海外に住む親を扶養している場合の日本の永住申請への影響
目次
はじめに:なぜこの記事が重要か
日本で永住ビザ(在留資格「永住者」)の取得を目指す外国人にとって、収入・扶養義務・家族構成は審査の重要なポイントです。特に、海外に住んでいる親を扶養しているケースは、入国管理局(法務省入国管理局)の審査で実務上重視される項目です。扶養関係がどのように評価され、永住申請にどう影響するか知っておくことは、申請成功の確率を高め、審査リスクを避けるために不可欠です。
本記事では、法務省の公式情報(永住許可申請に関するページ)や一般的な審査動向・年収基準・実務上の注意点を踏まえ、海外在住の親を扶養している場合の永住申請への影響を丁寧に解説します。
永住申請の基本:まず押さえるべき公式情報
永住申請は法律に明確な定量基準があるわけではありませんが、法務省・出入国在留管理庁が公開するガイドラインに基づき、総合的に審査されます。原則として申請者には以下の要件が求められます。
永住許可申請の基本要件(公式)
- 素行が善良であること(法令遵守や社会的信用)
- 独立の生計を営むに足りる資産・技能があること
- 日本国の利益に合致すると認められること(総合判断)
- 継続して在留していること(10年基準など)
- 税・社会保険等の公的義務を遂行していること
つまり永住申請は単純なビザ延長ではなく、日本で安定した生活基盤があるかを「総合的に評価」する制度です。特に「独立した生計基盤」には、扶養義務の有無とその程度も含まれます。
海外在住の親を扶養している場合の審査ポイント
① 扶養家族がいること自体は不許可要因ではない
扶養義務者がいる、たとえそれが海外(本国)に住む親であっても、それ自体が永住申請不可になるわけではありません。ただし、扶養義務者を含めた家庭全体の生活基盤や安定性が審査されます。
国税・住民税・年金・健康保険などの公的義務を適正に履行していること、そして申請者自身が安定した収入や資産で扶養義務を果たせるだけの能力があるかが評価されます。
② 扶養が審査される理由:独立生計要件の観点
永住申請では、「独立した生計を営むに足りる資産や技能を有すること」が求められます。つまり、申請者が日本国内で自立して生活でき、かつ海外の扶養義務者を養っていけるだけの財政力があるかを入管局が重視します。
そのため、扶養する家族の人数が多いほど審査は慎重になります。扶養家族が多いと収入面のハードルが上がるため、年収や送金能力などが重視されます。
③ 海外扶養親に関する審査で見られる項目
次のような点が、実務上の審査ポイントとして重要視されます。
経済的な扶養の実態の裏付け
海外の親を扶養している場合、単に扶養控除を申告しているだけでなく、
- 送金を実際に行っている証拠(銀行送金記録等)
- 親の生活費が申請者の送金で支えられている実態
- 扶養義務と支援の継続可能性
といった事実関係の証明が求められることがあります。単に税務上の扶養控除にしているだけでは、入管審査において独立生計力の証明として弱いと判断される可能性があります。
年収基準と海外扶養家族の影響
① 年収の目安と扶養家族の影響
永住申請において、法務省は年収の明確な基準を公表していませんが、実務上の目安として年収基準が存在するとされています。
一般的には、
- 申請者単身:約300万円以上
- 配偶者や子どもなど扶養者がいる場合:扶養1人あたり約70~80万円上乗せ
- 海外の親も扶養対象に含めて年収の加算が必要
という見方が一般的です。例として、扶養する親2人を含めると、年収は
300万円 + 70万円×2 = 約440万円
程度の水準が、実務上の目安とされています(あくまで目安です)。
これは税務上の扶養控除とは別に、入管局が申請者の「生計の安定性」を判断する際に用いられる目安として認識されています。
② 海外送金の実績が評価されるケース
海外にいる親を扶養として申告する場合、
- 送金履歴(銀行送金記録)
- 送金額や頻度
- 親の生活実態を示す書類
などの提出を求められる場合があります。これは入管局が「扶養義務を実際に果たしているか」を確認するためです。
ただし、具体的にどの程度の送金証拠が必要かは個々の申請ケースにより異なります。専門家に事前相談することも有効です。
海外扶養親がいることによる審査上の影響まとめ
| 審査項目 | 影響の有無 | 解説 |
|---|---|---|
| 扶養義務自体 | ×(不許可要因ではない) | 海外の親であっても扶養は可能 |
| 年収条件 | ○ | 扶養人数が増えるほど年収目安が上がる傾向 |
| 送金の実態 | ○ | 実際の送金証拠が評価される場合 |
| 扶養人数の多さ | ○ | 多いほど生計基盤の審査が慎重になる |
実務上の注意点と対策
年収・税務の整理
- 申請者の納税証明書を確実に準備
- 扶養者全員分の扶養人数を正確に記載
- 過去数年分の年収・納税・保険加入証明を提出
※扶養親が海外でも扶養人数として審査に入る可能性があります。
送金証拠の整理
海外に送金している場合、銀行の送金明細や記録を整理・翻訳して添付することで、審査官に実態を示すことが可能です。
専門家への相談
永住申請は審査官の裁量が大きく、ケースによって必要書類や証拠が異なります。行政書士への事前相談・書類作成支援は成功率向上に有効です。
よくある質問(Q&A)
Q1:海外に住む親も扶養に入れた方が良いですか?
A1: はい。ただし扶養人数が増えることで審査は慎重になります。その分、年収や送金実績の証明が必須です。
Q2:扶養控除だけで永住申請に有利になりますか?
A2: 扶養控除自体は税務上の優遇ですが、永住申請では入管局が実際の生活安定性を重視するため、実態を証明する資料(送金履歴など)が重要です。
Q3:海外の親を日本に誘い一緒に住まわせた方が良いですか?
A3: 日本の在留資格制度には、原則として親を扶養者として呼び寄せるビザ枠は存在しないため、永住申請のためだけに親を呼び寄せる計画は現実的ではありません。
まとめ:永住申請で重要なのは「安定した生活基盤」
海外の親を扶養している場合でも、永住申請自体は可能です。ただし申請者が日本で安定した収入・税務・保険加入等の基盤を構築し、扶養親を含めた生活負担をカバーできるかを示すことが重要です。
扶養親がいることで審査が厳しくなる可能性はありますが、適切な証拠と情報整理により対応可能です。公式ガイドラインの理解と、実務面での準備・専門家相談が成功の鍵となります。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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