韓国の「登録基準地」がわからないと帰化申請の本国書類は取得できない?対処法を行政書士が解説

はじめに

日本で生活する韓国籍の方(特別永住者など)が帰化申請をする場合、必ず求められるのが韓国の身分関係を証明する本国書類です。

例えば以下のような書類です。

  • 基本証明書
  • 家族関係証明書
  • 婚姻関係証明書
  • 入養関係証明書
  • 除籍謄本

これらは韓国の家族関係登録簿に基づく証明書であり、日本の戸籍に近い役割を持っています。

しかし、帰化申請の相談でよくあるのが次の質問です。

「韓国の登録基準地が分からないのですが、本国書類は取得できますか?」

結論から言うと、登録基準地が分からない場合、通常は韓国書類を取得できません。

この記事では

  • 登録基準地とは何か
  • なぜ分からないと書類が取れないのか
  • 登録基準地を調べる方法
  • 帰化申請の実務上の対処法

について、入管実務の視点から詳しく解説します。


登録基準地とは?韓国の戸籍制度の基本

まず「登録基準地」という制度を理解する必要があります。

韓国では2008年1月1日に戸籍制度が廃止され、家族関係登録制度へ変更されました。

この制度では、従来の「本籍地」に代わる概念として登録基準地が導入されています。

簡単に言うと、

登録基準地=韓国版の本籍地

と考えると分かりやすいでしょう。

登録基準地は通常

  • 出生届
  • 家族関係登録

などの際に決められます。

そして韓国の証明書(家族関係証明書など)を取得する際には、申請書に登録基準地を記載する必要があります。


帰化申請で必要な韓国の本国書類

日本の帰化申請では、外国籍であることや家族関係を証明する書類を提出する必要があります。

法務省の帰化申請手続では、申請者の国籍や身分関係を証明する資料の提出が求められます。

韓国籍の方の場合、主に次の書類を提出します。

本人の書類

  • 基本証明書
  • 家族関係証明書
  • 婚姻関係証明書
  • 入養関係証明書

父母の書類

  • 家族関係証明書
  • 婚姻関係証明書
  • 除籍謄本

その他

  • 過去の除籍謄本(母親の出生まで遡ることも多い)

在日韓国人の場合、翻訳を含めると数十枚になることもあります。


登録基準地が分からないと書類取得はできない

韓国書類を取得する際には、申請書に

  • 氏名
  • 生年月日
  • 登録基準地

などを記載する必要があります。

もし登録基準地が分からない場合、

韓国側で該当する家族関係登録簿を特定できないため、証明書は発行されません。

また、行政書士実務でも次のようなケースがよくあります。

よくあるケース

  • 日本生まれの特別永住者
  • 親が登録基準地を知らない
  • 戦後に資料が失われている
  • 親族と連絡が取れない

このような場合、帰化申請の準備がそこで止まってしまうことがあります。


登録基準地が分からない理由

登録基準地が分からないケースは珍しくありません。

特に多いのは以下のケースです。

1 日本生まれの在日韓国人

日本で出生し、韓国への出生届が曖昧なケースです。

2 親がすでに亡くなっている

親族から情報が得られないケースです。

3 旧戸籍制度からの移行

2008年の制度変更で

  • 本籍地
  • 登録基準地

の認識が混乱していることもあります。


登録基準地を調べる方法

登録基準地が分からない場合でも、調査する方法はいくつかあります。

① 親族に確認する

最も確実なのは

  • 両親
  • 親族
  • 韓国にいる家族

に確認することです。

昔取得した韓国書類が残っている場合もあります。


② 過去の韓国書類を探す

次の書類に登録基準地が書かれていることがあります。

  • 韓国の戸籍謄本
  • 家族関係証明書
  • 婚姻関係証明書

③ 外国人登録原票を取得する

在日韓国人の場合、外国人登録原票に登録基準地が記載されていることがあります。

これは

  • 出入国在留管理庁
  • 市区町村

などで請求できます。

登録基準地が分からない場合、まずこの方法を検討します。


④ 親の婚姻記録から調べる

両親の婚姻関係書類に

  • 本籍地
  • 登録基準地

が書かれている場合があります。


⑤ 韓国の親族から取得する

韓国に親族がいる場合、

  • 住民センター
  • 家族関係登録所

などで調査できることがあります。


登録基準地がどうしても分からない場合

どうしても登録基準地が分からない場合でも、帰化申請が完全に不可能とは限りません。

ただし、その場合は次のような対応が必要です。

法務局への説明

例えば

  • 外国人登録原票を取得した
  • 親族に確認した
  • 韓国領事館に相談した

などの調査経過を説明します。


出生届がないケース

日本生まれで韓国に出生届が出ていない場合

  • 韓国側に登録が存在しない

可能性があります。

この場合は個別事情として法務局が判断します。


帰化申請の実務ポイント

帰化申請の実務では、次の点が非常に重要です。

① 韓国書類は早めに準備

翻訳も含めると

1〜3か月以上かかることがあります。


② 母親の除籍謄本が難しい

多くの場合、

母親が10歳頃まで遡る除籍謄本

が必要になります。


③ 登録基準地の確認が最初のステップ

帰化相談ではまず

登録基準地が分かるかどうか

を確認します。


帰化申請Q&A

Q 登録基準地は韓国大使館で調べてもらえますか?

原則として、登録基準地が分からないと証明書発行はできません。
まずは過去の書類や外国人登録原票を確認する必要があります。


Q 日本生まれですが韓国書類はありますか?

韓国に出生届が出ている場合は存在します。
出ていない場合は韓国側に登録がないこともあります。


Q 行政書士が韓国書類を取得できますか?

委任状があれば取得可能な場合があります。
ただし登録基準地の情報は必要です。


Q 韓国書類はどこで取得できますか?

主に次の場所です。

  • 韓国領事館
  • 韓国の住民センター
  • オンライン発行(韓国国内)

まとめ

韓国籍の方の帰化申請では、本国書類の取得が非常に重要なステップになります。

特に重要なのが次のポイントです。

  • 韓国書類を取得するには登録基準地が必要
  • 分からない場合は証明書発行ができない
  • 外国人登録原票などで調査できる場合がある
  • 親族・過去書類の確認が重要

帰化申請では、書類収集だけで数か月かかることも珍しくありません。

そのため、登録基準地の確認を最初に行うことが成功のポイントになります。

帰化申請は個別事情によって必要書類が大きく変わるため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。


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参考リンク

 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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