ベトナム人の帰化申請で本国取得が必要な書類完全ガイド


はじめに:帰化申請とは

日本国籍を取得するための帰化申請は、日本の国籍法に基づき、一定の要件を満たした外国人が日本国籍を許可される手続きです。申請は日本国内の法務局・地方法務局で行います。

帰化申請は提出資料の量が非常に多く、本国でしか取得できない書類の準備が遅れると申請遅延の主原因にもなるため、事前準備が特に重要です。この記事では「ベトナム本国で必ず取得が必要」な書類にフォーカスし、取得先や翻訳・認証の実務ポイントも解説します。


基本的な申請書類(日本国内用)

※以下は参考情報です。詳細は当該法務局HP等をご確認ください。

  • 帰化許可申請書
  • 履歴書(経歴、学歴、在留歴)
  • 親族関係を示す書類
  • 日本での生活・収入状況を示す資料
  • 住民票、在留カード・パスポートのコピーなど
    これらは申請者本人が日本で用意するものです。

当記事は「ベトナム本国で取得するもの」に限定して解説します。


🇻🇳 ベトナム本国で取得が必要な書類一覧

ベトナム国籍を持つ方が帰化申請する場合、以下のようなベトナム発行証明を用意します。


1. 国籍証明書(Nationality Certificate)

内容: ベトナム国籍を有することを証明する書類。
発行元: ベトナム政府機関(または在日ベトナム大使館・領事館でも取得可)。
ポイント:

  • 発行日から有効期限がある場合が多いため、帰化申請直前に取得します。
  • ベトナム本国政府発行の最新のものの提出が基本です。

2. 本人の出生証明書(Birth Certificate)

内容: ベトナムでの出生を証明し、生年月日・親情報を確認する資料。
発行元: ベトナム人民委員会等の公的機関。
ポイント:

  • 申請者本人だけでなく、兄弟姉妹全員分を求められる場合もあります。
  • 日本側の翻訳・公証(必要に応じて)を付けて提出します。

3. 婚姻証明書(Marriage Certificate)

内容: 本人及び両親の婚姻関係を証明する書類。
発行元: ベトナム本国の役所(婚姻登録機関)。
備考:

  • 本人が結婚している場合は本人のもの。
  • 父母の婚姻証明も求められる場合が多いです。

4. 死亡証明書(Death Certificate)

内容: 父母等が死亡している場合に必要。
発行元: ベトナム本国の役所。
ポイント:

  • 両親が他界している場合、関係証明としてしばしば必要です。

5. 親族関係証明書(Family Relations Certificate)

内容: ベトナム版の戸籍相当の家族関係証明。
発行元: ベトナム本国役所。
ポイント:

  • 兄弟姉妹や親族の関係を詳述した書類として、有利なケースもあります。

翻訳・認証と注意点

日本語翻訳

ベトナム語の書類は日本語翻訳が必須です。

  • 翻訳者の氏名・住所・翻訳年月日を明記します。
  • 翻訳者は本人でも可能ですが、正確を期すため専門翻訳者の利用が安心です。

ベトナム本国文書の「認証・合法化」

各書類を日本で正式に使用する場合、公証・翻訳・ベトナム大使館の認証が必要になる場合があります。

  • 対象となる文書は本国発行証明書、出生証明書など。
  • 認証プロセスは本国での手続きと在日ベトナム大使館・領事館での認証が絡み、手続き期間を要します。

ベトナム国籍の離脱について

ベトナムは原則として二重国籍を認めていません
帰化許可後、ベトナム国籍を離脱(喪失)する手続きが必要です。
帰化申請時に証するケースもあり、許可後に国籍喪失の手続きを進める場合もあります。


申請プロセスの流れ(概要)

以下は標準的なプロセスです。

  1. 書類整理・ベトナム本国の書類取得
  2. 日本語翻訳・公証手続き
  3. 法務局に帰化申請書類提出
  4. 面接(法務局)・追加書類要求
  5. 許可後、国籍喪失等の手続き

申請期間は通常**約1年〜**と長期化するケースが多いので、早期準備が鍵です。


よくある質問(Q&A)

Q1. ベトナムで取得した出生証明書は日本でそのまま使えますか?

A: そのまま提出は不可です。日本語翻訳と、公的な認証(公証→在日ベトナム大使館等)が必要な場合があります。


Q2. ベトナムと日本両方の出生証明書が必要ですか?

A: 日本で出生した場合は日本の戸籍記載事項証明書、ベトナムで出生した場合はベトナム発行のものをそれぞれ取得し翻訳して申請します。


Q3. 書類取得を家族に代理で頼めますか?

A: 可能です。ベトナム国内の家族に代理取得を依頼し、国際郵便で日本へ送付する方法が一般的です。


Q4. 国籍証明書はベトナム大使館でも取得できますか?

A: はい、在日ベトナム大使館・領事館で取得できる場合がありますが、発行範囲・有効期限等を事前に確認することが重要です。


まとめ(実務的ポイント)

  • ベトナム本国の書類には 国籍証明・出生証明・婚姻証明・死亡証明・親族証明が含まれる
  • 証明書は必ず 日本語翻訳・必要な認証手続き を行う
  • 取得には時間がかかるため 書類準備は早めに開始することが成功の鍵
  • 申請後も法務局から 追加資料を求められることがある

必要な書類・手順は個人の状況(結婚・子どもの有無・勤務形態など)により異なります。申請前相談を法務局で行うか、専門家に依頼することを強く推奨します。


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参考リンク

 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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