観光ビザ(短期滞在)から就労ビザへ変更できる?入管の原則と例外を徹底解説
日本で「観光ビザ(短期滞在ビザ)」で滞在中に、就労ビザ(就労目的の在留資格)へ変更できるかは、外国人の方にとって大変重要な質問です。しかし結論としては、 原則として「できない」 と日本の入国管理行政は明確にしています。
この記事では、「法律上の立場」「実務上の取り扱い」「可能な例外」「手続きの方法」「よくある質問(Q&A)」まで丁寧に解説します。
目次
1. 観光ビザ(短期滞在ビザ)とは?
観光ビザ(短期滞在ビザ) は、観光・親族訪問・短期商用などの目的で日本に短期間滞在するための在留資格です。通常は 15日・30日・90日 などの短期滞在が認められ、働くことは許可されていません。
法務省の規定でも、短期滞在ビザは「一時的な滞在」であり、就労や長期居住を想定したものではないと定義されています。
2. 就労ビザとは?(概要)
日本の 就労ビザ とは、収入を伴う就労活動を目的とした在留資格の総称で、代表的なものには次のような種類があります:
- 技術・人文知識・国際業務(Engineer/Specialist in Humanities/International Services)
- 経営・管理(Business Manager)
- 企業内転勤(Intra-company Transferee)
- 特定技能(Specified Skilled Worker)
- 技能(Skilled Labor) など
これらの在留資格は、就労するための法的根拠を持っています。就労できる期間や条件はカテゴリーごとに異なりますが、原則的に就労活動を行うには 該当する就労ビザが必要 です。
3. 法律上の原則:短期滞在ビザから就労ビザへの変更は不可
日本の 出入国管理及び難民認定法(入管法)第20条によれば、“短期滞在”の在留資格で滞在している外国人が 別の在留資格(就労ビザ等)へ変更を申請することは原則として認められていません。
MOJ(法務省)や出入国在留管理庁のガイドラインにおいても、短期滞在から他の在留資格への変更は原則認めず、例外は限定的であることが示されています。
4. なぜ変更が認められないのか?(趣旨)
短期滞在ビザは「一時的な滞在」を前提として発給されます。
観光や親族訪問、短期商談などのためであり、長期滞在や就労を前提とするものではありません。
そのため、滞在中に就労が可能となるようなステータス変更を容易に認めてしまうと、制度趣旨に反するばかりか、不正な就労や不法滞在のリスクが高まるとされています。
5. 例外的に変更が認められるケース(非常に限定的)
ただし例外として、次のようなケースに限って短期滞在中の変更申請が 認められる場合 があります:
① 在留資格認定証明書(COE)が滞在中に発給された場合
海外で雇用主が 在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility:COE) を申請し、日本滞在中にそのCOEが 有効期間内に交付された場合、変更申請が認められるケースがあります。この場合、COEを添えて「在留資格変更許可申請」を行い、就労ビザとしてのステータスに変更できる可能性があるとされています。
※ ただしこのルートは例外的であり、必ず認可されるわけではありません。また、COE発給中に観光ビザの在留期間が切れてしまうケースが頻繁にあり、実務的にはハードルが高い状況です。
② 「やむを得ない特別な事情」がある場合
入管法第20条のただし書きに基づき、「やむを得ない特別の事情」がある場合には、例外的に変更の許可が出る可能性があります。
ただしその判断は極めて慎重であり、たとえば病気や災害、予期せぬ事情など人道的見地から判断される場合に限られます。
就労を理由とする変更申請は、この基準に該当しにくいとされています。
6. 実務上の取り扱い
原則的な流れ(就労を希望する場合)
- 日本国外でCOE申請を行う
日本の企業があなたの雇用をスポンサーとして、まず在留資格認定証明書(COE)を日本の入管に申請します。 - COE取得後、在外公館でビザを取得する
COEが交付されたら、ご自身の国の日本大使館・総領事館で就労ビザを取得して来日します。 - 日本入国後に在留カード取得、就労開始
この流れが原則的な就労ビザ取得手続きです。
日本滞在中に申請した場合(稀なケース)
短期滞在中にCOEが交付され、短期滞在期間内に「在留資格変更申請」を行うと、例外的に変更できる場合があります。しかしこれは例外的であり、必ず成功する保証はありません。
7. 注意点とリスク
× 無許可で働くことは違法
短期滞在ビザでの 無許可での就労は法律違反 です。違反した場合、強制退去・再入国禁止措置 の対象になる可能性があります。
× 在留期限を超えて滞在することは違法
たとえ変更申請中でも、期限内に申請を受理されない場合、法定の「特別な措置」を受けられない限り不法滞在とみなされます。
普通は 一度帰国し、就労ビザ申請を行うことが最も確実 です。
8. まとめ(ポイント)
| 項目 | 結論 |
|---|---|
| 短期滞在から就労ビザへ変更 | 原則不可 |
| 例外として変更が可能な場合 | COE交付中の滞在内申請、特別事情 |
| 無許可就労 | 違法 |
| 安全なルート | 海外でCOE取得 → 就労ビザ取得 → 来日 |
結論:観光ビザ(短期滞在)から就労ビザへの変更は、法務省のガイドラインでも原則認められておらず、例外的にのみ可能です。実務的に安全な方法は 一度帰国してから就労ビザを取得すること です。
9. よくある質問(Q&A)
Q1: 観光ビザ中に仕事を始めても大丈夫?
A: いいえ。短期滞在ビザでは就労できません。無許可就労は法令違反となり、強制退去などの処分対象になります。
Q2: 観光ビザで日本に来て就職が決まった場合、すぐにビザ変更できますか?
A: 原則としてできません。就労ビザに変更するには、通常は 在留資格認定証明書(COE)の取得 → 海外でビザを取得 → 再来日 の手続きが必要です。例外的に滞在中に変更申請できるケースは非常に限られています。
Q3: 短期滞在中にCOEが出たらビザ変更できますか?
A: COEが滞在中に発給された場合、例外的に在留資格変更申請が可能な場合があります。しかし、審査は厳格であり、保証はありません。
Q4: 例外申請はどのようなケースですか?
A: やむを得ない事情(病気・自然災害など人道的理由)やCOEが滞在中に有効な場合などに限られます。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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