留学ビザで休学は可能?日本に滞在できるか入管ルールをわかりやすく解説
留学ビザ(正式名称:在留資格「留学」)は、日本で教育を受けることを目的として付与される在留資格です。大学・専門学校・語学学校などの正規教育機関で学ぶことを前提としており、その活動を継続することがビザ要件です。
しかし、休学する場合にはどのような取り扱いになるのでしょうか?この記事では、休学に伴うビザへの影響、必要な届出や手続き、違法滞在のリスク、復学(再入国)のプロセスまで詳しく解説します。
目次
1. 在留資格「留学」とは?
在留資格「留学」は日本の教育機関で学ぶことを目的として付与されるビザです。該当する教育機関や活動内容は、法務省出入国在留管理庁が定めています。
在留資格「留学」の要件
- 日本国内の大学・専門学校・日本語学校・高校等に正規に在籍していること
- 教育活動を継続して行う意思・実績があること
- 所定の在留期間内に活動を行うこと
2. 休学すると留学ビザはどうなる?
結論から言うと:
× 原則として 休学すると在留資格「留学」は維持できません
留学ビザは、日本で学ぶこと自体が活動要件です。そのため、学校を休学し、教育機関に通う活動をしていない状態が3か月以上続くと「活動を行っていない」と見なされ、在留資格を失う可能性があります。
つまり:
- 休学するとビザの活動要件を満たさない → 違反状態となる
- 3か月以上継続して活動していない場合、在留資格が取り消され得る
- 日本に滞在し続けることは原則不可
学校・大学等の国際センターも同様の注意を喚起しています。
3. 休学中の日本滞在は可能?
日本に残る場合には要注意!
国際的なガイドラインと大学の指導によれば、休学中は在留資格「留学」の活動に該当しないため、そのまま日本に滞在することはできません。一部大学では「留学資格のまま滞在すると資格取り消しの対象になる」と明言しています。
具体的なリスク
- 現行の在留資格が取り消される可能性
- 不法滞在扱いとなり強制退去や再入国禁止措置につながる可能性
- パートタイム労働なども資格外活動となり違法になる
4. 休学理由と正当な理由とは?
ただし、例外的に休学理由が「正当な理由」と認められる場合があります。
正当な理由の例
- 長期入院・重病治療など不可避な事情(医師の診断書付き)
- 事故や天災による状況
このような事情がある場合、入国管理局が個別判断し、在留資格を維持できるケースも理論上はあり得ます。ただし、これは例外であり、全てのケースで認められるわけではありません。
重要: 財政的理由・旅行・個人的事情などは正当な理由に含まれません。
5. 必要な届出と手続き
休学前後に必ず必要な手続きがあります。
5-1. 学校側への届出
- 休学手続きは所属教育機関に正式に届け出る
- 学校が入管局へ通知する
5-2. 入管への届出
休学が決まったら、
- 14日以内に「在留資格に関する届出」を出す必要がある
- 通常は学校が代理で届出します
多くの大学は入管への届出を代行しますが、自分でも確認しておきましょう。
6. 復学・再入国の手続き
日本国外に帰国してから復学するケース
休学中に日本を離れている場合:
- 所属学校で復学手続きを進める
- Certificate of Eligibility(在留資格認定証明書)を学校が取得
- 自国の日本大使館・領事館で新規留学ビザを申請
復学が決まったら、早めに手続きを進めることが重要です。これは申請から発給まで時間がかかるためです。
時期と準備
- 秋学期・春学期開始の4ヶ月前を目安に手続きを始める
- 必要書類(入学許可証明 등)を準備
- COEの受領 → ビザ申請へ
7. よくあるQ&A(留学ビザの休学関係)
Q1. 休学しても在留期間が残っているのに日本に滞在できますか?
できません。 在留資格の要件を満たさない状態で在留し続けると違法滞在になります。実務上は国内にいる間は見逃される例もありますが、法的には不正です。
Q2. 休学をする場合、留学ビザを自動的に失うのですか?
原則として失います。 3か月以上活動がない場合に資格取り消し対象となります(例外的に正当な理由がある場合のみ維持の可能性)。
Q3. 休学中にアルバイトできますか?
いいえ。 在留資格「留学」では、休学中の活動は認められません。資格外活動となるため違法です。
Q4. 復学するにはどうすれば?
新規にビザ申請が必要です。復学前に「在留資格認定証明書」を学校が取得し、その後ビザを申請します。
Q5. 正当な理由で休学する場合、例外はありますか?
入管の判断によって例外的に維持されるケースはあります(例:病気・治療)。しかしこれは例外であり、必ず認められるわけではありません。
8. まとめ:休学と留学ビザの関係
| 状況 | 在留資格「留学」 |
|---|---|
| 正常に在学 | 維持可能 |
| 休学・3か月以上非活動 | 取り消し対象 |
| 正当な理由がある休学 | 個別判断で継続の可能性(例外) |
| 復学時 | 新規ビザ申請が基本 |
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参考リンク
- 出入国在留管理庁|大学を卒業後大学院へ進学する留学生等の在留資格について
- 出入国在留管理庁|在留資格「留学」
- 出入国在留管理庁 |在留資格変更許可申請書
- 出入国在留管理庁|大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ
最後にひとこと
休学は将来の計画を立て直す大切な時間になりますが、ビザ上の扱いは非常に厳格です。休学開始前に学校と入管双方のアドバイスを受け、適切な手続きを進めることを強くお勧めします。
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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