企業内転勤ビザは単純労働不可|仕事内容・許可要件・注意点を行政書士が解説

はじめに

グローバル企業では、海外拠点から日本の支社や子会社へ外国人社員を転勤させるケースが増えています。このような場合に利用される在留資格が**「企業内転勤」ビザ**です。

しかし実務上、企業や外国人本人から次のような相談が多く寄せられます。

  • 企業内転勤ビザで工場作業や接客はできるのか?
  • 単純労働でも問題ないのか?
  • 技術・人文知識・国際業務ビザとの違いは?

結論から言うと、企業内転勤ビザでは単純労働は認められていません。

企業内転勤ビザは、専門的・技術的業務に従事する外国人を対象とする就労資格であり、いわゆる「単純労働」は活動範囲外となります。もし単純労働を行った場合、在留資格取消などのリスクがあるため注意が必要です。

この記事では、入管実務の観点から

  • 企業内転勤ビザの制度概要
  • 単純労働が認められない理由
  • 許可要件
  • 不許可になりやすいケース
  • 他の就労ビザとの違い

をわかりやすく解説します。


企業内転勤ビザとは

企業内転勤ビザとは、海外の事業所に勤務する外国人社員が、日本の関連会社へ転勤する場合に認められる在留資格です。

入管制度では、次のように定義されています。

外国にある事業所の職員が、日本の事業所に期間を定めて転勤し、一定の業務に従事する活動
(出入国在留管理庁)

つまり、海外企業または海外支社で働いている社員が、日本の支店・子会社などへ社内異動として赴任するケースを対象としています。

代表的な例は次の通りです。

  • 海外本社 → 日本支社への転勤
  • 海外子会社 → 日本法人への出向
  • 海外グループ会社 → 日本グループ会社への配置転換

この制度は、グローバル企業の人材移動を円滑にすることを目的としています。


企業内転勤ビザで認められる仕事

企業内転勤ビザで認められる仕事内容は、専門的・技術的業務に限られます。

具体的には次の業務です。

技術分野

  • エンジニア
  • IT開発
  • システム管理
  • 機械設計

人文知識分野

  • 経理
  • 人事
  • 経営企画
  • マーケティング

国際業務

  • 通訳
  • 翻訳
  • 海外取引
  • 貿易業務

このように、企業内転勤ビザは
「技術・人文知識・国際業務」ビザと同等の仕事内容が前提となっています。

つまり、専門性のあるホワイトカラー業務が対象です。


企業内転勤ビザで単純労働が認められない理由

企業内転勤ビザで単純労働が認められない理由は、主に次の3つです。

①専門的・技術的外国人を対象とした制度だから

日本の外国人就労制度では、基本的に専門的・技術的分野の人材のみ就労ビザが認められる仕組みです。

企業内転勤ビザも例外ではありません。

そのため、次のような仕事は対象外となります。

  • 工場ライン作業
  • 倉庫作業
  • 飲食店ホール
  • 清掃業務
  • 建設作業員

これらは一般的に**単純労働(非熟練労働)**と分類されます。


②制度の目的が「社内専門人材の移動」だから

企業内転勤ビザの本来の目的は、

海外拠点の専門人材を日本拠点へ派遣すること

です。

例えば

  • 海外本社のエンジニア
  • 海外営業マネージャー
  • 海外マーケティング担当

などが日本に赴任するケースです。

もし単純労働が認められると、

  • 人手不足業種の労働力確保
  • 安価な労働力導入

に制度が利用される可能性があります。

そのため、入管では仕事内容を厳しく審査します。


③実務上も「専門業務」が要件

企業内転勤ビザでは、次の要件が求められます。

①海外拠点で1年以上勤務

転勤直前に、海外事業所で1年以上継続して勤務していることが必要です。

②専門業務に従事

海外勤務時および日本勤務時の業務が

技術・人文知識・国際業務に該当する業務

である必要があります。

③日本人と同等以上の報酬

日本人と同等以上の給与が求められます。

このような要件からも、単純労働は制度上想定されていないことがわかります。


単純労働をした場合のリスク

もし企業内転勤ビザで単純労働を行った場合、次のようなリスクがあります。

在留資格取消

仕事内容が在留資格の範囲外である場合、
在留資格取消の対象になる可能性があります。

更新不許可

在留期限更新時に

  • 職務内容
  • 仕事内容

が審査され、不許可となるケースがあります。

企業側のリスク

企業側も

  • 不法就労助長罪
  • 入管調査

などのリスクがあります。


技術・人文知識・国際業務ビザとの違い

企業内転勤ビザは、よく

技術・人文知識・国際業務ビザ

と比較されます。

主な違いは次の通りです。

項目企業内転勤技術人文国際
雇用関係海外企業に所属日本企業と直接契約
転勤必須不要
海外勤務1年以上必要不要
仕事内容専門業務専門業務

つまり

仕事内容は同じでも雇用関係が違う

という特徴があります。


企業内転勤ビザの不許可になりやすいケース

入管実務では、次のようなケースで不許可になることがあります。

①仕事内容が曖昧

申請書で

  • サポート業務
  • 一般事務
  • 補助業務

などと書くと不許可になりやすいです。

②転勤の必要性が不明

入管は次の点を確認します。

  • なぜ外国人が必要なのか
  • 日本人ではできないのか
  • 海外拠点との業務関係

③実質的に単純労働

例えば

  • 店舗スタッフ
  • 工場ライン作業
  • 接客中心

などは不許可になりやすいです。


企業内転勤ビザの実務ポイント

行政書士実務では、次の書類が重要です。

職務内容説明書

仕事内容を具体的に説明します。

重要なポイント

  • 専門性
  • 業務内容
  • 職位

転勤辞令

社内異動であることを証明します。

組織図

企業グループの関係を示します。


まとめ

企業内転勤ビザは、海外拠点から日本拠点へ転勤する外国人社員のための在留資格です。

しかし、このビザで認められる仕事は専門的・技術的業務に限られており、単純労働は認められていません。

重要なポイントを整理すると次の通りです。

  • 企業内転勤ビザは社内異動のための在留資格
  • 仕事内容は技術・人文知識・国際業務に該当する必要がある
  • 工場作業・接客などの単純労働は不可
  • 業務内容が不適切だと不許可・更新不許可の可能性

外国人社員の転勤を検討している企業は、仕事内容が在留資格の範囲内かどうかを事前に確認することが重要です。

企業内転勤ビザの申請では、職務内容の説明や転勤の必要性を適切に整理することで、許可率を高めることができます。

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参考資料

 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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