プロスポーツ選手と「興行」ビザ|完全ガイド〜プロ契約・入国管理の要件と申請ポイントを徹底解説〜
目次
はじめに
外国人プロスポーツ選手として日本プロリーグや大会へ参加するには、適切な在留資格の取得が必須です。
このページでは、「興行」在留資格を中心に、プロスポーツ選手のビザの基礎~実務まで、Q&Aも含めて整理しました。
1) 「興行」とは何か?(日本の在留資格)
**「興行」**とは、日本の【在留資格制度】における一つのステータスで、外国人が日本で娯楽・エンターテイメント活動を行う際に必要な資格です。
具体的には:
- 演劇・演芸・演奏
- スポーツ等の興行活動
- その他芸能活動
などを行う人を対象としています。
在留期間
興行ビザで許可される滞在期間は次の通りです:
- 3年 / 1年 / 6ヶ月 / 3ヶ月 / 30日
※活動内容や契約期間によって決定されます。
2) プロスポーツ選手が該当するビザカテゴリー
プロスポーツ選手が日本で活動する場合、一般的には「興行」在留資格が該当します。
ここでのポイント:
- プロスポーツ選手は「興行」の一部である スポーツ等の興行活動 として認められます。
- 日本のプロチームと 契約があること(給与・報酬) が前提です。
- 契約が無い単なる短期参加や大会出場には別のビザ(短期滞在など)が必要です。
3) ビザの分類:「興行基準2号」がスポーツ選手
日本の「興行」在留資格は複数の基準に分かれています。
プロスポーツ選手が主に該当するのは:
基準2号
- 外国人が演劇・演芸、歌、舞踊、演奏以外の興行(スポーツ等)の活動を行う場合
- プロスポーツ選手はこの区分に該当します。
なぜ2号が該当するのか?
基準2号はスポーツ興行のような、観客・ファンを動員する「興行的な活動」を対象とし、プロ選手の試合や大会参加がこれに当てはまるためです。
4) 申請手続き・必要書類(基本ステップ)
1. 招聘元(クラブ・団体)が日本側で準備
- 招聘状
- 契約書(給与・期限・条件など)
- 所属チームの登記簿・概要
- 競技日程・試合スケジュール
2. 「在留資格認定証明書(CoE)」申請
申請は日本国内の出入国在留管理局へ行います。
必要書類例(原則):
- 在留資格認定証明書交付申請書
- パスポート写し
- 履歴書・経歴証明
- 契約書
- 招聘理由書
※書類はケースにより変更あり
3. 大使館・領事館でビザ申請
日本国内でCoE発行後、出身国の日本大使館/領事館で「興行」ビザを申請します。
注意点
- 初回は短期の滞在期間になるケースもあります
- 申請内容の証拠不十分で却下になる可能性あり
5) プロとアマのビザの違い(特定活動など)
| 種類 | 主な対象 | 在留資格 |
|---|---|---|
| プロスポーツ選手 | 契約・報酬ありの選手 | 興行(E-6) |
| アマチュア選手 | 国際大会など一時来日 | 短期滞在 |
| 契約無いスポーツ関係者 | プロモーション等 | 特定活動(6号) |
アマチュア選手は原則プロ契約がないため、興行ビザが難しく、別の在留資格になる場合が多いです。
6) よくある誤解と注意点
「観光ビザで試合に参加できる」?
× 観光ビザ(短期滞在)でプロ活動(報酬を得る)は法律違反です。必ず正規の在留資格が必要です。
「興行はスポーツだけでOK」?
× 興行にはスポーツ限らず幅広いエンタメ活動が含まれるため、契約内容・時給・報酬証明が審査で重視されます。
7) 申請が不許可になるケースと対策
✖ 書類不備・契約内容不明確
→ 対策:契約書 + チーム概要 + 活動日程をセットで明確に提出
✖ 報酬が日本人同等水準に達していない
→ 対策:契約書に給与体系・賞金条件を正確に記載
✖ スポーツチームが興行事業として認められない
→ 対策:リーグ・協会の公的証明書を添付
8) Q&A|プロスポーツ選手のビザ質問集
Q1: プロ契約を結んでいない大会出場でも興行ビザは必要?
A: 報酬が無い場合は、短期滞在で可能な場合があります。しかし、報酬が発生する場合は正式な興行ビザが必要です。
Q2: eスポーツ選手は興行ビザになる?
A: eスポーツ選手の場合もプロ契約や報酬があれば、**興行ビザ**やその他指定活動になることがあります。詳細は審査官と相談すると良いでしょう。
Q3: コーチ・トレーナーはどのビザ?
A: 指導者・コーチは契約内容により「技能」ビザになる場合もあります。総合的な審査が必要です。
Q4: 興行ビザで家族も来られる?
A: 配偶者・子どもは「家族滞在」の資格を申請できます。ただし審査は別途必要です。
9)関連記事・参考リンク
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参考リンク:
まとめ
- プロスポーツ選手は原則「興行ビザ」
- 契約内容・報酬・興行性の証明が審査で重要
- 申請書類は日本側招聘元が整えることが成功の鍵
- アマチュア・短期参加は別のビザが適用される場合あり
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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