韓国戸籍(除籍謄本)の取得方法|帰化申請の本国書類を行政書士が解説
韓国籍の方が日本に帰化申請をする場合、日本の役所の書類だけでなく、韓国の身分関係を証明する本国書類の提出が必要になります。
その中でも重要なのが**韓国戸籍(除籍謄本)**です。
特に在日韓国人の帰化申請では、
- 韓国の除籍謄本
- 家族関係証明書
- 婚姻関係証明書
- 入養関係証明書
など複数の書類を提出する必要があります。
しかし、
- 韓国戸籍(除籍謄本)はどこで取得するのか
- 日本から取得できるのか
- 基準登録地が分からない場合どうするのか
といった疑問を持つ方は多いでしょう。
この記事では、帰化申請の実務を踏まえて「韓国戸籍(除籍謄本)の取得方法」について詳しく解説します。
目次
韓国戸籍(除籍謄本)とは
まず、韓国の戸籍制度について理解しておく必要があります。
韓国では以前、日本と同じような**戸籍制度(戸籍簿)**がありました。
しかし、2008年に制度が大きく変更され、現在は次の制度に移行しています。
韓国の身分登録制度
2008年以降は以下の制度になりました。
家族関係登録制度
発行される主な証明書
- 家族関係証明書
- 基本証明書
- 婚姻関係証明書
- 入養関係証明書
しかし、2008年以前に作成された戸籍は「除籍謄本」として保存されています。
帰化申請では、旧戸籍の内容を確認する必要があるため除籍謄本の提出が求められる場合があります。
帰化申請で韓国除籍謄本が必要になる理由
日本の帰化申請では、申請者の
- 出生
- 父母
- 婚姻
- 子ども
などの身分関係を証明する必要があります。
そのため、韓国籍の方は次のような書類が必要になります。
主な本国書類
- 家族関係証明書
- 婚姻関係証明書
- 入養関係証明書
- 韓国除籍謄本
特に除籍謄本は、
- 父母の婚姻後の戸籍
- 母が10歳頃以降の除籍謄本
など、複数取得する必要がある場合があります。
つまり、申請者の出生から家族関係の変動までを証明するために必要な書類です。
韓国戸籍(除籍謄本)の取得方法
韓国の除籍謄本は主に次の方法で取得できます。
①韓国の市役所
韓国国内では次の役所で取得できます。
取得場所
- 市役所
- 区役所
- 邑・面・洞事務所
必要な情報
- 本籍(基準登録地)
- 戸主
- 氏名
- 生年月日
本人または親族が取得できます。
②韓国領事館・韓国大使館
日本に住んでいる場合は、
- 韓国大使館
- 韓国領事館
でも取得できます。
ただし注意点があります。
日本で取得できる主な書類
- 家族関係証明書
- 婚姻関係証明書
- 基本証明書
一方で
旧戸籍(除籍謄本)は取得できない場合があります。
その場合は
- 韓国の親族
- 代理人
- 行政書士等
を通して取得することになります。
③韓国のオンライン発行
韓国では次のサイトから取得できる場合があります。
韓国政府のオンラインサービス
- 大法院電子家族関係登録システム
ただし、
- 韓国の認証
- 住民登録番号
などが必要になるため、日本在住者にはハードルが高いことがあります。
韓国戸籍の取得で重要な「基準登録地」
韓国戸籍を取得する際に重要なのが
基準登録地(本籍)
です。
これは日本の戸籍の「本籍地」に近い概念です。
しかし在日韓国人の場合、
- 基準登録地が分からない
- 戸籍がどこにあるか不明
というケースが非常に多くあります。
その場合は次の方法で調査します。
基準登録地の調査方法
- 旧外国人登録原票
- 韓国戸籍の写し
- 親族の戸籍
- 帰化申請資料
特に
旧外国人登録原票
には本籍地が記載されている場合があります。
除籍謄本の翻訳が必要
帰化申請では、
外国語書類には日本語訳を添付する必要があります。
法務局の案内でも次のように示されています。
外国語で記載された書面は日本語翻訳を添付し、翻訳者の氏名・住所・翻訳日を記載する必要があります。
翻訳者は
- 本人
- 家族
など誰でも可能です。
帰化申請の本国書類(韓国)
韓国籍の帰化申請で一般的に必要な書類は次のとおりです。
本国書類一覧
申請者
- 家族関係証明書
- 婚姻関係証明書
- 入養関係証明書
父母
- 家族関係証明書
- 婚姻関係証明書
追加書類
- 韓国戸籍(除籍謄本)
- 国籍証明書
- パスポートコピー
提出書類は個別事情によって異なります。
帰化申請でよくある韓国戸籍のトラブル
帰化申請の実務では、次のような問題が頻繁にあります。
基準登録地が不明
→ 親族の戸籍から調査
戸籍が複数存在
→ 本籍ごとに取得
戦前戸籍
→ 韓国に保存されていない場合あり
氏名表記の違い
→ 日本名と韓国名の整合性確認
帰化申請と韓国戸籍|行政書士の実務ポイント
帰化申請では、
本国書類の整合性
が非常に重要です。
特に次の点をチェックします。
- 日本の住民票
- 韓国戸籍
- 婚姻記録
- 子どもの記録
これらが一致しない場合、追加資料を求められることがあります。
Q&A|韓国戸籍(除籍謄本)と帰化申請
Q. 韓国戸籍(除籍謄本)は必ず必要ですか?
必ずしも全員ではありません。
しかし、家族関係登録制度以前の記録を確認するため、提出を求められるケースが多いです。
Q. 韓国の基準登録地が分かりません
旧外国人登録原票や親族の戸籍から調査できます。
帰化相談時に法務局が確認してくれる場合もあります。
Q. 日本から取得できますか?
可能な場合とできない場合があります。
旧戸籍(除籍謄本)は
- 韓国の役所
- 親族代理
で取得することが多いです。
Q. 翻訳は翻訳会社に依頼する必要がありますか?
必須ではありません。
本人や家族でも翻訳可能です。
ただし帰化申請では翻訳の正確性が重要です。
まとめ|韓国戸籍(除籍謄本)は帰化申請の重要書類
韓国籍の方が日本に帰化申請する場合、韓国の身分関係を証明する本国書類が必要になります。
特に重要なのが
- 韓国家族関係証明書
- 婚姻関係証明書
- 入養関係証明書
- 韓国戸籍(除籍謄本)
です。
除籍謄本は
- 家族関係の確認
- 出生からの身分関係
を証明する重要書類です。
しかし、
- 基準登録地が分からない
- 戸籍が複数存在する
など取得が難しいケースもあります。
帰化申請では書類の整合性が重要なため、早めに準備することが成功のポイントです。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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