アマチュア選手の在留資格「特定活動」とは?在留資格のポイント・申請要件・プロ・アマの違いまで徹底解説
目次
はじめに:スポーツ選手が日本で活動するには
外国人が日本で長期的にスポーツ活動を行う場合、「どの在留資格(ビザ)」を許可申請するかが非常に重要です。
スポーツ選手の在留資格としてよく知られているのは「興行」ですが、プロではない アマチュア選手向けの特別な在留資格 があることをご存知でしょうか?
それが 在留資格「特定活動」 です。
在留資格「特定活動」とは?
在留資格「特定活動」は、法務大臣が 他の在留資格(技術・人文知識・国際業務、興行、留学など)に当てはまらないが、日本で特定の活動を行うことを認めるために個別に指定される在留資格 です。
法務省の公式ページでも以下のように説明されています:
在留資格「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動をするために設けられた在留資格です。該当例としてアマチュアスポーツ選手やEPA看護師等が含まれます。
つまり 「法務省がその人物の活動内容を特別に認めた場合に発行される在留資格」 と理解してください。
アマチュアスポーツ選手向け「特定活動」
日本での活動形態によっては、スポーツ選手でも 一般の就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務)や「興行」ビザでは対応できないケース があります。このような場合、法務省がオリジナルで設定した在留資格として「特定活動」が認められます。
対象となるケースの概要
在留資格「特定活動」には「アマチュアスポーツ選手及びその家族」という告示があります。
具体例としては:
- オリンピック、世界選手権などの 国際大会に出場したことがあるアマチュア選手
- 日本の公的・民間団体に 雇用契約を結んで活動するアマチュア選手
- 配偶者や子どもなどの 家族も申請可能
などが挙げられます。
プロ選手との違い
「興行ビザ」との違い
| ポイント | 特定活動(アマチュア) | 興行ビザ(プロ) |
|---|---|---|
| 活動形態 | アマチュアスポーツ | プロスポーツ |
| 主催者 | 日本のスポーツ団体・企業 | イベント運営会社など |
| 主な目的 | スポーツ振興・育成 | 商業的・興行目的 |
| 規制 | 法務大臣が個別指定 | 法令で既定 |
プロとして報酬を得る場合 は、原則として在留資格「興行」が適用されますが、活動内容によって判断が異なります。
特定活動(アマチュア)の申請要件
在留資格「特定活動」の申請では、主に以下のポイントが重要になります。
1. 国際大会への参加実績
申請者自身がオリンピックや世界選手権等の「国際的な大会」に出場したという実績を示す必要があります。
ただし、この「国際大会」の定義はケースにより入管が個別に判断します(主催者・規模等)。
2. 日本の団体との雇用契約
日本の公的または民間団体(例:大学スポーツチーム、クラブチーム等)との 雇用契約を結んでいること が必要です。
契約の内容としては、月額報酬や活動計画、競技日程などが明記されていることが好ましいとされています。
3. 報酬・待遇の条件
アマチュア選手として活動する場合でも、 報酬を受けることが可能 ですが、プロスポーツとは異なり興行性のある活動が主要目的ではないことが条件です。
入管では年収・報酬等の内容を確認される場合があり、活動計画と照合されます。
4. 家族の在留資格
特定活動は 選手本人だけでなく、その家族(配偶者・子供)にも適用可能 です。
家族帯同の場合、滞在目的は生活・同居を中心としますが、学校就学など社会生活が可能となります。
在留期間・更新について
在留資格「特定活動」の在留期間は原則として以下のように決まります:
- 5年、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月
- 法務大臣が個別に指定する期間(最長5年)
申請時の活動計画や契約期間に応じて、上記期間のいずれかが設定されます。
更新申請では、活動が継続して計画通りに行われているか、報酬や契約内容に大きな変更がないかなどが審査されます。
申請手続きの流れ(基本)
特定活動の申請プロセスは以下の通りです:
- 在留資格認定証明書交付申請
- 日本への新規入国を希望する場合に必要です。
- 在留資格変更許可申請
- 既に日本に滞在中で、他の在留資格から特定活動に変更する場合。
- 在留期間更新許可申請
- 現在の在留資格「特定活動」が期限に近づいた場合に行います。
申請書類は 出入国在留管理庁(入管)の公式サイト からダウンロードでき、必要な書類や写真などの細かい規定があります。
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参考リンク
よくある質問(Q&A)
Q1. 特定活動と興行ビザ、どちらを選べばよい?
A:
プロ活動で収益を得る場合は原則「興行」です。
アマチュア活動でスポーツ振興・競技力向上を目的とし、法務大臣の告示に該当する場合は「特定活動」が適用されます。
Q2. アマチュア選手でも報酬はもらえますか?
A:
はい、アマチュア選手であっても報酬を受けることは可能ですが、活動内容・契約内容が「商業的プロ活動」でないことが重要です。
Q3. 家族も同時に申請できますか?
A:
可能です。特定活動の家族カテゴリに該当すれば、家族も同じ在留資格で滞在できます。
Q4. どこで申請書を入手できますか?
A:
入管の公式ページからダウンロードできます。また各地方出入国在留管理局でも配布があります。
まとめ:アマチュア選手の日本での活動を可能にする在留資格
在留資格「特定活動」は、スポーツ分野で多様な外国人が日本で活動することを可能にする柔軟な制度です。
特に国際大会経験のあるアマチュア選手にとっては、プロとは異なる形で日本での活動を合法的に行うための 重要な在留資格 です。
申請にあたっては 契約内容の明確化・活動計画の提出・入管の告示要件の理解 が非常に重要です。
初めて申請する方やケースが複雑な方は、専門の行政書士に相談することを強くおすすめします。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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