経営管理ビザの資本金はいくら必要?3000万円要件と審査ポイントを解説【2025年新基準】

外国人が日本で会社を設立し、事業を経営するために必要な在留資格が**「経営・管理」(経営管理ビザ)**です。

従来、このビザの取得要件としてよく知られていたのは「資本金500万円以上」でした。しかし、制度改正により要件は大きく見直され、現在は原則として資本金等3,000万円以上が求められる新基準へと移行しています。

本記事では、

  • 経営管理ビザの資本金要件(旧基準と新基準)
  • 3,000万円要件の意味
  • 審査で重視されるポイント
  • 実務上の注意点

を、行政書士実務の視点からわかりやすく解説します。


1 経営管理ビザとは

**経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)**とは、外国人が日本で以下の活動を行うための在留資格です。

主な対象者

  • 日本で会社を設立する外国人起業家
  • 日本法人の代表取締役
  • 日本支店の代表者
  • 日本企業の経営者・管理者

参考

この在留資格を取得すれば、日本で会社を経営しながら長期滞在することが可能になります。


2 【新基準】経営管理ビザの資本金は3,000万円

2025年10月からの新ルール

制度改正により、経営管理ビザの事業規模要件は次のように変更されました。

旧基準

以下のどちらか

  • 資本金500万円以上
  • 常勤職員2名以上

新基準(2025年10月以降)

原則

資本金等3,000万円以上

となりました。

つまり、従来の6倍の資本金が求められることになります。


3 「資本金3,000万円」の意味

ここで注意したいのは、単純な「会社資本金」という意味ではなく、制度上は

事業の用に供される財産

という概念が使われている点です。

出入国在留管理庁の説明では、

  • 株式会社 → 払込済資本金
  • 合同会社 → 出資額

が対象になります。

また次のものは含まれません。

含まれないもの

  • 資本準備金
  • 資本剰余金
  • 利益剰余金

つまり

「純粋な資本金」だけで3,000万円必要

という扱いになります。


4 なぜ資本金が3,000万円に引き上げられたのか

制度改正の背景には、次のような理由があります。

① 形だけの会社設立を防ぐため

500万円の資本金では、実質的な事業がなくてもビザ取得が可能でした。

② 不正ビザ対策

ペーパーカンパニー問題への対応。

③ 事業の実体性の確保

日本経済への貢献を評価するため。

つまり

「本当に事業を行う企業」だけを対象にする制度

へと変わったと言えます。


5 経営管理ビザの審査ポイント

資本金が3,000万円あっても、それだけで許可されるわけではありません。

入管が重視する審査ポイントを解説します。


① 事業の実体性

以下の点が確認されます。

  • 実際に営業する事業か
  • 収益見込みがあるか
  • 事業計画が合理的か

必要資料

  • 事業計画書
  • 取引契約書
  • 見積書

② 事務所の確保

事務所は必須です。

NG例

  • バーチャルオフィス
  • 自宅兼用(条件付き)

必要条件

  • 独立した事務所
  • 法人名義契約

③ 資本金の出所

資本金の出所は必ず審査されます。

必要資料

  • 送金記録
  • 預金通帳
  • 資金履歴

つまり

マネーロンダリング防止の審査

です。


④ 経営能力

次の点も評価されます。

  • 経営経験
  • 業界経験
  • 学歴

制度改正では

  • 経営経験
  • 学位

なども評価対象となる方向で検討されています。


6 資本金3,000万円でも不許可になるケース

以下のような場合は不許可の可能性があります。

ケース1 ペーパーカンパニー

  • 実際の事業がない
  • 事務所がない

ケース2 事業計画が不合理

  • 売上予測が非現実的
  • 取引先が不明

ケース3 資金の出所不明

  • 現金持ち込み
  • 借名資金

7 既存の経営管理ビザはどうなる?

すでに経営管理ビザを持っている場合、

すぐに3,000万円は必要ありません。

改正では

経過措置(猶予期間)

があります。

一般的には

2028年頃までの猶予

が想定されています。

ただし

  • 更新時に説明が必要
  • 将来的な増資計画

などが求められる場合があります。


8 経営管理ビザ申請の流れ

基本的な流れは次の通りです。

①会社設立

②事務所契約

③資本金払込

④在留資格認定申請

⑤入国・経営開始

申請先

  • 出入国在留管理庁

9 経営管理ビザのよくある質問(Q&A)

Q1 資本金3,000万円は必須ですか?

新規申請では原則必須です。

ただし

  • 個別事情
  • 経過措置

により扱いが異なる場合があります。


Q2 融資でも大丈夫ですか?

可能です。

ただし

  • 借入契約
  • 資金の流れ

を説明する必要があります。


Q3 3,000万円ぴったりでも大丈夫?

理論上は可能です。

ただし実務では

3,100万〜3,500万円程度

にするケースが多いです。


Q4 留学生でも取得できますか?

可能です。

ただし

  • 資金
  • 事業計画
  • 経営能力

の説明が必要です。


まとめ

経営管理ビザの資本金要件は、制度改正により大きく変わりました。

新基準のポイント

  • 原則 資本金3,000万円以上
  • 旧基準の500万円は廃止
  • 事業実体の審査が強化

また、審査では資本金だけでなく

  • 事業計画
  • 事務所
  • 資金の出所

などが総合的に判断されます。

そのため、会社設立とビザ申請を同時に戦略的に準備することが重要です。

外国人起業の場合は、行政書士など専門家と相談しながら進めることで、許可率を大きく高めることができます。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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