短期滞在ビザでスポーツ大会に参加できる?報酬がある場合の注意点と最新ルール完全ガイド
※この記事は、在留資格制度・スポーツ大会参加・報酬の扱いについて、出入国在留管理庁・外務省の公式情報を基に解説しています。
目次
1. 短期滞在ビザとは?(概要)
**短期滞在ビザ**は、日本に短期間(原則90日以内)滞在して行う非就労活動のための在留資格です。
観光、親族・知人訪問、会議・講習の参加、レクリエーション・スポーツ活動への参加などが含まれます。
短期滞在で認められる活動例
- 観光・旅行
- スポーツ大会への参加(報酬なしのアマチュア活動)
- 会議・講習参加
- 商談・業務連絡(給与や謝金を伴わない場合)
短期滞在で認められない活動例
- 日本国内での就労・労働
- 報酬(大会参加料、賞金やスポンサー料含む)が発生する活動
- 定期的・継続的なスポーツ指導やイベント運営
※報酬や金銭授受がある場合は「就労扱い」とみなされる可能性が極めて高くなります。
2. スポーツ大会参加は何がOK?何がNG?
2-1. アマチュア大会への参加(報酬なし)
短期滞在ビザで最も一般的に認められるのが、報酬が発生しないスポーツ大会やイベントへの参加です。
たとえば:
- 地元コミュニティホストのスポーツフェスティバル
- 大学間・社交イベントとして開催されるスポーツ大会
- アマチュアの国際交流大会
このような場合「短期滞在」ビザでの入国・出場が認められます。
ただし、「大会参加料」や「持ち出し旅費補助」は報酬とはみなされないことが多いものの、事前に領事館で確認することが大切です。
2-2. 報酬や賞金がある大会への参加
スポーツ大会に参加して報酬(賞金・ギャラ・スポンサー料など)を受け取る場合は、短期滞在ビザでは認められません。
理由は、報酬のやり取りが発生する活動は「就労行為」に該当し、短期滞在の活動範囲を超えるためです。
3. 報酬がある場合は別の在留資格が必要
3-1. 興行ビザ
プロスポーツ選手や報酬・賞金を受け取る大会参加者は、**在留資格「興行」**の取得が必要となる場合があります。
「興行」の在留資格は、演奏・演劇・スポーツ・その他の公演イベントなど、有償活動全般を対象としています。
さらに、同制度には 「基準2号」 という区分があり、すでに他の在留資格を持って日本に在留する方が、活動内容・報酬条件を変更する際に該当します。
具体例:
- プロスポーツ大会の競技参加(賞金あり)
- 日本国内リーグ・イベントでの有償出演
- スポーツイベントのメイン出場者として報酬を受ける場合
3-2. 特定活動ビザ(アマチュア選手向けなど)
アマチュアスポーツ選手でも、大会規模や契約内容次第では「特定活動」に該当することがあります。
この在留資格は、スポーツ活動を行う外国人選手向けに柔軟な許可を与えるカテゴリーです(ただし条件・審査があります)。
4. 入国時・審査時に確認されるポイント
法務省出入国在留管理庁では、短期滞在ビザの審査・上陸審査で以下点を確認します:
入国目的の明確さ
- プレイヤーとしての参加か?
- 参加は非営利か?
- 大会規模・主催者名・日程
金銭の流れ
- 参加費や賞金の扱い
- スポンサー契約の有無
- 報酬が国内で発生するか否か
滞在予定の根拠
- 招へい理由書(主催団体からの招待状)
- 滞在スケジュール
- 経費支弁能力の証明
5. Q&A よくある質問
Q1. 賞金だけ現地で受け取る場合は短期滞在でOK?
A:原則NGです。
日本国内で金銭の授受が発生する場合、短期滞在では認められません。特に賞金は「報酬」とみなされ、就労扱いになる可能性があります。
Q2. 大会後に旅行だけする場合はどうなる?
A:可能ですが審査が必要です。
スポーツ活動後、短期滞在で観光を行うこと自体は短期滞在の範囲内ですが、「就労目的の滞在」だった疑いが生じると入国拒否・在留資格変更が必要になる可能性があります。
Q3. ギャラは海外から振込の場合もNG?
A:NGです。
報酬が海外から振り込まれる場合でも、対象が日本国内で活動して得た対価であれば就労行為と見なされます。短期滞在ビザでは扱えません。必要に応じて興行・特定活動ビザを検討してください。
6. まとめ:スポーツ大会参加と短期滞在ビザの関係
| 活動内容 | ビザの可否 | 理由 |
|---|---|---|
| アマチュア大会(報酬なし) | 短期滞在OK | 非営利活動 |
| 賞金・ギャラあり | 短期滞在NG | 就労扱い |
| プロ大会・有償活動 | 興行ビザ等必要 | 報酬があるため |
| スポーツ指導・イベント運営 | ケース要相談 | 活動内容次第 |
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参考リンク
- 外務省:ビザ免除(短期滞在ビザ不要)最新一覧
https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/short/novisa.html - 出入国在留管理庁|短期滞在
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/temporaryvisitor.html - 外務省|ビザ(査証)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html - 法務省出入国在留管理庁:在留資格「興行」
→ https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/entertainer.html - 法務省出入国在留管理庁:在留資格「興行(基準2号)」
→ https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/entertainer03.html
結論
- 報酬・賞金がないスポーツ大会への参加は短期滞在ビザで可能です。
- 報酬がある場合は短期滞在ビザでは不可で、興行ビザ等を検討してください。
※上記は2026年2月時点の法務省・入管局の公式基準に基づく一般解説です。具体的なケースは日本大使館・領事館での確認をおすすめします。
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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