留学生が2つ以上のアルバイトをする場合の就労時間ルール|資格外活動許可の上限と注意点を徹底解説

はじめに

日本で学ぶ外国人留学生の多くは、生活費や学費の補助のためにアルバイトをしています。しかし、在留資格「留学」は本来就労を目的とした在留資格ではないため、原則として働くことは認められていません。そのため、アルバイトをする場合には**「資格外活動許可」**を取得する必要があります。

また、留学生のアルバイトには週28時間以内という就労時間制限があり、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合でも、この時間制限を守らなければなりません。

本記事では、出入国在留管理庁の公式情報を参考に、

  • 留学生が2つ以上のアルバイトをする場合の就労時間のルール
  • 資格外活動許可の仕組み
  • オーバーワークのリスク
  • 企業が留学生を雇用する際の注意点

詳しく解説します。


留学生がアルバイトをするための「資格外活動許可」とは

資格外活動許可の基本

資格外活動許可とは、現在の在留資格で認められている活動以外で報酬を得る活動を行うために、入管から許可を受ける制度です。

例えば、次のようなケースで必要になります。

  • 留学生がアルバイトをする
  • 家族滞在の外国人がパートをする
  • 就労ビザの外国人が副業をする

この制度により、留学生は一定の条件の範囲内でアルバイトが可能になります。

留学生アルバイトの主な条件

留学生のアルバイトには、以下のルールがあります。

主な条件

  • 資格外活動許可を取得していること
  • 週28時間以内であること
  • 風俗営業関連の仕事は禁止
  • 学業に支障がないこと

留学生は学業が本分であるため、アルバイトはあくまで補助的な活動として扱われます。


留学生が2つ以上のアルバイトをすることは可能?

結論:可能だが「合計28時間以内」が必須

留学生は複数のアルバイトを掛け持ちすること自体は可能です。

ただし、重要なのはすべてのアルバイト先の合計時間が週28時間以内であることです。

例えば以下のようなケースです。

OK例

  • コンビニ:週10時間
  • 飲食店:週10時間
  • 工場:週8時間

合計
28時間(合法)

NG例

  • コンビニ:週20時間
  • 飲食店:週15時間

合計
35時間(違反)

複数のアルバイトをしている場合は、すべての事業所の勤務時間を合算して判断されます


留学生アルバイトの「週28時間ルール」の計算方法

週28時間のルールは、単純に「カレンダー週」で判断されるわけではありません。

重要なのは以下の考え方です。

どの7日間を切り取っても28時間以内

つまり

  • 月〜日
  • 水〜火
  • 金〜木

など、どの7日間の区切りでも28時間以内である必要があります。

例えば

月〜日:28時間
土〜金:30時間

の場合は違反になります


長期休暇中のアルバイト時間

留学生は、大学や日本語学校の**長期休暇中(夏休み・冬休みなど)**には、通常より多く働くことができます。

長期休暇中の上限

  • 1日8時間
  • 週40時間まで

ただし、注意点があります。

注意点

長期休暇として認められるのは

  • 学校の学則で定められた休業期間

のみです。

例えば

  • 授業が休講
  • 学校を自主的に休む

などは長期休暇扱いになりません。


資格外活動許可の種類(包括許可と個別許可)

資格外活動許可には大きく2種類あります。

1 包括許可(一般的な留学生アルバイト)

ほとんどの留学生が取得している許可です。

特徴

  • アルバイト先を限定しない
  • 週28時間以内
  • 在留カード裏面に記載

この許可があれば、複数のアルバイトを自由に行うことができます


2 個別許可

特定の活動だけを認める許可です。

  • 有償インターン
  • 研究活動
  • 特定企業での活動

この場合は

  • 勤務先
  • 活動内容

が指定されます。


留学生アルバイトの禁止業種

留学生は、次のような業種で働くことはできません。

主な禁止業種

  • キャバクラ
  • スナック
  • パチンコ店
  • 性風俗関連業
  • アダルト関連業

これは風俗営業法に基づく規制です。

たとえ接客をしない場合でも、同じ店舗内で働くことは禁止されることがあります。


オーバーワーク(時間超過)のリスク

留学生が28時間を超えて働くことをオーバーワークと呼びます。

これは非常に重大な違反です。

留学生側のリスク

  • 在留資格取消
  • 強制退去
  • 更新・就労ビザ審査に悪影響

企業側のリスク

企業にも責任が及びます。

不法就労助長罪

企業は

  • 3年以下の懲役
  • 300万円以下の罰金

の対象になる可能性があります。


留学生を雇用する企業のチェックポイント

企業は以下の点を必ず確認しましょう。

1 在留カードの確認

確認事項

  • 在留資格「留学」
  • 資格外活動許可の有無

通常は在留カード裏面に

「資格外活動許可:週28時間以内」

と記載されています。


2 他のアルバイトの有無

企業は必ず確認しましょう。

  • 他にアルバイトをしていますか?
  • 週何時間働いていますか?

書面で確認すると安全です。


3 勤務時間管理

企業は

  • シフト管理
  • タイムカード

などで勤務時間を管理する必要があります。


留学生アルバイトのよくある質問(Q&A)

Q1 留学生はアルバイトを2つ以上できますか?

はい、可能です。

ただし、すべてのアルバイトの合計時間が週28時間以内である必要があります。


Q2 アルバイト先が変わったら再申請が必要ですか?

通常の「包括許可」であれば不要です。

ただし、以下の場合は再申請が必要になることがあります。

  • 在留資格変更
  • 在留期間更新

Q3 長期休暇中は何時間働けますか?

学校の長期休暇期間中は

  • 1日8時間
  • 週40時間

まで働くことができます。


Q4 28時間を少し超えただけでも違反になりますか?

はい、違反です。

入管は厳格に判断するため、1時間の超過でも問題になる可能性があります。


Q5 無許可で働いた場合どうなりますか?

資格外活動許可なしで働くと

  • 不法就労
  • 在留資格取消
  • 退去強制

などのリスクがあります。


まとめ

留学生がアルバイトをする場合には、資格外活動許可と就労時間制限を守ることが非常に重要です。

重要ポイントを整理します。

留学生アルバイトの基本ルール

  • 資格外活動許可が必要
  • 週28時間以内
  • 複数アルバイトでも合計28時間以内
  • 長期休暇は週40時間まで
  • 風俗営業は禁止

また、オーバーワークは

  • 在留資格取消
  • 強制退去
  • 企業の罰則

につながる可能性があります。

そのため

  • 留学生本人
  • 雇用企業

双方が制度を正しく理解し、適切に管理することが重要です。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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