外国から永住者の配偶者を呼ぶ方法|在留資格「永住者の配偶者等」の申請手続を行政書士が徹底解説
目次
はじめに|「永住者の配偶者を海外から呼びたい」方へ
日本に永住している方の中には、
- 海外で結婚した配偶者を日本に呼びたい
- 国際結婚後、配偶者と日本で生活を始めたい
- どのビザで呼べばいいのか分からない
という相談が非常に多くあります。
この場合、基本的に利用する在留資格は
**在留資格「永住者の配偶者等」**です。
この資格は、法律上の配偶者であることを前提として、日本での生活を認める身分系ビザであり、就労制限もありません。
この記事では、入管実務を踏まえて、
- 海外から配偶者を呼ぶ正しい手順
- 必要書類と審査ポイント
- 不許可になりやすいケース
- 実務上の注意点
を分かりやすく解説します。
永住者の配偶者を呼ぶときの在留資格とは?
在留資格「永住者の配偶者等」
出入国在留管理庁が定める身分系在留資格の一つで、以下の人が対象です。
- 永住者の法律上の配偶者
- 永住者の実子
※今回は「配偶者」を中心に解説します。
公式ページ
在留資格「永住者の配偶者等」
海外から呼ぶ場合の基本ルート(最重要)
外国にいる配偶者を日本へ呼ぶ場合の標準的な流れは次の通りです。
Step1:在留資格認定証明書(COE)を申請
日本側(永住者本人)が、地方出入国在留管理局へ
▶ 在留資格認定証明書交付申請
を行います。
これは、
「この人は日本に入国してOKです」
という事前審査にあたります。
※在留手続の種類
Step2:COE交付
審査が問題なく終了すると、認定証明書が交付されます。
審査内容の中心は:
- 真実の婚姻か(偽装結婚ではないか)
- 日本で生活できる経済基盤があるか
- 生活実態が確認できるか
です。
Step3:海外の日本大使館でビザ申請
配偶者が母国の日本大使館・領事館で
- 査証(ビザ)申請
を行います。
COEがあることで、査証発給がスムーズになります。
Step4:入国 → 在留カード交付
日本到着時に上陸許可が与えられ、在留資格「永住者の配偶者等」となります。
必要書類(重要)
以下は代表例です。
① 婚姻関係を証明する書類
- 外国政府発行の結婚証明書
- 戸籍謄本等
※婚姻が法的に成立していることが絶対条件です。
② 滞在費用を証明する資料
- 住民税課税証明書
- 納税証明書
- 預金通帳など
永住者側に十分な生活基盤があることが重要です。
③ 身元保証書
保証人は原則:
➡ 日本に居住する永住者である配偶者本人
となります。
④ 質問書・交流資料(審査の核心)
入管が特に重視する部分です。
- 夫婦の写真(加工不可)
- SNS履歴
- 通話記録
など、関係の実態を証明します。
審査で最も見られる3つのポイント(実務重要)
① 真実の婚姻か
特に以下は注意:
- 交際期間が極端に短い
- 年齢差が大きい
- 共通言語がない
この場合、追加資料を求められることがあります。
② 経済基盤
永住者には安定した生活能力が求められます。
- 安定収入
- 納税状況
- 同居予定の住居
などを総合判断されます。
③ 日本での生活計画
- どこで住むのか
- 誰が生活費を負担するのか
- 今後の生活設計
が重要です。
不許可になりやすいケース
実務経験上、次は要注意です。
× 偽装婚を疑われるケース
- 結婚直後に即申請
- 面識期間が短い
- 写真が極端に少ない
× 税金未納
永住者側の
- 住民税未納
- 納税遅延
はマイナス評価となります。
よくある勘違い
Q:永住者なら必ず配偶者を呼べますか?
➡ いいえ。
永住者本人が永住であっても、
- 婚姻の実態
- 生活能力
が審査されます。
Q:結婚したばかりでも可能?
➡ 可能ですが、証拠資料を強化すべきです。
- 交際履歴
- 渡航履歴
- メッセージ履歴
などを準備すると良いです。
Q:仕事はできますか?
➡ はい。
「永住者の配偶者等」は就労制限なしです。
行政書士が実務で行っている成功率を上げる工夫
夫婦関係説明書を作成
質問書だけでは伝わらない部分を補足。
時系列ストーリー化
- 出会い
- 交際
- 結婚
を自然に説明します。
不安材料の先回り説明
年齢差・再婚・遠距離などは隠さず説明。
Q&A
Q1:申請は誰ができますか?
原則、日本側の永住者が行います。
Q2:審査期間はどれくらい?
ケースにより異なりますが、数か月程度が一般的です。
Q3:同居予定でなくても大丈夫?
原則は同居が想定されます。別居の場合は合理的説明が必要です。
まとめ|成功の鍵は「婚姻の実態+生活基盤」
外国から永住者の配偶者を呼ぶ場合は、
- 在留資格認定証明書(COE)が基本
- 婚姻の真実性が最大の審査ポイント
- 永住者側の生活基盤が重要
です。
特に最近は「実態確認」が厳格になっているため、最初の申請設計が非常に重要です。
関連記事・参考リンク
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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