家族で会社経営する場合の経営管理ビザの注意点と取得・更新の完全ガイド
日本で家族と共に会社を経営しながら生活する――これは多くの外国人起業家の夢です。
しかし、2025 年以降、経営管理ビザ(以前は「経営・管理ビザ」とも呼ばれていた在留資格)は 大幅な基準の厳格化 が行われ、多くの方にとって取得・更新が以前より難しくなっています。
この記事では以下のポイントを 実務的・実例ベースで解説 します:
- ビザの基本要件と最新ルール
- 家族で経営する際の注意点
- 申請・更新で失敗しないためのポイント
- よくある質問(Q&A)
また、出入国在留管理庁の公式ページへのリンクも掲載しています(参考公式資料)。
目次
経営管理ビザとは?
経営管理ビザ(Business Manager Visa) は、日本で法人を設立し、管理・運営を行う外国人に付与される在留資格です。
従来は比較的取得しやすかったものの、2025 年 10 月 16 日以降、審査基準が大きく変更されました。
特徴:
- 法人設立・会社運営の実務に従事できる
- 最長 5 年までの在留資格(更新可能)
- 家族(配偶者・子ども)の帯同も可能
- 永住権取得に向けた重要なステップにもなる
最新の審査基準(2025年10月16日以降)
以下の全てを満たす必要があります:
1)資本金・投資額:¥30,000,000 以上
企業としての運営が見込まれる額で、原則として会社の 払込資本金として支払済 であることが必要です。
2)常勤従業員の雇用:最低 1 名
申請者自身ではなくてもよいですが、以下の条件を満たす人材であること:
- 日本国籍者
- 永住者 / 特別永住者
- 日本人の配偶者等
- その他長期在留資格保持者など
※一般の就労ビザ保持者は原則 対象外。
3)日本語能力
申請者または常勤社員のいずれかが、ビジネスレベルの日本語能力を有すること
(JLPT N2 相当、BJT スコア 400 以上、または日本の教育機関での修学証明など)。
4)経営経験・学歴
以下のどちらか:
- 経営または事業運営経験 3 年以上
- 関連分野の大学院修了等の専門学位保持(経営学修士など)
5)事業計画書の専門家確認
経営計画書は 認定された専門家(中小企業診断士、税理士、公認会計士 等) による確認を受ける必要があります。
6)事務所(事業所)の確保
実際の活動を行う 独立したオフィス・事業所 を確保していること。自宅の一部利用は原則認められません。
家族で経営する場合の特有の注意点
単に自分一人で申請するケースと比べ、家族経営には次のような注意点があります:
家族全員の在留継続が事業の成否に影響
配偶者・子どもを帯同させる場合、事業が軌道に乗らない・更新が不許可になると家族の生活基盤全てに影響 します。短期的な計画ではなく、長期的なビジネス計画が必須です。
配偶者等を常勤従業員とする場合のリスク
配偶者・親族を常勤スタッフにする場合、社会保険・雇用保険などの法令遵守が特に厳しくチェックされます。形式上の雇用は評価されません。
家族ビザ(配偶者・子ども)の在留資格
経営管理ビザ所有者の家族には 「家族滞在」ビザ が付与できますが、事業が継続できないと家族ビザの更新も難しくなります。長期戦略の立案が重要です。
代表者以外の家族が役員でも在留要件とならない
役員になっていても 常勤・雇用・給与支払実績・社会保険加入 などが必要であり、名義だけでは認められません。
申請手続き 〜 更新までのフロー
STEP ① 会社設立
- 法人登記(株式会社など)
- 銀行口座開設(資本金払込)
- 事務所の確保(オフィス・店舗)
STEP ② 必要書類の準備
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
- 納税証明書
- 社会保険・労働保険加入証明
- 専門家確認済み 事業計画書
※行政書士やコンサルの活用も有効です。
STEP ③ 在留資格認定証明書(COE)申請
法務省出入国在留管理庁に提出し、審査を受けます。
STEP ④ ビザ取得・入国
在留資格認定証明書を使い、在外公館でビザを取得します。
STEP ⑤ 更新
更新時も 上記条件の継続 を証明する書類が必須です。税務・社会保険の継続的な履行が特に重視されます。
失敗しないための 10 のポイント
- 資本金 3000 万円は払込済であること
- 事業計画は専門家にチェックしてもらう
- 日本語能力は証明できる形で準備
- 適切なオフィスを確保
- 雇用契約は正式に整備
- 税金・社会保険は未払いなく
- 家族帯同の長期計画を立てる
- 更新を見据えた継続的な実績づくり
- 必ず専門家に相談
- 審査基準の最新情報を確認(法務省公式)
よくある質問(Q&A)
Q1:資本金が 3000 万円未満の場合は取れませんか?
原則厳格化され、申請日現在で 3000 万円以上が基本条件です。例外はほぼありません。
Q2:家族を従業員としてカウントできますか?
可能ですが、労働法・社会保険含め実質的な雇用関係が必要であり、形式だけでは認められません。
Q3:子どものビザは自動的に付与されますか?
配偶者・子どもは「家族滞在」ビザで付与できますが、更新時に事業継続性を問われます。
Q4:語学力がなくても大丈夫ですか?
申請者または常勤社員の いずれかがビジネス日本語レベル を満たしていれば OK です。
関連記事・参考リンク
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参考リンク
まとめ
家族で経営管理ビザを取得し、日本で会社経営を行うことは可能です。しかし、2025 年の制度見直し により、以前よりも厳格な要件を満たす必要があります。
特に資本金・雇用・日本語能力・継続的な事業実績は、申請だけでなく 更新・永住も視野に入れた戦略的な準備 が必要です。
成功の鍵は、事前の準備・専門家相談・長期戦略立案 です。
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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