留学生を雇用する場合の注意点とは?企業が知るべきアルバイト雇用ルールを徹底解説・実務上の注意点を徹底解説


はじめに

日本では、コンビニ、飲食店、ホテル、工場など多くの業界で外国人留学生がアルバイトとして活躍しています。
人手不足が深刻化する中、留学生の雇用は企業にとって重要な労働力確保の手段となっています。

しかし、留学生の在留資格は **「留学」**であり、原則として就労は認められていません。
そのため、企業が留学生を雇用する際には 入管法・資格外活動許可・労働時間制限などのルールを正しく理解する必要があります。

もしルールを知らずに違反してしまうと、

  • 留学生が 在留資格取消し・退去強制
  • 企業が 不法就労助長罪

など重大なリスクが発生する可能性があります。

本記事では、出入国在留管理庁の情報を参考に、
留学生を雇用する際の注意点・企業の実務ポイント・よくあるトラブルを、行政書士の実務視点で詳しく解説します。

参考:
出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html


1 留学生は原則として働くことができない

まず大前提として、在留資格「留学」は 就労資格ではありません。

留学生は 学業が主目的の在留資格であり、報酬を得る活動は原則禁止されています。

ただし、以下の条件を満たす場合に限りアルバイトが可能です。

必須条件

  1. 資格外活動許可を取得している
  2. 就労時間制限を守る
  3. 禁止業種ではない

このルールは **出入国管理及び難民認定法(入管法)**に基づく制度です。


2 資格外活動許可の確認は必須

留学生を雇用する場合、最も重要なのが 資格外活動許可の確認です。

資格外活動許可とは

資格外活動許可とは、

在留資格の範囲外の収入活動を行う場合に必要な許可

です。

つまり、留学生がアルバイトをするには 必ずこの許可が必要になります。


確認方法

採用時には以下を確認してください。

在留カード裏面

「資格外活動許可」
→ 許可:原則週28時間以内

この記載があれば、一般的なアルバイトが可能です。


許可がない場合

許可がない留学生を働かせると

不法就労

になります。

企業側も

  • 不法就労助長罪
  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金

などのリスクがあります。


3 留学生の労働時間制限(週28時間ルール)

留学生アルバイトの最重要ルールが 週28時間以内です。

資格外活動許可を受けた留学生は

週28時間以内の就労

が認められています。


長期休暇の場合

学校の長期休暇

  • 夏休み
  • 冬休み
  • 春休み

この期間は

1日8時間・週40時間まで

働くことが可能です。


注意:複数アルバイトの合算

複数のアルバイトをしている場合

すべての勤務先の合計

で28時間以内です。

例えば

コンビニ 15時間
飲食店 15時間

→ 合計30時間

これは 違法になります。


4 風俗営業などの禁止業種

留学生は以下の業種で働くことができません。

主な禁止業種

  • キャバクラ
  • スナック
  • ガールズバー
  • パチンコ店
  • 麻雀店
  • 性風俗店

これらは 風俗営業等に該当するためです。

さらに注意が必要なのは

裏方業務も禁止

という点です。

例えば

  • 清掃
  • 厨房
  • 洗い場

でも働くことはできません。


5 在留カードの確認を必ず行う

留学生雇用で最も重要な実務は

在留カード確認

です。

チェックポイント

  • 在留資格:留学
  • 在留期限
  • 資格外活動許可

これを確認せずに雇用すると

不法就労助長罪

になる可能性があります。


6 学業への影響に注意

留学生の本来の目的は

勉強

です。

そのため

  • 学校出席率
  • 成績
  • 生活状況

などに問題がある場合

在留資格更新が不許可

になることがあります。

企業としても

過度な労働をさせない配慮が必要です。


7 オーバーワーク(28時間超え)のリスク

留学生のアルバイトで最も多い違反が

オーバーワーク

です。

原因

  • シフト管理不足
  • 掛け持ちアルバイト
  • 人手不足

企業側が知らなかったとしても

責任を問われる可能性があります。


8 外国人雇用状況届出も必要

外国人を雇用した場合

企業は

ハローワークへの届出

が必要です。

正式名称

外国人雇用状況届出

届出内容

  • 氏名
  • 在留資格
  • 在留期間

これは 雇用対策法に基づく義務です。


9 留学生を将来採用する場合

企業によっては

アルバイトから

正社員採用

につなげるケースも多いです。

その場合は

在留資格変更が必要です。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能
  • 高度専門職

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(内部リンク例)

  • 留学ビザから就労ビザ変更
  • 技術人文知識国際業務ビザとは
  • 特定技能ビザとは

Q&A 留学生雇用のよくある質問

Q 留学生は何時間まで働けますか?

原則

週28時間以内

です。

ただし、学校の長期休暇中は

1日8時間・週40時間

まで働けます。


Q 資格外活動許可がない場合はどうなりますか?

働くことはできません。

無許可就労は

不法就労

になります。


Q 留学生は複数アルバイトできますか?

可能です。

ただし

すべての勤務先の合計が週28時間以内

である必要があります。


Q 留学生を正社員として雇用できますか?

原則できません。

正社員として働く場合は

就労ビザへの変更

が必要です。


まとめ

留学生を雇用する際は、以下のポイントを必ず守りましょう。

重要ポイント

  • 在留カード確認
  • 資格外活動許可確認
  • 週28時間以内の労働
  • 風俗営業禁止
  • 外国人雇用状況届出
  • オーバーワーク防止

これらを守ることで、企業は安心して留学生を雇用できます。

留学生は日本社会にとって貴重な人材です。
適切な雇用管理を行い、企業と留学生双方にとって良い環境を作ることが重要です。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  
明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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