省令改正後の経営管理ビザ|自宅事業所が原則不可になった理由と実務対応
2025年10月16日、在留資格「経営・管理」に関する上陸基準省令が大幅に改正され、日本での外国人起業・経営活動の審査基準が根本的に強化されました。これにより、いわゆる 「自宅兼事務所」が原則として不可 となり、事業所要件が厳格化されたことは、ビザ申請・更新における最大のポイントの1つです。
本記事では、その 背景・理由・実務上の注意点 を詳しく解説しています。
この記事で分かること
本記事では、省令改正後の経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)において、自宅事業所が原則不可となった理由と実務上の対応策について、最新の審査実務を踏まえて詳しく解説しています。
具体的には、以下の点が分かります。
- 省令改正によって何が変わったのか
経営管理ビザにおける事業所要件の改正ポイントと、改正前との違いを分かりやすく理解できます。 - なぜ自宅兼事務所が「原則不可」になったのかという背景・理由
見せかけ経営対策、経営実態の厳格化、入管が重視する審査視点を整理して解説しています。 - 自宅事業所が認められなくなったことによる実務上の影響
法人登記、賃貸契約、税務、社会保険、銀行口座開設などへの具体的な影響が分かります。 - 省令改正後に求められる「適正な事業所」とは何か
レンタルオフィス・シェアオフィス・専用事務所が評価される理由と注意点を解説しています。 - 例外的に自宅事業所が認められる可能性があるケース
独立建物・完全分離型オフィスなど、実務上の「グレーゾーン」についても理解できます。 - 経営管理ビザ申請・更新で失敗しやすいポイントと対策
不許可リスクを高める典型例と、審査で評価されやすい資料の考え方が分かります。 - これから経営管理ビザを取得・更新する人が取るべき現実的な対応策
省令改正後の正攻法と、将来の永住申請まで見据えた事業所選びの考え方を解説しています。
目次
1.在留資格「経営・管理」と省令改正の基本
在留資格「経営・管理」は、日本で法人設立や既存会社の経営管理を行う外国人に対して付与される重要なステータスです。
この在留資格には、事業の実態や継続性、経営者としての能力・基盤の確保が求められ、単に滞在目的でのビジネス開始を防ぐための厳格な審査基準が設けられています。
2025年10月の改正では、以下の主要項目が大きく見直されました:
・ 資本金要件の引き上げ(約5百万円 ➡ 3,000万円程度)
・ 日本語能力要件の新設(JLPT N2レベル相当)
・ 常勤職員(最低1名)の雇用義務
・ 事業所(オフィス)の物理的独立性の明確化
(特に自宅兼オフィスの原則不可が最大の目玉)
2.改正内容:自宅兼事業所が原則不可に
改正省令では、事業所として認められる場所の定義が明確化され、次の点が強調されました:
- ビジネス拠点(事業所)は、確実に経済活動が行われる商用スペースであること
- 自宅と事業所が兼用された物件は「原則不可」と明文化されたこと
- ただし、例外的な事情がある場合は個別判断があり得る
これまでの基準では、以下の条件が揃えば自宅兼事業所でも認められることがありました:
・生活スペースと仕事スペースが明確に区分されている
・専用の入口・光熱費・利用実態が異なる
など。しかし改正後はこれが“原則として認められない”とされ、事業の規模や実態に応じたビジネスオフィスの確保が必須となっています。
3.なぜ自宅兼事務所は認められなくなったのか?(根拠と理由)
① 形だけの事務所(見せかけオフィス)対策
自宅兼事業所やバーチャルオフィスのように、実態のない事業活動を行うケースが散見されるようになりました。
その結果、「本当に事業として成り立っているかどうか」 を判別するために、事業所の物理的独立性を強化する必要が出てきました。
② 経営実態・信頼性の担保
法人登記の住所が自宅の場合、税務・社会保険・契約・顧客対応における透明性が低く、
・ 税務署や銀行の評価
・ 投資家・取引先の信頼
・ 第三者への説明力
といった点で不利になる懸念がありました。
③ 商用スペースとしての適正性
経営管理ビザの本質は、継続的・独立的な経営活動 の実行にあります。
自宅では以下のような問題があるため、原則不可と判断されています:
- 従業員や取引先の来訪・商談スペースの確保が困難
- 生活用と業務用空間の区別が曖昧
- 契約・郵便物受領・備品管理が不透明
- 資産や責任範囲の境界が明確でない
4.税務・契約・登記における実務的な影響
契約書の記載
事業所が単なる住所として貸主の同意なくビジネス利用されている場合、
・ 契約違反として無効化のリスク
・ 事業活動が非公開・不透明と見なされる
という問題が発生する可能性があります。
法人登記の住所
以前は自宅住所を法人の本店にできるケースもありましたが、改正後は
「独立した商用オフィス住所」への登記が望ましいと見なされています。
これは審査上の説得力が大きく、高評価につながります。
税務署・社会保険の審査
客観的なオフィス利用(光熱費・通信費・社会保険加入状況)は、
在留資格審査の重要な証拠として扱われるようになっています。
5.例外的に認められるケース(個別判断)
改正省令では原則として不可ですが、実務上は例外的な事情を示して認められるケースもあります。以下はその一部です:
・ 自宅敷地内に独立した建物がある
(専用入口・完全分離されたオフィス施設あり)
・ 地方の小規模事業で合理的な例外説明が可能
(生活スペースと商用スペースが明確に分離)
※ ただし事前に十分な資料・写真・契約書・フロア図が必要
これらの判断は入国管理局の裁量と、具体的な事業計画の根拠資料によって左右されます。
6.よくあるQ&A(検索ニーズ対応・SEO重視)
Q1:自宅の一部をオフィスとして使っても絶対にダメですか?
A1:原則として不可ですが、事情によっては例外の可能性があります。 ただし認められるケースは非常に限定的で、審査担当官の判断が必要です。
Q2:どういう書類を用意すればOK判定に近づきますか?
A2:以下の資料が重要
- 商用利用契約書(光熱費・通信費・利用条件明記)
- オフィス内部・外観写真
- 商談・作業スペースの証拠資料
- 専用入口・独立利用の証明書類
Q3:レンタルオフィスでもOKですか?
A3:はい。 商用利用が明確で、契約名義が法人または経営者本人名義であることが重要です。
Q4:改正後に申請したらすぐに却下されますか?
A4:申請内容が新基準を満たしていれば許可されます。 逆に自宅兼事業所を前提にした申請は原則審査対象外となります。
7.まとめ:実務家・士業から見た要点
事実として「自宅兼事業所は原則不可」です
これは在留資格の審査基準強化の根幹であり、今後もビザ取得・更新審査に大きく影響します。
実態あるオフィスを確保することが最重要
税務・契約・信頼性・将来の永住申請まで、すべてに好影響を与えます。
例外を狙うより、初めから正攻法で対応する方が審査通過率が高いです
事業計画・資料・契約書・写真・実績を揃え、審査官が納得する形で提出しましょう。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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