ベトナム人の帰化申請に必要書類は「日本で全て取得できるか?」を徹底解説
日本で永く生活しているベトナム国籍の方が、日本国籍を取得するためには「帰化申請(許可)」が必要です。この帰化申請では、膨大な書類の準備・提出が求められます。
特に「必要書類のうち、日本で全て取得できるのか?」という疑問を抱える方が非常に多いため、この記事では以下を徹底解説します:
目次
この記事のポイント
- ベトナム人の帰化申請で必要になる書類一覧
- 日本国内で取得できる書類
- ベトナム本国で取得が必要な書類
- 書類準備の注意点(翻訳・期限など)
- よくある質問(Q&A)
1. 帰化申請に必要な書類とは?
日本で帰化する手続きは、**「帰化許可申請」(法務省主管)**に該当し、法務省のガイドラインでは必要な提出書類が原則公開されています。主なものは下記の通りです:
主要提出書類
| 分類 | 必要書類例 |
|---|---|
| 申請用フォーム | 帰化許可申請書(写真貼付)、履歴書 |
| 個人情報 | 戸籍(日本・外国)、在留カード、パスポート |
| 生活状況 | 居住証明(住民票など)、税金証明 |
| 経済状況 | 所得証明、納税証明、雇用証明 |
| 家族関係 | 戸籍・親族関係を証明する書類 |
| 出生・国籍 | 国籍証明書、出生証明書 |
| 動機・生活証明 | 帰化の動機書、生活状況説明書 |
上記は基本的な例であり、審査官が追加資料を求める場合もあります。
2. 日本国内で取得できる書類
まず結論として、帰化申請に必要な書類のうち、日本で取得できるものは以下の通りです。
日本側で取得可能な証明書
| 書類 | 取得先(日本) |
|---|---|
| 在留カードの写し | 市区町村役所 |
| 住民票・住民票除票 | 市区町村役場 |
| 納税証明書 | 税務署 |
| 所得証明・源泉徴収票 | 勤務先/税務署 |
| 扶養証明・保険証コピー | 健康保険組合 |
| パスポートの写し | 自身で管理 |
| 履歴書・動機書(日本語作成) | 自身作成 |
これらの書類は全て日本国内で申請・取得が可能です。
例えば、住民票は市役所で、在留カードは手元に保管していればコピーで提出可能です。納税証明や所得証明も日本の税務署・勤務先で発行できます。
3. ベトナム本国で取得が必要な書類(日本では取得不可)
ここが最大のポイントです:
結論:ベトナム人の帰化申請に必要な書類の一部は、日本国内だけでは取得できません。必ずベトナム本国で取得するか、代理取得を依頼する必要があります。
ベトナム本国で取得が必要な書類
| 書類 | 取得場所 |
|---|---|
| 国籍証明書(Citizenship Certificate) | 在ベトナム役所、または在日ベトナム大使館 |
| 出生証明書(本人・兄弟姉妹) | ベトナム役所 |
| 結婚(婚姻)証明書 | ベトナム役所 |
| 父母・兄弟の出生証明 | ベトナム役所 |
| 死亡証明書(親族が死亡している場合) | ベトナム役所 |
| 親族関係証明(家族登録) | ベトナム役所 |
こうした書類は、ベトナムの役所で発行され、原本を日本へ郵送する必要があるとされています。代理人対応も可能ですが、郵送・翻訳が必須です。
4. 書類取得時の注意点
1) 翻訳は必須
ベトナム語の公的書類は、日本語の翻訳文を付ける必要があります。
翻訳者の住所・氏名・翻訳日を記載しなければなりません。
2) 有効期限に注意
特に「国籍証明書」は発行からの有効期限があり、申請日に近い日付で取得する必要があります。
3) 本国の代理取得
ベトナムへ帰国して取得するか、ベトナムの家族に代理取得して国際郵便で送ってもらうのが一般的です。
5. Q&A(よくある質問)
Q1. 「帰化申請の書類は全部日本で取得できますか?」
いいえ。
ベトナム人の場合、ベトナム本国で発行される証明書類(出生・国籍・婚姻等)は日本で取得できません。
そのため、本国取得または代理取得後に日本へ郵送してもらうことが必要です。
Q2. 「在日ベトナム大使館で国籍証明書は取得できますか?」
はい。
国籍証明書の一部は在日ベトナム大使館で取得可能ですが、その他の家族関係証明などは本国でしか発行されないものもあります。
Q3. 「翻訳は誰がやっても良いですか?」
はい、翻訳者に制限はありませんが、翻訳した人の住所・氏名・翻訳年月日を必ず記載します。法務局によって翻訳の精度について質問される可能性もあります。
Q4. 「本国で取得できない書類はどうしたら良いか?」
必ず役所へ出向いて原本を取得するか、家族・知人に代理人として取得してもらい、国際郵便で送ってもらうことが多いです。
Q5. 「帰化申請の成功率を高める書類整理のコツは?」
- 本国書類は余裕をもって取得
- 翻訳は正確に行う
- 提出書類は計2部用意
- 法務局へ事前相談を必ず行う(重要)
6. おわりに(帰化申請のポイント)
- ベトナム人が帰化する場合、必要書類のうち本国で取得しなければならないものがあることは確実です。
- 日本側だけでは全部準備できないため、計画的な準備が重要です。
帰化申請は書類整理が鍵(書類漏れが最も多い失敗要因)です。
しっかり準備して、許可取得につなげましょう。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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