短期滞在ビザの活動範囲まとめ|観光・ビジネス・アルバイトはできる?(観光・ビジネス・家族訪問の範囲と注意点)
目次
はじめに
外国人が日本へ観光や家族訪問、短期のビジネス目的で来日する場合、多くの場合は「短期滞在ビザ」が利用されます。
しかし、短期滞在ビザはできることとできないことが明確に決まっている在留資格です。
特に「働いてよいのか」「ビジネス活動はどこまで可能か」などは、誤解が多いポイントです。
もし禁止されている活動を行うと、不法就労や在留資格違反となり、退去強制や入国拒否の原因になる可能性があります。
本記事では、入管法の制度や外務省の情報を参考に、
- 短期滞在ビザでできること
- 短期滞在ビザでできないこと
- ビジネス活動の範囲
- よくあるトラブル
- 実務上の注意点
を行政書士の実務視点で分かりやすく解説します。
1 短期滞在ビザとは
短期滞在ビザとは、短期間日本に滞在する外国人のための在留資格です。
主な目的は以下のような活動です。
- 観光
- 親族・知人訪問
- 短期ビジネス
- 会議参加
- 学会・講習参加
短期滞在ビザの在留期間は次のいずれかです。
- 90日
- 30日
- 15日
これは短期的な訪問を前提とした制度であり、就労活動は禁止されています。
2 短期滞在ビザでできること
(1)観光
最も一般的な目的です。
具体例
- 観光地巡り
- 温泉旅行
- 日本文化体験
- ショッピング
- レストラン利用
日本の観光旅行は短期滞在ビザの典型例です。
(2)親族・知人訪問
家族や友人を訪問するための来日も認められています。
例
- 家族訪問
- 友人訪問
- 結婚式出席
- 葬儀参列
(3)短期ビジネス活動
短期滞在ビザでは、一定のビジネス活動は可能です。
代表例
- 商談
- 契約締結
- 市場調査
- 会議参加
- 展示会参加
- 工場視察
これらは「業務連絡」などの短期的なビジネス活動として認められています。
(4)学会・講習参加
報酬が発生しない範囲であれば以下も可能です。
- 学会参加
- セミナー参加
- 短期講習
- 研究発表
(5)スポーツ・文化活動
以下のような活動も可能です。
例
- アマチュアスポーツ大会参加
- 文化イベント参加
- 交流イベント
3 短期滞在ビザでできないこと
短期滞在ビザで最も重要なのは
「報酬を伴う活動は禁止」
という点です。
(1)就労
短期滞在ビザでは一切の就労ができません。
例えば
NG例
- アルバイト
- 会社勤務
- 飲食店勤務
- 派遣労働
- インターン(有給)
短期滞在は非就労の在留資格です。
(2)報酬を伴うビジネス活動
以下も基本的に禁止です。
- 日本企業から給与を受ける
- 日本でサービス提供して報酬を得る
- 日本で事業を行う
短期滞在ビザでは収益活動は不可です。
(3)長期滞在
短期滞在は最大90日が原則です。
以下は不可
- 日本に長期居住
- 学校入学
- 長期研修
長期滞在の場合は別の在留資格が必要です。
(4)資格外活動許可は取得できない
短期滞在は
資格外活動許可が認められません。
例えば
留学生
家族滞在
はアルバイト許可がありますが
短期滞在はアルバイト制度がありません。
4 短期滞在ビザのビジネス活動の範囲
ビジネス目的の来日はよくありますが
「就労」と「ビジネス訪問」は違います。
可能な活動例
| 活動 | 可否 |
|---|---|
| 商談 | 可能 |
| 契約締結 | 可能 |
| 会議参加 | 可能 |
| 展示会参加 | 可能 |
| 市場調査 | 可能 |
| 日本企業で働く | 不可 |
| 日本企業から報酬 | 不可 |
5 短期滞在でよくある違反事例
実務でよくあるトラブルです。
ケース1
短期滞在でアルバイト
→ 不法就労
ケース2
短期滞在で会社勤務
→ 就労ビザ違反
ケース3
短期滞在で長期滞在
→ 在留資格の目的外活動
違反すると
- 強制退去
- 再入国拒否
の可能性があります。
6 短期滞在ビザの実務ポイント
行政書士実務で重要なポイントです。
① 滞在目的を明確にする
短期滞在は
- 観光
- 親族訪問
- ビジネス
など目的を明確にします。
② 身元保証人
短期滞在ビザでは
- 日本側の身元保証人
- 招へい人
が必要になるケースがあります。
③ 在留期間の管理
90日を超える滞在は基本不可です。
④ 就労は絶対に不可
企業が知らずに外国人に働かせると
不法就労助長罪
の可能性があります。
7 短期滞在ビザから変更できるビザ
短期滞在からの変更は原則不可です。
ただし例外
- 日本人配偶者
- 永住者配偶者
- 特別事情
など。
実務では
一度出国 → 在留資格認定
が一般的です。
8 よくある質問(Q&A)
Q 短期滞在ビザでアルバイトできますか?
できません。
短期滞在は非就労の在留資格です。
Q 短期滞在ビザで商談はできますか?
可能です。
商談・契約締結・市場調査などは認められています。
Q 短期滞在ビザの滞在期間は?
通常
- 90日
- 30日
- 15日
です。
Q 短期滞在から就労ビザへ変更できますか?
原則できません。
通常は
1 出国
2 在留資格認定申請
になります。
まとめ
短期滞在ビザは、日本を訪れる外国人にとって最も利用される在留資格ですが、できることとできないことが明確に決まっています。
できること
- 観光
- 親族訪問
- 商談
- 会議参加
- 市場調査
できないこと
- 就労
- アルバイト
- 報酬を伴う活動
- 長期滞在
短期滞在の目的を超えた活動を行うと、不法就労や在留資格違反になる可能性があります。
そのため、来日目的に応じて
- 就労ビザ
- 留学ビザ
- 経営管理ビザ
など適切な在留資格を選ぶことが重要です。
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参考リンク
- 外務省:ビザ免除(短期滞在ビザ不要)最新一覧
https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/short/novisa.html - 出入国在留管理庁|短期滞在
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/temporaryvisitor.html - 外務省|ビザ(査証)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html

![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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