技術・人文知識・国際業務ビザで資格外活動許可が必要になる場合とは?副業・アルバイトの可否を行政書士が解説
目次
はじめに
外国人が日本で働く際、在留資格(ビザ)ごとに行うことができる活動の範囲は厳格に定められています。例えば、ITエンジニア、通訳、マーケティング担当など多くの外国人が取得している在留資格が 「技術・人文知識・国際業務」 です。
この在留資格は、日本の企業などとの契約に基づき、自然科学・人文科学の知識を必要とする専門職や、外国文化を活かした業務に従事することを目的とした在留資格です。出入国在留管理庁によれば、例としてエンジニア、通訳、デザイナー、語学教師、マーケティング業務などが該当します。
しかし、この在留資格で許可されている業務以外の仕事を行う場合には、**「資格外活動許可」**を取得しなければなりません。
この記事では、
- 技術・人文知識・国際業務ビザで資格外活動許可が必要になるケース
- 副業・アルバイトが認められる場合
- 許可を取得せず働いた場合のリスク
- 実務上の注意点
について、行政書士の視点から分かりやすく解説します。
技術・人文知識・国際業務ビザとは
まず、基本となる在留資格の内容を整理します。
在留資格の概要
**技術・人文知識・国際業務(通称:技人国ビザ)**とは、日本の企業などとの契約に基づき、専門的知識を必要とする業務に従事する外国人のための在留資格です。
該当する主な職種例
- ITエンジニア
- システムエンジニア
- 機械・電気技術者
- 通訳・翻訳
- 海外営業
- マーケティング担当
- デザイナー
- 語学教師
これらは専門知識を必要とする業務である点が特徴です。
つまり、この在留資格は
「専門職として働くこと」を目的とした就労ビザです。
資格外活動許可とは
外国人が在留資格で認められた活動以外の仕事をする場合、原則として 資格外活動許可 が必要になります。
資格外活動許可の法的根拠
入管法では、外国人は在留資格に応じた活動のみ行うことができ、それ以外の報酬を伴う活動をする場合は事前に許可が必要とされています。
つまり、
- 在留資格で認められた仕事 → 許可不要
- 在留資格外の仕事 → 資格外活動許可が必要
となります。
技人国ビザで資格外活動許可が必要になる主なケース
ここからが実務で最も質問の多い部分です。
① 飲食店などのアルバイト
技術・人文知識・国際業務ビザで働く外国人が
- コンビニ
- 居酒屋
- レストラン
- 工場作業
などの単純労働のアルバイトを行う場合は、在留資格の活動範囲外になります。
そのため、資格外活動許可が必要になります。
具体例
ITエンジニアが
平日:会社勤務
週末:居酒屋でアルバイト
この場合は資格外活動許可が必要です。
② 別の会社で副業する場合
最近増えているのが副業です。
例えば
- ITエンジニア
- マーケティング担当
- デザイナー
が副業として別の会社の仕事をするケースです。
判断ポイント
副業が
- 同じ業務内容
- 同じ在留資格の範囲
であれば、資格外活動許可が不要な場合があります。
しかし、
- 別業種
- 単純労働
であれば資格外活動許可が必要です。
③ 個人事業(フリーランス)
例えば
- 翻訳
- プログラミング
- デザイン
- コンサルティング
などを個人で受注する場合です。
この場合、
- 主たる活動が会社勤務
- 副業として行う
であれば資格外活動許可を取得するケースが多いです。
④ 日本語教師など別分野の仕事
例えば
本業:ITエンジニア
副業:日本語教師
この場合は在留資格の活動内容が異なる可能性があり、資格外活動許可が必要になる場合があります。
資格外活動許可が不要なケース
すべての副業で資格外活動許可が必要になるわけではありません。
以下の場合は不要な場合があります。
同一資格範囲の副業
例えば
本業
ITエンジニア
副業
別会社のシステム開発
この場合は
- 業務内容が同じ
- 専門職
であれば許可不要になることがあります。
ただし、実務では
契約形態や雇用関係によって判断が分かれるため注意が必要です。
資格外活動許可の種類
資格外活動許可には主に2種類あります。
① 個別許可
特定の仕事について許可する方法
例
一定の期間ほかの会社で資格外の仕事をする場合
入管に仕事内容を申請します。
② 包括許可
一定の範囲で自由に働ける許可です。
例
- 留学生のアルバイト
- 家族滞在
などが代表例です。
ただし、技人国の場合は包括許可は会社の同意が必要になる等基本的に難しいです。
資格外活動許可の制限
資格外活動許可を取得しても、自由に働けるわけではありません。
労働時間
通常は
週28時間以内
などの条件が付くことがあります。
禁止業種
次の業種は認められません。
- 風俗営業
- 風俗関連営業
これはすべての資格外活動許可に共通です。
資格外活動許可を取らずに働いた場合
もし許可を取らずに働いた場合、重大な問題になります。
主なリスク
- 不法就労
- 在留資格取消
- 更新不許可
- 強制退去
また、雇用主も処罰される可能性があります。
資格外活動許可の申請方法
申請は次の方法で行います。
申請先
地方出入国在留管理局
必要書類
主な書類
- 資格外活動許可申請書
- 在留カード
- パスポート
- 副業の契約書
- 仕事内容説明書
申請書は
出入国在留管理庁公式サイトからダウンロードできます。
行政書士が実務で見る典型的なケース
実務では次のような相談が非常に多いです。
ケース1
ITエンジニア + Uber Eats
→ 資格外活動許可必要
ケース2
マーケティング + 翻訳副業
→ 内容により不要
ケース3
語学教師 + コンビニアルバイト
→ 資格外活動許可必要
技人国ビザの副業で注意すべきポイント
① 本業が中心であること
副業が本業より多くなると問題になります。
② 在留資格との関連性
入管は
- 学歴
- 職歴
- 業務内容
を総合判断します。
③ 更新審査への影響
副業内容が不適切だと
更新不許可
になる可能性があります。
Q&A(よくある質問)
Q1 技人国ビザでアルバイトできますか?
できますが、資格外活動許可が必要です。
Q2 副業はできますか?
業務内容が同じ専門職であれば可能な場合があります。
ただし契約形態によっては許可が必要です。
Q3 フリーランスはできますか?
可能ですが、資格外活動許可や在留資格変更が必要になる場合があります。
Q4 許可なしで働くとどうなりますか?
不法就労となり
- 在留資格取消
- 強制退去
の可能性があります。
まとめ
技術・人文知識・国際業務ビザでは、在留資格で認められた専門業務のみ行うことができます。
そのため、次のような場合には 資格外活動許可が必要です。
主なケース
- 飲食店などのアルバイト
- 単純作業の副業
- 個人事業(フリーランス)
- 別分野の仕事
許可を取らずに働くと、不法就労となり在留資格に重大な影響が出る可能性があります。
副業やアルバイトを検討している場合は、必ず事前に入管または専門家に相談することが重要です。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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