企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)で他の会社で働いたらどうなるのか?完全ガイド
目次
はじめに
日本で外国人が働くためには「在留資格(ビザ)」が必要であり、就労ビザは複数種類あります。
その中でも 企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」) は、海外にある企業の社員が日本国内の関連会社・支店・本社に一定期間転勤して働くための在留資格です。
よくある質問として、「企業内転勤ビザのまま他の会社で働いたらどうなるのか?」という点があります。本記事では、その疑問に法的根拠・実務上の注意点・リスクと対応策まで丁寧に解説します。
1. 企業内転勤ビザとは
企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」) は、日本国内に本社・支店・関連会社などのある企業が、海外の事業所(本社・支店・関連会社)から外国人社員を一定期間転勤させる際に必要な在留資格です。
公式要件としては次のとおりです:
- 転勤直前に 外国の本社・支店等で継続して1年以上勤務していること
- 転勤先が日本国内にある関連組織であること
- 転勤期間が定められていること
- 活動内容が「技術・人文知識・国際業務」の範囲に該当すること(例:エンジニア、マーケティング、翻訳、貿易業務など)
- 日本人と同等以上の報酬を受けること
なお、企業内転勤ビザは 「日本で働くため」の一般的な就労ビザとは目的が異なり、グループ企業内での人事異動を前提にしています。これが転職できない主な理由の一つとなっています。
2. 企業内転勤ビザで働ける範囲
企業内転勤ビザで働けるのは以下の範囲です:
転勤先会社
- 日本国内にある 同じ企業グループ内の法人・支店・関連会社
(例えば親会社 → 子会社、子会社 → 親会社など)
職務内容
- 「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門的業務
※ 単純労働・製造ライン作業・現場作業・店舗接客などは該当しない
在留カード記載内容
- 在留カードには「活動機関(企業名)」や「活動内容」が記載されます。許可された企業・内容以外で働くことは 許可された活動ではない(=資格外活動) と判断されます。
3. 他の会社で働くことができるのか?
結論:企業内転勤ビザのまま他の会社で働くことは原則できません。
その理由は次のとおりです:
- 在留資格は「転勤元・転勤先の関係」で許可された活動のみ認められる
在留資格は「転勤先企業で働くこと」を前提に発行されるため、転職や他社での就労はその前提が崩れます。 - ビザの根拠そのものが消える
他社で働くこと=在留資格の前提と異なる活動になるため、法令上、当該ビザで働くことが認められません。
4. 他社で働いた場合の法的リスク
1. 資格外活動の違反
企業内転勤ビザのまま他社でフルタイム就労した場合、その行為は 「資格外活動」 とみなされます。
資格外活動は入管法上で禁止されており、以下のような 重い罰則 が定められています:
- 懲役3年以下または300万円以下の罰金、またはその併科
- さらに在留資格取消・強制退去処分の可能性
これは入管法第70条・第73条で規定されている厳しい制裁です。
2. 在留資格取り消し・失効リスク
さらに、資格外活動として摘発された場合、入国管理局は 在留資格取消・強制退去執行 を行うことがあります。
これは今後日本でのビザ取得・再入国にも影響するため、非常にリスクが高いです。
5. 他社で働く場合に必要な手続き
他社で働きたい場合、最も安全な方法は 在留資格の変更(Change of Status of Residence)です。
在留資格変更の流れ
- 転職先企業と雇用契約を締結
- 新たに許可されるべき在留資格(例:技術・人文知識・国際業務 等)を確認
- 出入国在留管理局で「在留資格変更許可申請」を行う
- 許可後に転職先で勤務開始
この手続きは、変更許可が下りるまで 現職での活動も制限されます。
許可前に勝手に勤務を開始すると、以前の例と同様に資格外活動として違反になります。
6. 転職時の在留資格の選び方
企業内転勤ビザから他社へ転職する場合に選ばれる在留資格は主に以下です:
技術・人文知識・国際業務
- 一般的に日本国内企業が外国人を雇用する際に使われる代表的な就労ビザ
- 要件:大学卒業または相当の実務経験+専門的業務内容
- 転職先分野でこの要件を満たせば、こちらを申請するのがおすすめ
経営・管理
- 企業を設立したり、会社の管理・運営業務を行う場合に利用されるビザ
- 所定の資本・事業計画などの要件がある
※ どの在留資格を選ぶべきかは転職先の事業内容・本人の経歴によります。専門家(行政書士・弁護士)への相談が推奨されます。
7. 企業内転勤ビザのよくある質問(Q&A)
Q1. 「企業内転勤ビザのまま他社でパートタイムはできますか?」
A: 基本的にはできません。
ただし、「資格外活動許可(28時間以内)」を取得すれば、別の活動(例:アルバイト)が28時間以内で許される場合があります。ただし、これは 副業的な活動であり、他社でのフルタイム雇用とは別問題 です。
Q2. 「転職したい場合、転職前に在留資格変更を申請すべきですか?」
A: はい。
転職先で働く前に 在留資格変更許可申請を行い、許可を取得する必要があります。
許可前に就労を開始すると、その行為自体が違法となる可能性が高いです。
Q3. 「他社への転職が決まった場合、現在の在留資格はどうなりますか?」
A: 現在の在留資格は、変更申請が許可されるまで有効ですが、そのまま他社で働くことはできません。
新しい在留資格が許可された時点で、在留カードの記載内容が更新されます。
Q4. 「業務内容が同じでも在留資格変更が必要ですか?」
A: はい。
企業内転勤ビザは「転勤」という限定された活動を前提としているため、業務内容が同じでも他社で働く場合は変更が必要です。
8. まとめ(重要ポイント)
- 企業内転勤ビザは他社での就労を認めない在留資格です。
- 他社で働いた場合は資格外活動とみなされ、法的制裁・在留資格取消などのリスクがあります。
- 安全に他社へ転職するには、 在留資格変更が必須 です。
- 転職後の在留資格は「技術・人文知識・国際業務」などが一般的ですが、条件に応じて最適な在留資格を選ぶ必要があります。
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参考資料
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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