留学ビザ退学時の必要手続きまとめ|届出・在留カード返納まで解説
目次
はじめに
日本で学校に通っている外国人留学生は、法務省が定める 在留資格「留学」 を取得し、その目的で日本に在留しています。
つまり 「教育機関で教育を受ける活動」を行うこと が在留資格の大前提で、日本語学校・専門学校・大学などに在籍していることが条件です。
では、もし何らかの事情(学費・健康・家庭の事情など)で退学した場合、在留資格や日本での滞在はどうなるのでしょうか?
ここでは手続きと注意点を 完全網羅 で解説します。
1. 留学ビザ(在留資格「留学」)の基本
在留資格「留学」とは?
在留資格「留学」とは、日本の教育機関に正規に在籍し、学習活動を行う外国人に付与される資格 です。
有効期限(在留期間)の残りがあっても、学修活動を行っていない場合はその資格は実質的に失効します。
2. 退学すると在留資格はどうなる?(結論)
退学した時点で、在留資格「留学」は理由を失います。
そのため以下のいずれかを行わなければ、日本で在留できません:
- 速やかに日本を出国(帰国)する
- 適切な在留資格へ変更する
例:
- 他の学校に進学する → 「留学」のまま機関変更
- 就職する → 就労系資格へ変更
- 就職活動をする → 「特定活動」へ変更(一定条件あり)
※何も手続きをせずに留学ビザのまま滞在し続けると 不法滞在・資格取消の対象 になります。
3. 退学直後に必須の手続き
① 所属機関に関する届出(離脱届)
退学した日から 14日以内 に、地方出入国在留管理局へ「所属(活動)機関に関する届出(離脱)」を行う必要があります。
これは今どこにも所属していないことを入管に報告するための手続きです。
届出方法
- 出入国在留管理庁の窓口
- 郵送
- 電子(オンライン)届出
4. 退学後に日本にいる場合の対応
退学後も日本に滞在する場合に取るべき選択肢は大きく3つです:
A. 出国(帰国)する
もっとも一般的な対応が 退学後すぐに帰国すること です。
在留資格「留学」は理由がなくなっているため、残りの在留期間があっても 日本に滞在し続けることはできません。
主な流れ:
- 退学手続きを学校で完了
- 14日以内に入管へ届出(離脱)
- 帰国便を手配
- 日本出国時に 在留カード返納
※在留カードは空港の出国審査で必ず返却してください。
B. 他の学校に進学する(転校・再入学)
退学後に別の学校へ進学する場合、在留資格「留学」をそのまま維持しながら 学校間で移籍 することが可能です。
この場合も、14日以内に 所属機関の変更届出(移籍届) が必要です。
ポイント:
- 学校の提出書類をもとに新しい学校名・年月日などを入管に届け出
- 在留資格の種類は変わらない(「留学」継続)
C. 在留資格を変更して日本に残る
退学後すぐに帰国せず、日本で引き続き活動したい場合は、目的に応じた 在留資格への変更申請 が必要です。
就職する場合(就労ビザへ変更)
退学後に就職する場合、一般的には次のような就労資格へ変更します:
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 技能 など
就職先企業が内定している場合には、企業側と協力して在留資格変更申請を行います。
就職活動を継続する場合(特定活動)
卒業後すぐに就職先が決まっていない場合でも、就職活動目的で日本に残ることが可能なケースがあります。
この場合、在留資格を 「特定活動」 に変更すると最長6ヶ月(更新可能)が認められています。
ただし、利用には条件があり、すべての留学生が対象ではありません。
詳細は管轄の入管局へ相談・確認が必要です。
5. 退学後滞在は何日まで可能?
公式には、退学後にそのまま「留学」のままで日本に滞在することはできませんが、実務的には 退学後14日以内 を目安に届出を済ませる必要があります。
その後の滞在は 適切な在留資格への変更申請をするか、出国準備をする期間 と考えてください。
なお、無手続での滞在が長期化(3か月以上など)すると、在留資格取消・強制退去・入国禁止(数年) の対象となる可能性が高いです。
6. 在留資格を失うとどうなる?
退学後に何も手続きをせずに日本に滞在し続けると以下の不利益が起こります:
- 不法滞在
- 在留資格取消処分
- 強制退去処分
- 今後の日本入国が数年禁止
特に悪質な場合、再入国までの 5年間入国禁止措置 が科されるケースもあります。
7. よくある質問(FAQ)
Q1:退学したあと、アルバイトはできる?
➡︎ 在留資格「留学」で許可された資格外活動は、退学後には無効 になります。
退学後にアルバイトを続けることは 不法就労 となります。
Q2:退学後に休学扱いになるの?
➡︎ 休学と退学は別です。休学は一時的な停止ですが、留学資格のまま滞在するためには別途届出と適切な手続きが必要です。
Q3:留学資格が残っている場合でも日本に残れる?
➡︎ 在留期間の記載が残っていても、退学した時点で留学資格の理由を失うため、そのまま日本に滞在することはできません。
Q4:退学後に別の学校へ転校したい
➡︎ 他の学校へ進学する場合は、14日以内の 届出(移籍届け) が必須です。条件によっては在留資格変更が不要なケースもあります。
8. まとめ
| 状況 | 必要な対応 |
|---|---|
| 退学して帰国する | 入管への届出 → 速やかに出国・在留カード返納 |
| 他の学校に進学する | 14日以内に移籍届出 |
| 就職する | 就労ビザ等へ在留資格変更 |
| 就職活動したい | 「特定活動」へ変更可能な場合あり |
関連記事・参考リンク
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参考リンク
- 出入国在留管理庁|在留資格の取消手続(入管法第22条の4)
- 出入国在留管理庁|大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ
- 出入国在留管理庁|大学を卒業後大学院へ進学する留学生等の在留資格について
- 出入国在留管理庁|在留資格「留学」
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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