日本に在留している外国人と永住者が結婚した場合はどうすれば良い?在留資格「永住者の配偶者等」への変更手続き完全ガイド

外国人同士であっても、**一方が「永住者」**であれば、結婚後の在留資格は大きく変わります。

実務では次のような相談が非常に多くあります。

  • すでに日本に住んでいる外国人が永住者と結婚した
  • 今のビザ(就労・留学・家族滞在など)のままで良い?
  • どのタイミングで変更すべき?
  • 必要書類は何?

この記事では、行政書士実務・審査傾向・入管公式情報を踏まえ、手続の流れから許可のポイントまで詳しく解説します。


1.結婚したら必ずビザ変更が必要?

結論から言うと:

必ずしも即変更が義務ではありません。

しかし、次の点が重要です。

原則

現在の在留資格で活動を継続できる場合は、そのままでも違法ではありません。

例:

  • 技術・人文知識・国際業務 → 就労継続可能
  • 留学 → 学生として在留可能

ただし注意点(重要)

入管は次のように明記しています。

身分関係が変更し、本来の在留資格活動を行っていない場合は取消しの可能性あり。

つまり:

  • 実際に就労していない
  • 学業を継続していない

などの場合は、永住者の配偶者等へ変更するのが安全です。


2.変更できる在留資格「永住者の配偶者等」とは?

どんな在留資格?

「永住者」と婚姻した配偶者や、その実子等が対象となる身分系在留資格です。

大きなメリット

  • 就労制限なし(職種自由)
  • 転職自由
  • 在留活動の制限なし
  • 永住申請への近道になることも

就労ビザと比べると、圧倒的に自由度が高い在留資格です。


3.手続きの流れ(実務的ステップ)

STEP① 婚姻手続き

まずは婚姻届を提出します。

  • 日本で婚姻成立
  • 本国側の婚姻登録も必要な場合あり

ここで重要なのは:

両国で婚姻が成立している状態にすること。


STEP② 在留資格変更許可申請

日本に既に在留している場合:

在留資格変更許可申請

を行います。


STEP③ 審査(通常1〜3か月目安)

※案件によって変動あり

実務上、以下が審査の中心になります。

  • 真実の婚姻か
  • 生計維持能力
  • 税金・収入状況
  • 同居実態

4.主な必要書類

以下は代表的な提出書類です。

基本書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • パスポート・在留カード

婚姻関係を証明する書類

  • 外国機関発行の結婚証明書
  • 戸籍謄本(該当国の場合)
  • 婚姻届受理証明書

生計証明(重要)

  • 住民税課税証明書
  • 納税証明書
  • 預貯金通帳
  • 雇用予定証明書(必要時)

※審査で最も重視される部分の一つです。


永住者側の書類

  • 身元保証書(配偶者が保証人)
  • 世帯全員住民票

婚姻実態資料(重要)

  • 夫婦写真(加工不可)
  • SNS履歴
  • 通話履歴

実務ではここが「許可」「不許可」を分けることが多いです。


5.審査で特に見られるポイント

① 真実性(偽装結婚対策)

以下は厳しくチェックされます。

  • 交際期間
  • 出会いの経緯
  • 使用言語
  • 同居状況

質問書の記載整合性は非常に重要です。


② 収入・税金

収入が低くても:

  • 配偶者に安定収入がある
  • 世帯全体で生活可能

であれば許可可能です。

ただし、

  • 税金未納
  • 国保滞納

は大きなマイナス。


③ 同居実態

  • 別居中
  • 離婚協議中

などは慎重審査になります。


6.変更しない場合のリスク

特に注意したいのは:

  • 就労していない就労ビザ
  • 留学していない留学ビザ

この状態は在留資格取消しリスクがあります。


7.将来の永住申請にも有利?

実は重要なポイントです。

「永住者の配偶者等」からは:

➡ 比較的短期間で永住申請可能になるケースがあります。

永住許可申請では:

  • 婚姻証明書
  • 世帯住民票
  • 納税状況

などが審査対象になります。


8.よくある失敗例

× 結婚後に放置

→ 本来の活動をしていないとリスク

× 収入説明不足

→ 世帯収入で説明すればOKなケース多数

× 写真不足

→ 実務では重要資料


9.行政書士実務からのアドバイス

入管審査では、単に書類を揃えるだけでは不十分です。

ポイントは:

  • ストーリーに一貫性があるか
  • 婚姻の自然さ
  • 生活設計の合理性

つまり、

「この夫婦が日本で安定生活できるか」

を説明することが重要です。


10.Q&A

Q1:結婚したらすぐ変更しないとダメ?

A:必須ではありませんが、現在の活動をしていない場合は早めに変更が安全です。


Q2:無職でも申請できる?

A:可能です。配偶者の収入で生活できれば問題ありません。


Q3:国際結婚歴があると不利?

A:一概には不利ではありませんが、経緯説明が重要になります。


Q4:離婚したらどうなる?

A:在留資格の見直しが必要になります。


まとめ

日本に在留している外国人が永住者と結婚した場合:

  • 在留資格変更を検討する
  • 婚姻実態の証明が最重要
  • 税金・収入状況の整理
  • 書類の整合性が成功の鍵

入管は「形式」よりも「実態」を見ています。

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 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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