業務委託契約でも技術・人文知識・国際業務ビザは取得できる?日本での「契約形態」と在留資格の関係を徹底解説

この記事でわかること

  • 業務委託契約で就労ビザは取れるのか
  • 技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)の要件とは
  • 入管が重視するポイント
  • 実務上の注意点・リスク
  • ケース別:個人事業主/複数契約/外国企業の契約
  • よくあるQ&A


1. はじめに — 就労ビザと契約形態の誤解

日本では外国人が就労する際、「就労ビザ(在留資格)」が必須です。就労ビザは業種や仕事内容ごとに種類が分かれていますが、中でも代表的なのが 技術・人文知識・国際業務 です。

一方で、最近の働き方の多様化により、企業と働く人の関係は雇用契約だけでなく、業務委託契約(フリーランス/請負契約)も一般化しています。
この「契約形態」と「就労ビザ取得可能性」の関係について、正確な情報を整理します。



2. 就労ビザ(技人国ビザ)とは?

在留資格「技術・人文知識・国際業務」について

「技術・人文知識・国際業務」は、日本で専門的・技術的・国際的な業務に従事する外国人に与えられる就労資格です。

公式の説明では、以下のように定義されています:

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う

  • 理学・工学等の技術的業務
  • 法律学・経済学等の人文知識的業務
  • 外国の文化に基づく業務(通訳・翻訳など)
    に従事する活動
    (出典:出入国在留管理庁公式)

代表的な該当業務例

  • システムエンジニア、プログラマー
  • 通訳・翻訳者、マーケティング
  • 経理・営業・コンサルティング業務
  • デザイン関連など専門業務
    (これらの業務内容と学歴・経験が関連している必要あり)

要件のポイント

技人国ビザの主要要件:

  1. 専門性のある仕事内容(職務内容と関連)
  2. 本人の学歴・職歴が業務に関連
  3. 契約・業務が継続性・安定性があること
  4. 日本の法人との契約(雇用契約以外も含む)
    (出典:法務省入国管理局告示)


3. 結論:業務委託契約で就労ビザは取得できるのか?

結論から言うと、可能です。
ただし、単純な業務委託契約=自動的に就労ビザが取れるわけではなく、条件を満たす必要があります。

在留資格申請上、雇用契約でなくてもOK

法務省の告示や審査基準を見ると、在留資格の申請には「雇用契約」であることは必須ではありません。
「契約には雇用契約だけでなく、請負・委任・委託契約なども含まれる」旨が示されています。

つまり業務委託契約でも、入管が認める形であれば就労ビザ取得申請は可能です。



4. 業務委託契約でビザ申請する際の重要ポイント

ポイント① — 契約内容が実態に即していること

業務委託契約は雇用関係とは異なり、「成果物ベース」で評価されます。
しかし審査では「実際にどの程度の業務をするのか?」が重要です。

  • ただの成果納品だけでなく、「安定的な業務提供」があるか
  • 契約期間・更新の見込みが明確か
  • 契約先が日本法人・日本に拠点のある事業者か

これらが問われます。

※つまり「1回だけの短期契約」「海外企業との単独契約」では厳しくなる可能性が高いです。


ポイント② — 在留資格の活動範囲と契約業務が一致

技人国ビザでは、在留資格の「活動範囲」の中で仕事をする必要があります。単純な労働に近い業務や資格範囲外の業務を含むと、審査が不許可になる可能性があります。


ポイント③ — 安定的収入や継続性の証明

入管審査では、就労ビザは「継続的に日本で生活できるか」が重視されます。
業務委託契約の場合でも、

  • 契約期間の長さ
  • 契約更新の可能性
  • 所得の安定性(例:月20万円以上)

などが評価対象となります。


ポイント④ — 社会保険・納税の体制

実務的には、委託契約者が社会保険・税金・年金など日本のルールを守っているかもチェックされます。
労働扱いでないため、本人責任で処理する必要があることが多いです。



5. ケース別:業務委託ビザ申請の実務イメージ

A. 個人事業主/契約者として申請する場合

個人事業主として日本法人と複数契約を結び、継続的収入を証明して技人国ビザを申請することは可能です。ただし信頼性の高い契約関係や、安定性のある収入の立証が必須です。


B. 企業と一社契約で業務委託

契約が単発だったり成果物のみの場合は、入管が「実態的には雇用関係でない」と見なす可能性が高く、審査が難しくなるケースがあります。契約継続性を示す工夫が必要です。


C. 外国企業との契約のみで申請

原則として、日本国内の契約先である必要があるため、海外企業との契約だけではビザ取得は困難です。日本に実体のある法人/支社などを通す必要があるとされます。



6. 実務でよくある誤解と注意点

誤解① 「契約だから就労ビザは不要」

業務委託契約であっても、日本で労働を伴う場合は就労ビザが必要です。日本国内在留者に委託する場合、その人の在留資格が就労可能かどうかを必ず確認しましょう。


誤解② 「海外契約だけでOK」

日本で働くための在留資格は、基本的に日本国内の活動基盤があることが不可欠です。海外企業との契約だけでは就労ビザ申請は認められにくいです。


誤解③ 「契約書さえあればOK」

契約書があっても、内容が曖昧だったり継続性が乏しい場合、在留資格申請は不許可になる可能性があります。実態に合った契約設計と証拠書類の用意が重要です。



7. まとめ:業務委託と就労ビザ取得のポイント

項目ポイント
契約形態雇用契約でなくてもOK(委託契約等も可)
実務内容技人国の範囲に合致する必要
契約の安定性長期・安定的な契約が望ましい
日本法人契約先が日本に拠点を持つことが重要
証拠契約書・請求書・支払実績を用意


8. よくある質問(FAQ)

Q1. 業務委託契約だけで技人国ビザは必ず取れますか?

A: 「必ず」とは言えません。業務委託契約でも申請は可能ですが、**仕事内容・専門性・契約の継続性・安定収入・日本拠点の有無などの審査要素を満たす必要があります。**個別の審査が非常に重要です。


Q2. 複数の短期委託契約でも認められますか?

A: 複数契約は「安定性」を示す材料になりますが、短期契約のみで継続性が無い場合は不許可になるリスクが高いです。契約内容と証拠提出が鍵です。


Q3. 日本居住でない外国企業と契約した場合はどうなりますか?

A: 原則として日本国内で就労と認められないため、就労ビザ取得は困難です。日本法人や現地支社を介した契約が望ましいとされています。


Q4. 技人国ビザと他のビザはどう違いますか?

A: 技術・人文知識・国際業務は日本で専門的職務をするための代表的就労ビザです。単純労働ができない点が特徴で、他の就労資格(特定技能・高度専門職など)とは要件が異なります。


最後に

業務委託契約で就労ビザを取ることは可能です。
しかし単に契約を結べばよいのではなく、入管が要求する専門性・継続性・安定性を文書で立証する必要があります。個別ケースでは、行政書士や入国管理専門家に相談することが強く推奨されます。

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参考リンク

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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