外国人プロゲーマー(eスポーツ選手)は興行ビザ何号?在留資格「興行」の基準と申請実務を行政書士が徹底解説

はじめに

近年、世界的に拡大しているeスポーツ(e-sports)市場では、海外のプロゲーマーが日本の大会やリーグに参加するケースが増えています。

しかし、外国人が日本で報酬を得て大会に参加する場合、適切な在留資格(ビザ)を取得する必要があります。

その際に問題となるのが

  • プロゲーマーはどのビザになるのか
  • 興行ビザの何号に該当するのか
  • 短期滞在で大会参加できるのか

という点です。

結論から言うと、

外国人プロゲーマー(eスポーツ選手)は原則として在留資格「興行」【基準2号】に該当します。

本記事では

  • 外国人プロゲーマーのビザの種類
  • 興行ビザの基準(1号・2号・3号)の違い
  • 2023年改正後の制度
  • 実際の申請実務
  • よくあるトラブル

を、行政書士の実務視点で詳しく解説します。


外国人プロゲーマーのビザは「興行」

まず、日本の入管制度では、外国人が日本で活動する場合は**在留資格(ビザ)**が必要です。

eスポーツ選手の場合、一般的な就労ビザではなく、

在留資格「興行」

が利用されます。

出入国在留管理庁によると、在留資格「興行」は

  • 演劇
  • 演芸
  • 歌謡
  • 舞踊
  • 演奏
  • スポーツなどの興行

に係る活動を行う外国人に付与される在留資格です。

つまり、

  • プロスポーツ選手
  • 格闘家
  • サーカス
  • スポーツイベント出演者

などと同様に、eスポーツ選手も「興行」に含まれると解釈されています。


外国人プロゲーマーは「興行ビザ2号」

結論として、

**外国人プロゲーマー(eスポーツ選手)は「興行ビザ基準2号」**に該当します。

出入国在留管理庁の説明では

演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏以外の興行(スポーツなど)に係る活動

が基準2号の対象とされています。

つまり

活動該当する興行ビザ
音楽ライブ1号
ダンス公演1号
スポーツ大会2号
eスポーツ大会2号

となります。

実際の行政書士実務でも

  • eスポーツ大会
  • 格闘ゲーム大会
  • プロリーグ

などの外国人選手は、スポーツ興行として2号で申請するケースが一般的です。


興行ビザの種類(1号・2号・3号)

興行ビザは大きく3つの基準に分かれます。

興行1号

主に

  • 音楽
  • 演劇
  • ダンス

などの芸能活動です。

  • 歌手
  • ダンサー
  • ミュージカル出演者

などです。


興行2号

スポーツなどの興行

が対象です。

具体例

  • プロ野球選手
  • サッカー選手
  • 格闘技選手
  • eスポーツ選手

などです。

スポーツ競技として観客に見せるイベントは、基本的にこのカテゴリーです。


興行3号

興行3号は

興行に関連する芸能活動

です。

  • CM出演
  • 番組制作
  • 宣伝活動
  • 写真撮影

などです。


2023年改正(新基準)について

2023年8月1日に

興行ビザの制度が大幅改正

されました。

主なポイントは

①興行1号の要件緩和

以前は

  • 客席100人
  • 興行施設要件

などが厳しく設定されていましたが、
イベント形態の多様化に合わせて要件が緩和されました。


②イベント・フェス対応

近年は

  • 音楽フェス
  • esports大会
  • スポーツイベント

などが増えているため、イベント型興行を前提とした制度設計に変更されています。


③短期イベントにも対応

短期イベントの開催を考慮し、

  • 審査迅速化
  • 書類整理

などの制度改正が行われています。


eスポーツ大会で興行ビザが必要になるケース

次のようなケースでは、必ず興行ビザが必要になります。

ケース①

日本で開催されるeスポーツ大会に参加

  • 格闘ゲーム大会
  • FPS大会
  • 国際大会

ケース②

日本のチームに所属

  • 日本リーグ参加
  • プロチーム契約

ケース③

出演料・賞金がある

報酬が発生する場合は、
短期滞在では不可になる可能性があります。


よくある誤解(短期滞在)

eスポーツ大会では

「大会だけだから観光ビザでいいのでは?」

という相談が非常に多いです。

しかし

報酬がある場合は違法就労になる可能性があります。

賞金大会や出演料がある場合は

興行ビザが必要

になるケースがほとんどです。


興行ビザ申請の必要書類

一般的な提出書類は次のとおりです。

基本書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • パスポート
  • 写真

興行関連書類

  • 大会概要
  • 契約書
  • 興行スケジュール
  • 招聘理由書

主催者資料

  • 会社登記
  • 決算書
  • イベント資料

興行ビザの在留期間

興行ビザの在留期間は

  • 3年
  • 1年
  • 6か月
  • 3か月
  • 30日

などです。

eスポーツ大会の場合は

短期(30日〜3か月)

が多い傾向です。


行政書士から見た実務ポイント

eスポーツ興行ビザで重要なのは

①大会の実態

  • 興行として成立しているか

②主催者の信用

  • 会社
  • スポンサー
  • 収益モデル

③報酬の内容

  • 賞金
  • 出演料
  • 契約金

などです。


よくある質問(Q&A)

Q1プロゲーマーは技術ビザではダメですか?

ダメです。

技術・人文知識・国際業務は

  • IT
  • 通訳
  • マーケティング

などの業務であり、スポーツ競技は対象外です。


Q2観光ビザで大会参加できますか?

原則できません。

賞金や出演料がある場合は

興行ビザが必要です。


Q3eスポーツチームのコーチも興行ですか?

はい。

コーチや監督など

選手と一体の活動

であれば興行ビザになります。


Q4大会賞金だけならビザ不要?

報酬性がある場合は
入管が就労と判断する可能性があります。


まとめ

外国人プロゲーマー(eスポーツ選手)の在留資格は

在留資格「興行」

です。

そして興行ビザの中でも

基準2号(スポーツ興行)

に該当します。

整理すると次の通りです。

活動在留資格
音楽・ダンス興行1号
スポーツ・eスポーツ興行2号
CM出演など興行3号

近年はeスポーツ大会の増加により、
外国人プロゲーマーのビザ相談も急増しています。

しかし

  • 観光ビザで大会参加
  • ビザなし出演
  • 賞金問題

など、違法就労リスクのあるケースも多いため、注意が必要です。

大会主催者やチームは、
早めに興行ビザ申請を準備することが重要です。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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