育成就労制度の趣旨とは?技能実習制度との違い・制度創設の背景を徹底解説【2027年開始】

はじめに

日本では少子高齢化の進行により、多くの産業分野で深刻な人手不足が続いています。これまで外国人材の受入れ制度としては「技能実習制度」や「特定技能制度」が運用されてきましたが、技能実習制度には人権問題や制度目的と実態の乖離など多くの課題が指摘されてきました。

こうした課題を受け、日本政府は制度を抜本的に見直し、技能実習制度を発展的に解消して新たに「育成就労制度」を創設しました。
この制度は2027年(令和9年)4月から外国人の受入れが開始
される予定です。

この記事では、入管実務の観点から

  • 育成就労制度の趣旨
  • 制度創設の背景
  • 技能実習制度との違い
  • 特定技能制度との関係
  • 外国人保護の仕組み

について、行政書士の実務レベルでわかりやすく解説します。


育成就労制度の趣旨

育成就労制度の趣旨は、大きく次の2つに整理できます。

① 人手不足分野の人材確保
② 外国人材の育成とキャリア形成

制度の根本的な目的は次のとおりです。

人材不足の産業分野において、外国人が日本で就労を通じて技能を修得し、相当程度の技能を持つ人材を育成するとともに、当該分野の人材確保を図ること。

つまり、従来の技能実習制度のように「国際貢献」を主目的とするのではなく、

日本の労働市場の人材確保を明確な制度目的とした外国人受入れ制度

として設計された点が大きな特徴です。


育成就労制度創設の背景

1 技能実習制度の課題

技能実習制度は1993年に開始され、長年外国人材受入れ制度として運用されてきました。

しかし、次のような問題が指摘されていました。

主な問題

  • 実質的な労働力確保制度になっていた
  • 転職(転籍)が原則認められない
  • 人権侵害・失踪問題
  • 高額な送出費用
  • 技能移転という制度目的との乖離

その結果、国内外から制度の見直しを求める声が高まりました。


2 深刻な人手不足

日本では特に次の産業分野で人手不足が深刻です。

  • 建設業
  • 介護
  • 農業
  • 外食業
  • 宿泊業
  • 製造業

これらの分野では、日本人労働力だけでは人材確保が困難な状況となっています。

そこで政府は、

外国人材の受入れを制度的に整備する必要性

を明確にしました。


3 特定技能制度との連携

2019年に開始された特定技能制度は、人手不足分野の外国人労働者を受け入れる制度です。

しかし、特定技能制度には課題がありました。

  • 技能試験合格が必要
  • 日本語能力要件
  • 人材確保のハードル

そのため政府は、

育成就労 → 特定技能

というキャリアパスを設けました。

つまり、

育成就労制度は「特定技能の入口制度」

という位置づけになっています。


育成就労制度の基本構造

育成就労制度は、主に次の仕組みで構成されています。

1 就労期間

育成就労の期間は

原則3年間

です。

この3年間の就労を通じて、

特定技能1号水準の技能習得

を目標とします。


2 育成就労計画

外国人を受け入れる企業は

育成就労計画

を作成し、認定を受ける必要があります。

計画には以下を記載します。

  • 業務内容
  • 技能習得目標
  • 日本語学習
  • 労働条件
  • 生活支援

計画は

外国人育成就労機構

の認定を受ける必要があります。


3 監理支援機関

育成就労制度では、企業をサポートする

監理支援機関

が存在します。

役割

  • 育成就労計画作成支援
  • 定期監査
  • 外国人相談対応
  • 労働環境確認

技能実習の「監理団体」に近い役割ですが、

許可制でより厳格な監督

が行われます。


外国人保護の強化

育成就労制度では、外国人労働者の保護が強化されています。

主な保護規定は次のとおりです。

1 強制労働の禁止

以下の行為は禁止されています。

  • 暴力
  • 脅迫
  • 監禁

これらにより就労を強制する行為は禁止されています。


2 違約金契約の禁止

技能実習制度で問題になった

違約金契約

は禁止されています。


3 パスポート保管禁止

企業や監理機関による

  • 旅券保管
  • 在留カード保管

も禁止されています。


4 通報制度

外国人は以下に通報できます。

  • 出入国在留管理庁
  • 厚生労働省

違反が確認されると

  • 改善命令
  • 認定取消
  • 許可取消

などの措置が取られます。


転籍制度の導入

育成就労制度では

一定条件で転職(転籍)が可能

です。

これは技能実習制度の大きな問題点を改善するものです。

転籍が認められる例

  • 人権侵害
  • 事業所の倒産
  • やむを得ない事情
  • 本人希望(一定条件)

これにより

外国人の労働者としての権利が強化

されました。


技能実習制度との違い

項目技能実習育成就労
制度目的国際貢献人材確保+人材育成
期間最大5年原則3年
転籍原則不可一定条件で可能
キャリア不明確特定技能へ移行
外国人保護課題あり強化

つまり、

技能実習制度の問題点を改善した制度

が育成就労制度です。


育成就労制度の対象分野

対象分野は

人手不足産業

に限定されます。

具体的には

  • 建設
  • 介護
  • 農業
  • 外食
  • 宿泊
  • 製造業

など

特定技能制度と連動する分野

が中心になります。


育成就労制度の今後のスケジュール

制度の主なスケジュールは以下のとおりです。

時期内容
2024年制度法成立
2026年運用準備
2027年制度開始

つまり

2027年4月から受入れ開始

となります。


Q&A(よくある質問)

Q1 技能実習制度はなくなるの?

技能実習制度は

段階的に廃止されます。

既存の技能実習生については

経過措置

が設けられる予定です。


Q2 育成就労から特定技能へ移行できる?

可能です。

3年間の育成就労後、

特定技能1号へ移行

することが想定されています。


Q3 転職は自由にできますか?

完全自由ではありません。

ただし以下の場合は可能です。

  • 人権侵害
  • やむを得ない事情
  • 一定期間経過後の本人希望

Q4 企業はどんな準備が必要?

企業は次の準備が必要です。

  • 育成就労計画作成
  • 監理支援機関の契約
  • 労働環境整備
  • 日本語教育

まとめ

育成就労制度の趣旨は、

外国人材の育成と人材確保を両立する新しい外国人受入れ制度

である点にあります。

重要ポイントを整理すると

  • 技能実習制度を発展的に解消
  • 人手不足分野の人材確保
  • 外国人のキャリア形成
  • 特定技能制度への移行
  • 人権保護の強化

という特徴があります。

2027年から制度が開始されるため、

  • 企業
  • 登録支援機関
  • 行政書士

など外国人雇用に関わる関係者は、

今後の制度内容を正確に理解しておくことが重要

になります。

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参考リンク

 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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