【完全ガイド】特定技能ビザから 日本人の配偶者ビザ(配偶者等)へ変更できる?

はじめに

日本で働く外国人にとって、 「特定技能」 は重要な就労在留資格です。しかし、日本人パートナーと結婚した場合、より安定した生活基盤を築くために、 「日本人の配偶者等」 への在留資格変更を検討する人が増えています。

本記事では、

  • 特定技能ビザから日本人の配偶者等ビザへ変更できるのか?
  • 申請条件・必要書類
  • 審査ポイントとよくある落とし穴
  • 実際の申請手順
  • よくある質問(Q&A)

をわかりやすく解説します。


1. 特定技能ビザとは?

「特定技能」 は日本が深刻な人手不足対応のため2019年に創設した在留資格で、介護・建設・宿泊・農業などの産業分野で働く外国人に付与されます。

特徴:

  • 16分野で就労可能
  • 一定の技能水準テストに合格
  • 生活支援体制が整った受け入れ企業が必要
  • 家族帯同は基本認められない

詳細は法務省公式ページをご確認ください。


2. 日本人の配偶者等ビザとは?

「日本人の配偶者等」 は、
日本人配偶者あるいは日本人の子を持つ外国人が、日本で 生活・就労・学習を制限なく行える最も安定した在留資格 です。

特徴:

  • 就労制限なし
  • 更新を繰り返すことで永住申請への道が開ける
  • 日本での生活基盤が確立しやすい

詳しくは法務省ページをご覧ください。


3. 特定技能から配偶者ビザへの変更は可能か?

結論:可能です。
特定技能で日本に滞在している外国人が、日本人と結婚した場合、在留資格変更申請で「日本人の配偶者等」へ変更できます。

ただし、以下の条件を満たす必要があります:

  • 本当に婚姻関係であること
  • 日本での生活基盤が整っていること
  • 申請書類がすべて揃っていること
  • 入管法の定める審査基準を満たすこと

4. 配偶者ビザ変更の申請要件

4-1. 法的な婚姻が成立していること

日本の法律で有効な婚姻である必要があります。

  • 日本で婚姻した
  • 国際結婚であっても適法に届け出済み

4-2. 申請人の身元保証ができること

配偶者(日本人)が身元保証人となるケースが一般的です。

4-3. 日本での生活能力を示すこと

十分な生活費・住居があることが重要です。
収入証明や住居証明書類を求められます。


5. 必要書類一覧(完全版)

申請に必要な書類は多岐にわたります。以下は代表的なものです。

基本書類

  1. 在留資格変更許可申請書(所定様式)
  2. 写真(4cm×3cm)
  3. パスポート・在留カード
  4. 婚姻関係を証明する書類
    → 結婚証明書、戸籍謄本
  5. 配偶者の戸籍謄本
  6. 配偶者の住民票
  7. 収入証明(給与明細・課税証明書)
  8. 住居証明(賃貸契約書など)

詳細な一覧は法務省ページ参照


6. 申請の流れ(STEP)

Step1:書類準備(事前チェック)

必要書類をすべて揃え、誤りがないか再確認。

Step2:入国管理局へ提出

最寄りの出入国在留管理局に申請。

Step3:審査期間

通常1〜3ヶ月程度(ケースによる)

Step4:許可通知

在留資格変更が認められれば新しい在留カード発行


7. 審査で重視されるポイント

特に重要視される点:

  • 婚姻の実態(偽装婚でないか)
  • 経済的な安定性
  • 日本で生活できる基盤の有無

入管の審査官はこれらを総合的に判断します。


8. 不許可になりやすいケース

以下のようなケースは不許可になる可能性があります:

  • 書類不備
  • 経済的基盤が弱い
  • 婚姻が実態として疑われる
  • 偽装婚が疑われる場合

9. よくある質問(Q&A)

Q1:特定技能ビザのまま結婚できますか?

はい。結婚自体は可能ですが、在留資格の変更が別途必要です。

Q2:変更申請中に働けますか?

通常、就労制限はなく、変更前の資格に基づき引き続き働けます。(詳細は入管へ確認)

Q3:子どもも一緒に滞在できますか?

配偶者ビザ許可後、子どもの同行が可能です。

Q4:申請にかかる費用は?

標準的な印紙代などが必要ですが、官公署の手数料は数千円程度です。

Q5:永住ビザも視野に入れられますか?

配偶者ビザで数年滞在後、永住申請が現実的になります。


10. まとめ:特定技能 → 配偶者ビザ変更は可能!

  • 特定技能から日本人の配偶者等へ 在留資格変更は可能
  • 申請条件・必要書類は多いが、準備次第で通過率は高い
  • 日本での生活基盤(収入・住居)を確保することが鍵
  • 結婚が真実の関係であることを示す書類が重要

配偶者ビザ変更で日本での生活がより安定し、就労・学習の制限もなくなります。
ぜひ計画的に準備を進めてください。

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参考リンク

 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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