
- 最低賃金
- 残業
- 宿舎
- 福利厚生
3 送り出し機関の選定が重要
不適切な送り出し機関を利用すると
- 不正紹介
- 手続き遅延
などのリスクがあります。
MWO申請が必要な在留資格
MWO申請が必要になる主な在留資格
- 特定技能
- 技能実習
- 介護
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤(ケースによる)
特に
特定技能・技能実習では必須
です。
Q&A(よくある質問)
Q1 フィリピン人雇用では必ずMWO申請が必要ですか?
多くの場合必要です。
フィリピン政府は海外就労者保護のため
MWO認証がない雇用契約を認めていません。
Q2 日本在住フィリピン人でも必要?
場合によって必要です。
特に
- 海外から呼び寄せ
- 送り出し機関利用
の場合は必要です。
Q3 MWO申請と在留資格申請はどちらが先?
通常は
MWO申請 → 在留資格申請
の順です。
Q4 行政書士はMWO申請を代行できますか?
MWO申請自体はフィリピン政府手続きのため
完全代理は難しい
ですが
- 書類作成
- 入管手続き
- 雇用契約整備
などのサポートは可能です。
まとめ
フィリピン人を日本企業が雇用する場合、
MWO(旧POLO)申請は必須の手続き
となります。
重要ポイントをまとめると
- フィリピン政府は海外就労者保護制度を持つ
- 雇用前にMWO認証が必要
- 送り出し機関との契約が必要
- 雇用契約の審査がある
- OEC取得後に来日可能
外国人雇用では
日本の入管法だけでなく、送り出し国制度の理解も重要
です。
フィリピン人材の採用を検討している企業は
- MWO申請
- 在留資格申請
- 労働法対応
を含めた専門家への相談をおすすめします。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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