企業内転勤ビザから変更できるビザ一覧|転職・未定・身分系ケース別ガイド
目次
1. はじめに:企業内転勤ビザとは
在留資格「企業内転勤」は、外国に本社や支店がある企業の社員が、日本の関連会社・支店に転勤する目的で付与される就労ビザです。
対象者は、外国の関連会社で 1年以上「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行っていた必要があります。
多くのケースでは、日本で働いている間に転職やキャリア変更を希望する場面が訪れますが、企業内転勤の在留資格は他社への転職ではそのまま使えないため、別の在留資格への 変更申請 が必須になります。
2. 在留資格変更とは?
日本で滞在中に「別の活動を行いたい」「別のビザにしたい」ときは、出入国在留管理庁へ 在留資格変更許可申請 を行います。
申請は現地の入国管理局で本人が行い、許可が下りると新しい在留資格で引き続き日本に在留できます。
※ 変更が必要な場合 → 現在の資格のまま働くことはできません!
3. ケース別:企業内転勤ビザから変更できるビザ
(1)転職先が決まっている場合:就労ビザへの変更
企業内転勤ビザで 転職先が決まっている場合、以下のような就労系在留資格への変更が一般的です。
※ これは転職する会社の業務内容と合致する在留資格である必要があります。
1. 技術・人文知識・国際業務(いわゆる「技人国」ビザ)
対象業務の例
- ITエンジニア・プログラマー
- 経営企画・マーケティング
- 通訳・翻訳
- 貿易事務 など
概要
- 日本での一般的なホワイトカラー系就労ビザ
- 転職後の仕事内容が専門的業務であることが条件
POINT
企業内転勤と業務内容(「技術・人文知識・国際業務」)は重なる部分が多く、転職するとき最も選ばれる在留資格です。
メリット
- 転職自由度が上がる
- 学歴・職務内容が要件に合えば変更しやすい
◎ 2. 特定技能ビザ
対象業務の例
- 介護
- 建設
- 飲食サービス
- 宿泊・観光 など(特定技能分野)
概要
- 労働力不足分野の即戦力就労ビザ
- 一部単純労働も合法的に可能
POINT
転職先が特定技能対象職種である場合、「企業内転勤」から 特定技能ビザ に変更できます(職種要件あり)。
注意
- 受入れ機関(企業)の登録支援体制が必要
3. 技能ビザ
対象業務の例
- 料理人
- 美容師
- 航空機整備 など
概要
- 特定専門技能が要る職種向け
- 専門学校卒など限定ケース
POINT
技能系職種へ転職する場合の選択肢として有効です(ただし要件が固い)。
4. 研究者・教授ビザ(研究系)
対象業務の例
- 大学・研究機関の研究・教育
- 高度専門職の研究職など
概要
- 大学院卒など研究実績が認められる人向け
POINT
企業内転勤からアカデミック系キャリアへ移行する道として有効です。ただし条件が厳しく、研究機関からの推薦・ポジション確保が必要です。
5. 高度専門職ビザ(高度専門職1号)への変更
企業内転勤ビザからは、条件を満たせば
在留資格「高度専門職1号」への変更申請も可能です。
高度専門職は、日本が高度な能力を持つ外国人材を積極的に受け入れるために設けられた在留資格で、
ポイント制(70点以上) により審査されます。
高度専門職の区分
高度専門職は以下の3類型に分かれます。
- 高度専門職1号イ(高度な学術研究活動)
- 高度専門職1号ロ(高度な専門・技術活動)
- 高度専門職1号ハ(高度な経営・管理活動)
企業内転勤ビザからの変更で最も多いのは
高度専門職1号ロ(技術・人文知識・国際業務系) です。
企業内転勤ビザから高度専門職へ変更できる理由
企業内転勤ビザの活動内容は、実務上、
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 研究・専門職
と 高度専門職の評価対象となる職務内容と重なるケースが非常に多い ためです。
特に以下に該当する方は、高度専門職への変更を検討する価値があります。
- 年収が 400万円〜600万円以上
- 学歴が 大学卒・大学院卒
- 実務経験が 3年以上
- 日本語能力(N2以上など)を保有
- 日本企業での専門職・管理職としての転職が決まっている
高度専門職のポイント評価項目(概要)
高度専門職は、以下の項目を合算して 70点以上 であれば許可対象となります。
| 評価項目 | 内容例 |
|---|---|
| 学歴 | 博士・修士・大学卒 |
| 職歴 | 実務経験年数 |
| 年収 | 300万〜1,000万円超 |
| 年齢 | 若年層ほど加点 |
| 日本語能力 | JLPT N1・N2 |
| 研究実績 | 論文・特許等 |
※ 実務では 「年収+学歴+職歴」だけで70点を超えるケース も多くあります。
(2)転職先が決まっていない場合:在留資格維持と転職活動
企業内転勤ビザのまま 退職・転職先未定の状態でも次のような対応ができます。
1. 転職先が未定でも活動継続可能なケース
退職後すぐに新たな在留資格へ変更申請する間は、一定の条件下で現在の在留資格が即時に失効せず日本滞在が可能です。
ポイント
- 退職した旨を入管に届け出
- 転職活動中の合理的理由(例:ハローワークでの就職活動)があれば一定期間認められる場合あり
※ ただし、転職活動が長期化しすぎると「在留資格該当性を失う」可能性が高くなります。
2. 配偶者ビザ等の申請と転職準備
転職先未定でも、今後のキャリアパスに合わせて別の在留資格に先に変更申請を行うことも可能です。
例えば:
- 「技人国ビザ」での転職希望 → 早めに転職内定後に変更申請
- 「高度専門職」申請サポートを活用する
など、 早めの戦略的変更申請 が重要です。
(3)身分系ビザへの変更
企業内転勤ビザ保持者が以下のような 身分系在留資格 の条件を満たした場合は、変更が認められます。
1. 日本人の配偶者等ビザ
概要
- 日本人と結婚している場合に許可される在留資格
- 就労制限なし
POINT
結婚ビザへの変更は、他の就労ビザより条件がクリアしやすく安定性が高いです。
2. 永住者ビザ
概要
- 日本で無期限に滞在・就労が可能
- 生活基盤・納税履歴・日本語レベルなどが審査要件
POINT
永住者への直接変更申請も可能ですが、通常は 一定期間の就労や滞在実績が必要 です(ケースによる)。
4. 在留資格変更の流れ(基本ステップ)
- 転職先決定(内定)
→ 変更したい在留資格がやれる業務内容であることを確認 - 提出書類準備
・在留資格変更許可申請書(法務省公式)
・パスポート・在留カード
・新会社の就業条件証明
・職務内容説明書
・履歴書・学歴証明etc - 入国管理局へ申請
→ 申請中は通常の在留資格が有効(原則2〜8週間程度) - 許可後、新資格で就労可能
6. よくある質問(Q&A)
Q1|企業内転勤ビザで転職できますか?
A|現行の企業内転勤ビザで他社にそのまま転職することはできません。別の在留資格への変更が原則必要です。
Q2|退職後すぐに離職しても大丈夫ですか?
A|合理的理由(新職探し等)があり一定期間在留できる場合がありますが、長期間決まらないと資格該当性を失う可能性があります。
Q3|身分系ビザに変更するには?
A|条件を満たせば可能です。例えば日本人配偶者ビザ・永住ビザなどに変更できます。
Q4|転職先の業務内容でビザの種類は変わりますか?
A|はい。仕事内容によって変更するべき在留資格が変わるため、必ず入管に確認することが重要です。
7. まとめ
企業内転勤ビザは他社への転職では適用されないため、転職先や今後の滞在計画に応じて在留資格変更を行う必要があります。
就労系・身分系を含め、あなたのキャリアパスを戦略的に考えることが、日本での安定した生活につながります。
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参考資料
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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