永住許可申請で「扶養が適切であるか」は審査されるのか?— 永住申請における独立生計・扶養関係の審査徹底解説


はじめに — 永住許可申請で扶養状況は審査対象?

結論から言うと、 永住許可申請において「扶養が適切であるか」も審査される可能性があります。
これは単に税務上の扶養控除の有無だけでなく、永住申請の主要要件である「独立生計要件(自立した生活ができるか)」に大きく影響するからです。

日本の永住許可申請では、法令(出入国管理及び難民認定法 第22条)に基づき、申請者が日本で安定した生活を送れるかどうかを総合的に審査します。これには収入・納税状況・社会保険加入・素行・扶養実態など多面的な判断が含まれ、扶養に関しても審査要素の一つです。


永住申請の審査の基本枠組み(公式基準)

永住許可申請では、主に次の要件が審査されます:

  1. 素行善良要件
    日本の法律・規則を遵守し、社会的に適切な生活を営んでいること。
  2. 独立生計要件
    「独立して生活するに足りる資産又は技能」を有し、将来に渡って日本で安定した生活ができること。
  3. 国益適合要件
    日本に継続して在留していること、日本への利益に寄与していること等。

「扶養」が問題となる背景 — なぜ審査されるのか?

独立生計要件 = 扶養との関係

永住申請で最も重視されるのは 独立生計要件 です。
この要件は、単に申請者自身の収入だけでなく、「世帯として」安定した生活を送れるかを見ています。

例えば、扶養家族が多い場合、世帯全体で生活費を賄えるだけの収入・資産があるかどうかが問われます。
税務上の扶養(扶養控除)は税負担軽減の制度ですが、永住審査ではそれが実態として「本当に生活を支える扶養関係なのか」も判断されます。

つまり、適正な扶養関係でないと判断されると、 折角の収入要件が満たされていても永住申請の採否に影響が出る可能性があるのです。


日本国外の扶養者・扶養人数の問題

近年、母国に居住する親族を税法上の扶養控除として申告し、永住申請の収入要件を有利に見せるケースもあります。永住審査では、 その扶養が実体的な扶養であるか否かの確認が入ることがあります。
「送金記録」「生活費負担の証明」「実際の扶養関係書類」が求められるケースも報告されています。


扶養が永住審査にもたらす具体的な審査ポイント

以下のような点で、扶養関係が永住申請の評価に影響します:

1. 世帯の生活費総額と収入バランス

永住申請では、申請者単独ではなく、世帯全体として安定した収入・生活ができるかどうかが審査されます。
扶養人数が多いほど、 必要とされる世帯年収の目安も高くなります。

例えば一般的な行政書士の考えとしては:

扶養人数世帯年収の目安
なし約300万円以上
1人(配偶者含む)約360万円以上
2人約420万円以上

※ 厳格な基準が公表されているわけではなく、状況により変動します。

※ なお、これらはあくまで 目安 であり、実際の審査は総合判断です。


2. 扶養の実体証明(国外扶養・送金実績)

いわゆる「扶養控除で税金を下げる」目的で申告した場合、永住審査官は 実際の生活実態を重視します。
送金記録や扶養親族との関係性を証明する資料の提出が求められる場合があり、実体が伴わない扶養は審査で不利になるケースもあります。


3. 扶養者・被扶養者の在留資格や就労状況

扶養者の在留資格によっては、その収入が独立生計要件に含まれない場合があります。
例:

  • 配偶者・扶養者が単なる「家族滞在」ビザで就労不可 → 世帯収入としてカウントされない可能性がある場合があります。

これは独立生計要件の趣旨上、実際に収入を得られる者でないと評価されにくいためです。


4. 過去の申告や税務状況の整合性

永住申請では、直近5年間〜3年間の住民税の課税証明書・納税証明書が提出を求められます。
扶養人数が税務申告と永住申請書類で一致しない場合、説明を求められるケースも報告されています。


実務者の視点 — 永住審査での扶養判断のポイント

行政書士の観点から見ても、以下の点が永住申請で重要視されています:

  • 申請直近数年間の所得と扶養負担をバランスよく説明できるか
  • 税法上の扶養と生活実態が一致しているか
  • 扶養者自身が安定収入・社会保険加入・納税を満たしているか
  • 必要に応じて送金記録や生活費負担の証拠を準備できているか

まとめ — 扶養は永住申請で審査される

項目審査されるか
扶養控除の有無(税務)間接的に評価される
扶養の実体(海外家族等)審査対象
世帯年収と扶養バランス審査要素
扶養者の収入・在留資格審査要素

結論:永住許可申請では「扶養が適切であるか」も評価対象です。
ただし、これは単独の「条件」ではなく、 独立生計要件という枠組みで総合的に判断されるものです。


関連記事・参考リンク

関連記事:

参考リンク


永住申請でよくある質問(FAQ)

Q1. 扶養している親が国外でも申請に影響しますか?

A1. はい。税務上の扶養控除は認められますが、永住審査では「実体がある扶養か否か」が問われます。送金や生活費負担の証拠を求められる場合もあります。


Q2. 扶養している家族の収入も含めて良いですか?

A2. 永住審査では主に世帯全体の収入として評価されますが、扶養者が就労可能な在留資格かどうかも判断に影響します。就労不可資格の収入は評価されにくいです。


Q3. 扶養控除だけで永住申請の収入要件をクリアできますか?

A3. 税務上の控除だけでは充分とは限りません。永住では実生活として自立しているかが重要です。控除がある場合でも、実体証明資料を整備してください。


Q4. 税務署に「扶養親族」を申告していれば安心ですか?

A4. 税務署への申告は必要ですが、永住申請では独立生計としての審査が別に行われます。 証憑を整えて申請することが重要です。


Q5. 配偶者ビザ(家族滞在)の扶養収入でも評価されますか?

A5. 家族滞在ビザだけでは就労収入として認められないため、基本的には収入評価に含まれません。配偶者の安定収入を評価する場合は就労資格等、別の要素が必要になります。


最後に

永住許可申請は 総合評価制(総合審査) です。
そのため、扶養関係一つだけで許可・不許可が決まることはありませんが、 世帯全体として安定した生活を送っているかどうかを示す上で「扶養の実態」は重要な要素となります。

必要に応じて 専門家(行政書士)への相談や、証拠資料の厳密な準備 をおすすめします。

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

無料相談

まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。

お問い合わせ