経営管理ビザの資本金はいくら必要?3000万円要件と審査ポイントを解説【2025年新基準】
外国人が日本で会社を設立し、事業を経営するために必要な在留資格が**「経営・管理」(経営管理ビザ)**です。
従来、このビザの取得要件としてよく知られていたのは「資本金500万円以上」でした。しかし、制度改正により要件は大きく見直され、現在は原則として資本金等3,000万円以上が求められる新基準へと移行しています。
本記事では、
- 経営管理ビザの資本金要件(旧基準と新基準)
- 3,000万円要件の意味
- 審査で重視されるポイント
- 実務上の注意点
を、行政書士実務の視点からわかりやすく解説します。
目次
1 経営管理ビザとは
**経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)**とは、外国人が日本で以下の活動を行うための在留資格です。
主な対象者
- 日本で会社を設立する外国人起業家
- 日本法人の代表取締役
- 日本支店の代表者
- 日本企業の経営者・管理者
参考
この在留資格を取得すれば、日本で会社を経営しながら長期滞在することが可能になります。
2 【新基準】経営管理ビザの資本金は3,000万円
2025年10月からの新ルール
制度改正により、経営管理ビザの事業規模要件は次のように変更されました。
旧基準
以下のどちらか
- 資本金500万円以上
- 常勤職員2名以上
新基準(2025年10月以降)
原則
資本金等3,000万円以上
となりました。
つまり、従来の6倍の資本金が求められることになります。
3 「資本金3,000万円」の意味
ここで注意したいのは、単純な「会社資本金」という意味ではなく、制度上は
事業の用に供される財産
という概念が使われている点です。
出入国在留管理庁の説明では、
- 株式会社 → 払込済資本金
- 合同会社 → 出資額
が対象になります。
また次のものは含まれません。
含まれないもの
- 資本準備金
- 資本剰余金
- 利益剰余金
つまり
「純粋な資本金」だけで3,000万円必要
という扱いになります。
4 なぜ資本金が3,000万円に引き上げられたのか
制度改正の背景には、次のような理由があります。
① 形だけの会社設立を防ぐため
500万円の資本金では、実質的な事業がなくてもビザ取得が可能でした。
② 不正ビザ対策
ペーパーカンパニー問題への対応。
③ 事業の実体性の確保
日本経済への貢献を評価するため。
つまり
「本当に事業を行う企業」だけを対象にする制度
へと変わったと言えます。
5 経営管理ビザの審査ポイント
資本金が3,000万円あっても、それだけで許可されるわけではありません。
入管が重視する審査ポイントを解説します。
① 事業の実体性
以下の点が確認されます。
- 実際に営業する事業か
- 収益見込みがあるか
- 事業計画が合理的か
必要資料
- 事業計画書
- 取引契約書
- 見積書
② 事務所の確保
事務所は必須です。
NG例
- バーチャルオフィス
- 自宅兼用(条件付き)
必要条件
- 独立した事務所
- 法人名義契約
③ 資本金の出所
資本金の出所は必ず審査されます。
必要資料
- 送金記録
- 預金通帳
- 資金履歴
つまり
マネーロンダリング防止の審査
です。
④ 経営能力
次の点も評価されます。
- 経営経験
- 業界経験
- 学歴
制度改正では
- 経営経験
- 学位
なども評価対象となる方向で検討されています。
6 資本金3,000万円でも不許可になるケース
以下のような場合は不許可の可能性があります。
ケース1 ペーパーカンパニー
- 実際の事業がない
- 事務所がない
ケース2 事業計画が不合理
例
- 売上予測が非現実的
- 取引先が不明
ケース3 資金の出所不明
例
- 現金持ち込み
- 借名資金
7 既存の経営管理ビザはどうなる?
すでに経営管理ビザを持っている場合、
すぐに3,000万円は必要ありません。
改正では
経過措置(猶予期間)
があります。
一般的には
2028年頃までの猶予
が想定されています。
ただし
- 更新時に説明が必要
- 将来的な増資計画
などが求められる場合があります。
8 経営管理ビザ申請の流れ
基本的な流れは次の通りです。
①会社設立
↓
②事務所契約
↓
③資本金払込
↓
④在留資格認定申請
↓
⑤入国・経営開始
申請先
- 出入国在留管理庁
9 経営管理ビザのよくある質問(Q&A)
Q1 資本金3,000万円は必須ですか?
新規申請では原則必須です。
ただし
- 個別事情
- 経過措置
により扱いが異なる場合があります。
Q2 融資でも大丈夫ですか?
可能です。
ただし
- 借入契約
- 資金の流れ
を説明する必要があります。
Q3 3,000万円ぴったりでも大丈夫?
理論上は可能です。
ただし実務では
3,100万〜3,500万円程度
にするケースが多いです。
Q4 留学生でも取得できますか?
可能です。
ただし
- 資金
- 事業計画
- 経営能力
の説明が必要です。
まとめ
経営管理ビザの資本金要件は、制度改正により大きく変わりました。
新基準のポイント
- 原則 資本金3,000万円以上
- 旧基準の500万円は廃止
- 事業実体の審査が強化
また、審査では資本金だけでなく
- 事業計画
- 事務所
- 資金の出所
などが総合的に判断されます。
そのため、会社設立とビザ申請を同時に戦略的に準備することが重要です。
外国人起業の場合は、行政書士など専門家と相談しながら進めることで、許可率を大きく高めることができます。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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