経営管理ビザでの共同経営と資本金3000万円以上は「1人3000万円出資」ですか?|共同出資の扱い・審査視点・会社設立の実務ポイント


この記事でわかること

  1. 経営管理ビザとは?基本の要件
  2. 共同経営での資本金要件:3000万円はどう計算する?
  3. 法人形態ごとの資本金・出資金の取り扱い
  4. 出資者が複数でも要件を満たせるか?実務上の注意点
  5. 出資証明・証拠資料の審査ポイント
  6. よくあるQ&A(共同経営・資本金)
  7. まとめ:共同出資でもOKだが「条件と審査実務に準拠する」ことが重要

1. 経営管理ビザとは?基本の要件

経営管理ビザ(Business Manager Visa)」は、外国人が**日本で会社設立・事業運営を行うための在留資格(在留資格「経営・管理」)**です。
2025年10月16日から新要件が施行され、従来の緩い要件から大幅に強化されました。

主な新要件(2025年10月16日以降)

必須要件内容
資本金または事業への投資額30,000,000円以上
常勤従業員1人以上(日本人等)
日本語能力申請者または従業員が一定レベル(JLPT N2 等)
経営経験 or 学歴3年以上の経営経験、または関連分野修士以上
事業計画書の専門家確認SME管理診断士/公認会計士/税理士等の確認書

ポイント:
この「30,000,000円」という資本金要件は、従来の5,000,000円要件から6倍に引き上げられた要件であり、単純な基準ではありません。


2. 共同経営での資本金要件:3000万円はどう計算する?

多くの方が疑問にするのが、

共同経営(複数出資者)ができる場合、3000万円は「1人3000万円出資しないといけない?」

という点です。

結論として:

いいえ。1人で3000万円を出資する必要はありません。
しかし、

法人全体で「出資総額」または「払込済資本金」の合計が30,000,000円以上である必要があります。

これは、日本の法務局の会社設立登記の考え方と同じです。
「株式会社(KK)」や「合同会社(GK)」などでは、会社全体の資本金合計額を審査します。
つまり3人で10,000,000円ずつ出資すれば合計で30,000,000円とみなされます。

重要: これは法人全体としての要件であって、個々人の出資額要件ではありません。


3. 法人形態ごとの資本金・出資金の取り扱い

株式会社

  • 払込済資本金で審査されます。
  • 共同出資者が複数いても、会社としての資本金の合計が30,000,000円以上であれば条件を満たします。

※ただし、以下の点に注意:

  1. 資本金は実際の払込済みであること(現金払込みが通常)
  2. 株式会社における資本金の会社登記が完了していること

→ 単に契約で「出資予定」として記載されているだけでは不十分で、登記簿上の資本金額が重視されます。


合同会社・合名/合資会社

  • 法務局の登記記載における**出資総額(資本金に相当)**が評価対象です。
  • 株式会社と同じく会社全体の資本金合計が30,000,000円以上であればOK。

個人事業主(会社設立なし)

  • 企業形態としては対応が非常に難しくなっています。
  • 現行の制度(日本の新制度)では、経営管理での「個人事業主」形式は事実上適用が限定的になっているため、法人設立が一般的推奨です。

4. 出資者が複数でも要件を満たせるか?実務上の注意点

共同経営・複数出資のケース(例)

出資者A出資者B出資者C合計資本金
10,000,000円10,000,000円10,000,000円30,000,000円

このケースでは、1人ずつが1,000万円ずつ出資でもOKですが、必ず以下を満たす必要があります:

  1. 払込済み資本金の合計が30,000,000円以上
  2. 入管局提出書類で「出資の事実」が明確に証明できること
  3. 出資金の出所(資金源)を説明できること

出資証明の実務ポイント

経営管理ビザ申請時に求められる証拠書類例:

  • 払込証明書(銀行振込明細や払込済資本金確認書)
  • 登記事項証明書(会社設立後)
  • 出資者間の契約書(必要に応じて)
  • 出資資金の送金証明(海外送金のトレース)

特に共同経営の場合、入管局は「資本金が本当に動いたか」を重要視します。
※資本金の証明は、資金が会社に入金された履歴として残ることが非常に重要です。


5. 出資証明・証拠資料の審査ポイント(実務)

(1) 資金の由来が明確か

  • 申請者・出資者の預金口座からの振込履歴
  • 送金時の通帳写し

入管局は「架空出資で申請するケース」を避けるため、出所の明確性を重視します。


(2) 出資金が会社口座に実際に入金されているか

  • 会社設立前後の銀行振込記録
  • 法務局登記の資本金確認

→ 単に「契約書で出資額を約束した」だけではNGです。


(3) 出資者の立場と経営関与

共同出資者の中に代表者以外の人がいる場合、

  • 実際に役員(代表取締役など)として登記されている
  • 経営管理に関与している

という事実があれば審査時にプラス評価となります。


6. よくある質問(Q&A)


Q1. 資本金30,000,000円って「1人3000万円出さないとダメ?」

A1.
いいえ。会社全体で「資本金/出資金合計30,000,000円以上」でOKです。共同出資者が複数いても構いません。
ただし、実際に払込済みとして資本金登記されていることと、資金の出所が明確であることが審査で重要です。


Q2. 家族や友人と共同経営する場合でも資本金要件を満たせますか?

A2.
「資本金合計が30,000,000円以上」なら可能です。
ただし、入管局は**資金の正当性(資金源や契約)**も審査するため、曖昧な出資関係は不利です。


Q3. 個人事業主の場合はどうですか?

A3.
法人格を伴わない個人事業形態は、現行の審査要件では「事業としての資本金評価」が困難であり、法人設立を推奨します。


Q4. 出資は現金以外でも認められますか(現物出資など)?

A4.
現物出資は一部認められますが、評価方法が複雑です。
入管局は通常「払込済資本金」として評価するため、現金払い込みが最も審査上で明確です。


Q5. 共同出資者が経営に関与しない場合でもOK?

A5.
出資者が経営に関与しない場合でも、資本金要件自体は合計で満たせます。ただし、審査で会社運営の実態を説明する必要があります。


7. まとめ:共同出資でもOKだが審査基準をしっかり理解する

結論として、

資本金3000万円は「合計額」で評価される
→ 1人で出す必要はないが会社全体で30,000,000円以上の払込済資本金が必須です。

共同経営でOKだが入管局は資金の正当性を重視
→ 出資履歴、銀行振込証明、登記済証明が必要です。

資本金だけでは不十分
→ 常勤従業員採用、日本語要件、専門家の確認書など複合的な要件があります。


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補足:経営管理ビザは単に「ビザ申請」の問題ではなく、日本で継続的な企業運営を行うための法制度です。
法令変更があるため、最新の法務省公式資料をチェックし、専門家(行政書士)に相談することを強くおすすめします。

 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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