経営管理ビザでの共同経営と資本金3000万円以上は「1人3000万円出資」ですか?|共同出資の扱い・審査視点・会社設立の実務ポイント
目次
この記事でわかること
- 経営管理ビザとは?基本の要件
- 共同経営での資本金要件:3000万円はどう計算する?
- 法人形態ごとの資本金・出資金の取り扱い
- 出資者が複数でも要件を満たせるか?実務上の注意点
- 出資証明・証拠資料の審査ポイント
- よくあるQ&A(共同経営・資本金)
- まとめ:共同出資でもOKだが「条件と審査実務に準拠する」ことが重要
1. 経営管理ビザとは?基本の要件
「経営管理ビザ(Business Manager Visa)」は、外国人が**日本で会社設立・事業運営を行うための在留資格(在留資格「経営・管理」)**です。
2025年10月16日から新要件が施行され、従来の緩い要件から大幅に強化されました。
主な新要件(2025年10月16日以降)
| 必須要件 | 内容 |
|---|---|
| 資本金または事業への投資額 | 30,000,000円以上 |
| 常勤従業員 | 1人以上(日本人等) |
| 日本語能力 | 申請者または従業員が一定レベル(JLPT N2 等) |
| 経営経験 or 学歴 | 3年以上の経営経験、または関連分野修士以上 |
| 事業計画書の専門家確認 | SME管理診断士/公認会計士/税理士等の確認書 |
ポイント:
この「30,000,000円」という資本金要件は、従来の5,000,000円要件から6倍に引き上げられた要件であり、単純な基準ではありません。
2. 共同経営での資本金要件:3000万円はどう計算する?
多くの方が疑問にするのが、
共同経営(複数出資者)ができる場合、3000万円は「1人3000万円出資しないといけない?」
という点です。
結論として:
いいえ。1人で3000万円を出資する必要はありません。
しかし、
法人全体で「出資総額」または「払込済資本金」の合計が30,000,000円以上である必要があります。
これは、日本の法務局の会社設立登記の考え方と同じです。
「株式会社(KK)」や「合同会社(GK)」などでは、会社全体の資本金合計額を審査します。
つまり3人で10,000,000円ずつ出資すれば合計で30,000,000円とみなされます。
重要: これは法人全体としての要件であって、個々人の出資額要件ではありません。
3. 法人形態ごとの資本金・出資金の取り扱い
株式会社
- 払込済資本金で審査されます。
- 共同出資者が複数いても、会社としての資本金の合計が30,000,000円以上であれば条件を満たします。
※ただし、以下の点に注意:
- 資本金は実際の払込済みであること(現金払込みが通常)
- 株式会社における資本金の会社登記が完了していること
→ 単に契約で「出資予定」として記載されているだけでは不十分で、登記簿上の資本金額が重視されます。
合同会社・合名/合資会社
- 法務局の登記記載における**出資総額(資本金に相当)**が評価対象です。
- 株式会社と同じく会社全体の資本金合計が30,000,000円以上であればOK。
個人事業主(会社設立なし)
- 企業形態としては対応が非常に難しくなっています。
- 現行の制度(日本の新制度)では、経営管理での「個人事業主」形式は事実上適用が限定的になっているため、法人設立が一般的推奨です。
4. 出資者が複数でも要件を満たせるか?実務上の注意点
共同経営・複数出資のケース(例)
| 出資者A | 出資者B | 出資者C | 合計資本金 |
|---|---|---|---|
| 10,000,000円 | 10,000,000円 | 10,000,000円 | 30,000,000円 |
このケースでは、1人ずつが1,000万円ずつ出資でもOKですが、必ず以下を満たす必要があります:
- 払込済み資本金の合計が30,000,000円以上
- 入管局提出書類で「出資の事実」が明確に証明できること
- 出資金の出所(資金源)を説明できること
出資証明の実務ポイント
経営管理ビザ申請時に求められる証拠書類例:
- 払込証明書(銀行振込明細や払込済資本金確認書)
- 登記事項証明書(会社設立後)
- 出資者間の契約書(必要に応じて)
- 出資資金の送金証明(海外送金のトレース)
特に共同経営の場合、入管局は「資本金が本当に動いたか」を重要視します。
※資本金の証明は、資金が会社に入金された履歴として残ることが非常に重要です。
5. 出資証明・証拠資料の審査ポイント(実務)
(1) 資金の由来が明確か
- 申請者・出資者の預金口座からの振込履歴
- 送金時の通帳写し
入管局は「架空出資で申請するケース」を避けるため、出所の明確性を重視します。
(2) 出資金が会社口座に実際に入金されているか
- 会社設立前後の銀行振込記録
- 法務局登記の資本金確認
→ 単に「契約書で出資額を約束した」だけではNGです。
(3) 出資者の立場と経営関与
共同出資者の中に代表者以外の人がいる場合、
- 実際に役員(代表取締役など)として登記されている
- 経営管理に関与している
という事実があれば審査時にプラス評価となります。
6. よくある質問(Q&A)
Q1. 資本金30,000,000円って「1人3000万円出さないとダメ?」
A1.
いいえ。会社全体で「資本金/出資金合計30,000,000円以上」でOKです。共同出資者が複数いても構いません。
ただし、実際に払込済みとして資本金登記されていることと、資金の出所が明確であることが審査で重要です。
Q2. 家族や友人と共同経営する場合でも資本金要件を満たせますか?
A2.
「資本金合計が30,000,000円以上」なら可能です。
ただし、入管局は**資金の正当性(資金源や契約)**も審査するため、曖昧な出資関係は不利です。
Q3. 個人事業主の場合はどうですか?
A3.
法人格を伴わない個人事業形態は、現行の審査要件では「事業としての資本金評価」が困難であり、法人設立を推奨します。
Q4. 出資は現金以外でも認められますか(現物出資など)?
A4.
現物出資は一部認められますが、評価方法が複雑です。
入管局は通常「払込済資本金」として評価するため、現金払い込みが最も審査上で明確です。
Q5. 共同出資者が経営に関与しない場合でもOK?
A5.
出資者が経営に関与しない場合でも、資本金要件自体は合計で満たせます。ただし、審査で会社運営の実態を説明する必要があります。
7. まとめ:共同出資でもOKだが審査基準をしっかり理解する
結論として、
資本金3000万円は「合計額」で評価される
→ 1人で出す必要はないが会社全体で30,000,000円以上の払込済資本金が必須です。
共同経営でOKだが入管局は資金の正当性を重視
→ 出資履歴、銀行振込証明、登記済証明が必要です。
資本金だけでは不十分
→ 常勤従業員採用、日本語要件、専門家の確認書など複合的な要件があります。
関連記事・参考リンク
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参考リンク
補足:経営管理ビザは単に「ビザ申請」の問題ではなく、日本で継続的な企業運営を行うための法制度です。
法令変更があるため、最新の法務省公式資料をチェックし、専門家(行政書士)に相談することを強くおすすめします。
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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