永住許可申請で扶養に入れることができる人とは?扶養家族の定義と永住審査における扱い(完全ガイド)
日本で永住許可(永住ビザ)を申請する際、申請者本人だけでなく「扶養に入れる人(扶養家族)」が審査に影響します。
特に**「独立生計要件(安定した生活基盤)」**を評価するうえで、扶養家族の人数や内容によって申請の可否や審査の難易度が変わるため、正確に把握しておくことが重要です。
また扶養家族を適切に申告することは、単なる税務上の“扶養”とは異なり、永住許可の審査要件に直接影響します。
ここでは、出入国在留管理庁の公式ガイドライン(法務省資料)や審査の実務を踏まえて、永住申請における扶養可能な対象者について理解しやすくまとめます。
目次
扶養家族とは?
永住許可申請時に審査官が確認する「扶養家族」は、以下のような人たちを指す概念で、税法上の「扶養親族」と近いですが、より厳格な実務判断がされます。
1. 同居している配偶者
婚姻関係にある配偶者は、基本的に扶養家族として扱われます。
・婚姻関係が実体的に存在すること
・同居している、または生活実態があること(別居でもやむを得ない事情が説明可能)
が前提です。
2. 申請者の子ども(未成年等)
申請者の実子や法定養子で、収入が自立していない子どもは扶養家族として扱われるケースが多いです。
収入がない、または少ないことが扶養の前提となります。
3. 同居しており生活の実態がある近親者
日本国内で同居し、生活の基盤をともにしている親族(父母・祖父母など)も、状況により扶養家族として認められる場合があります。
ただし、同居していない親族を扶養家族とする場合は、更に厳しい審査資料が求められることが一般的です。
海外に住む親族を扶養家族として申請できるか?
日本国籍者や永住者と異なり、外国人申請者が 海外の親や兄弟姉妹を扶養として申請する場合、税務上の扶養とは別に審査要件が厳しくなっています。
徴税目的に海外親族を無条件で扶養申請することは認められておらず、以下のような 明確な証明が必要です。
海外親族を扶養として申請する場合の条件例
- 真に扶養する必要性(生活費・教育費などが本人負担である事実)
- 送金の実績(国際送金の記録)
- 親族関係の法的証明(戸籍・親族関係証明等)
- 経済的依存関係が明確であること
このように、
単に海外に親がいるから扶養申請できるわけではない
という点は永住審査の重要なポイントです。
扶養家族が永住許可審査に与える影響
永住申請において扶養家族の存在が大きく影響するのは、主に以下の要素です。
① 独立生計要件(収入・生活基盤)
永住審査では、申請者が安定した独立した生計基盤を持っているかが重要な要件となります。
これは申請者単独の収入だけで評価されるのではなく、扶養家族の人数も考慮されて世帯単位で判断されることが多いです。
例えば次のように考えられています(非公式ですが実務上の目安):
| 世帯構成 | 年収の目安(目安値) |
|---|---|
| 単身申請 | 年収 約300万円以上 |
| 扶養者1人 | 約370万円以上 |
| 扶養者2人 | 約440万円以上 |
| 扶養者3人 | 約510万円以上 |
| (※各種ビュー・専門家解説を基にした目安) |
➡ このように扶養家族が多ければ多いほど、永住許可の収入要件は高く見られる傾向があるため、慎重な準備が必要です。
② 在留資格と扶養関係の証明
扶養家族として申請する配偶者や子どもが、日本国内で適切な在留資格を持っていることも審査ポイントです。
例)
- 「家族滞在」ビザで滞在している配偶者・子ども
- 同居する父母が正当な在留資格を持っている
このような在留資格は、永住許可申請時の扶養関係の証明として重視されます。
永住申請でよくあるケースQ&A
Q1. 配偶者が収入が少なくても扶養に入れられますか?
はい。扶養家族として認められますが、世帯としての収入・独立生計要件を満たす必要があります。
Q2. 子どもがアルバイトで少し収入がある場合は扶養にできる?
基本的に扶養として認められますが、収入が自立レベルに近い場合は審査官が重視する可能性があります。審査官が判断する生活実態・扶養状況を整える必要があります。
Q3. 海外の親を扶養に入れるには何が必要ですか?
単に親が海外にいるだけでは不可。
生活実態の証明(国際送金・関係証明・生活依存の証拠)が不可欠です。
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まとめ:永住許可申請で扶養に入れる人
| 扶養対象 | 永住申請への扱い | 要注意ポイント |
|---|---|---|
| 配偶者 | 基本的に扶養対象 | 同居・婚姻の実態が重要 |
| 子ども | 扶養対象(自立してない場合) | 収入状況を確認 |
| 日本国内親族 | 条件次第で扶養対象 | 同居や生活実態が鍵 |
| 海外親族 | 条件を満たせば可能 | 厳格な証明資料が必要 |
扶養家族は永住の独立生計要件だけでなく在留資格の整理、審査官への説明責任にも影響する要素です。十分な資料準備と専門家相談をおすすめします。
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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