技術人文知識国際業務ビザ申請:自営業(個人事業主)での許可・不許可事例と徹底対策

はじめに:技術人文知識国際業務ビザとは

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、理系・文系の専門知識や外国人としての感性を要する職務に従事するための就労ビザです。法務省・出入国在留管理庁は、契約の形態が「雇用契約」だけでなく、委任・委託等も含むと明示しています。

公式要件(要約)

  • 日本の公私の機関との契約に基づく活動であること
  • 専門的な技術・知識または感性に基づく業務であること
  • 業務内容が法令に明記された活動に該当すること

個人事業主(自営業)でも契約ベースで専門業務を継続的に行う場合、技人国ビザ申請が可能であることが法務省資料で確認できます。


自営業で申請する際のポイント

自営業(個人事業主)が技人国ビザを申請する場合、審査の焦点は「契約内容・専門性・継続性・安定性」です。

以下が重要なポイントです:

  1. 契約形態と契約先
     個人事業主は業務委託・請負・委任契約で受注しますが、契約先が日本の企業・団体・事業者(個人事業も含む)であることが必要です。
  2. 業務内容の専門性
     申請職務が「大学や専門的教育で学ぶ知識・技能を要する」業務に該当すること(例:IT開発・翻訳・マーケティング企画など)。単純労働や「学生でもできる仕事」は対象外です。
  3. 継続的契約の証明
     単発契約のみでは審査は厳しく、複数契約・継続的収益の証明が必要です。頻繁な契約更新だけでなく、年間売上計画・見積・請求書・入金実績等の提示が有効です。
  4. 収入の安定性・社会保険加入・納税
     実際に生活可能な収入が見込めるかどうか、税務申告と社会保険等の加入状況も審査対象になります。

許可事例(自営業向け)

以下は、自営業でも比較的許可につながりやすい実例と、その理由です。


許可事例1:専門的ITフリーランスとしての継続受注

内容例

  • 日本の複数企業と業務委託契約を締結
  • Webアプリ開発・コード実装・技術コンサルを担当
  • 契約が長期、更新実績あり
  • 月間収益が安定している

許可理由

  • 契約内容・職務が「技術(IT)」に該当し専門的であると評価
  • 継続的なクライアントと収入証明が提出できた
  • 契約書・請求書・ポートフォリオを組み合わせて審査官に職務の専門性・継続性を示せた

ポイント:複数社からの受注は、収入の安定性を立証しやすく、許可につながる傾向があります。


許可事例2:翻訳・通訳業務の継続契約

内容例

  • 大学卒業/専門学校卒業し、通訳・翻訳業務で多数の契約実績あり
  • 複数社と契約書・請求書を整備
  • 国内イベントやオンライン会議通訳を定期的に受注

許可理由

  • 通訳・翻訳は「外国の文化に基盤を有する感受性を必要とする国際業務」に該当しうると判断
  • 契約書の提出・職務内容の詳細な説明が審査官に専門性を説明できた

ポイント:特に「国際業務」カテゴリーは大学卒業要件が緩やかな場合もあり、学歴要件を実務重視で補強できる場合があります。


許可事例3:コンサルティング・マーケティング

内容例

  • 国内企業に対してビジネス・マーケティング企画を提供
  • 中小企業と継続契約
  • 事業成果のレポートや企画書提出実績あり

許可理由

  • 職務内容が「人文知識分野」の専門性を備えていると評価
  • 契約先との取引実績・支払い履歴が審査資料として有効

ポイント:単純コーチングではなく、データ・理論に基づいた戦略設計など「専門性」を立証すると強い。


× 不許可事例(自営業・フリーランス)

以下のようなケースは不許可になりやすい典型例です。


不許可事例1:単純労働と判断された契約

内容例

  • 個人事業として店舗清掃や軽作業を定期契約で受注
  • IT・翻訳などの専門性が示せない

不許可理由

  • 技人国ビザの対象外である「反復的・単純労働」と審査官が判断
  • 法令上「技術・人文知識・国際業務」に該当しないため不許可

注意:ビザは職務内容の専門性・知識性が必要であり、「清掃・接客・倉庫作業」等は許可対象外です。


不許可事例2:契約の実体性・継続性が立証できない

内容例

  • たった1〜2件の短期契約だけ提示
  • 契約更新の見込みや収入の安定性を示せない

不許可理由

  • 入管は「継続的に専門業務に従事できるか」を重視
  • 単発契約中心では「日本で生活基盤が確立できない」と判断

対策:契約更新予定、複数社との契約、将来見込みの計画書も提出する。


不許可事例3:実務内容と学歴・実績の不一致

内容例

  • フリーランスでの営業支援契約を提示したが、関連学歴・実務評価が乏しい
  • 職務説明が曖昧で専門性を説明できなかった

不許可理由

  • 「専門性の裏付けが弱い」として在留資格該当性が否定
  • 入管法別表に規定される活動として認められない

対策:学歴・資格・職務内容を職務記述書で紐づけ、具体例を示すこと。


よくあるQ&A(自営業・個人契約編)

Q1:個人契約だけで技術人文知識国際業務ビザは取れますか?
A:はい。雇用契約以外の委任・委託契約でも可能ですが、契約の継続性・専門性・安定収入を立証する必要があります。

Q2:大学・専門学校の卒業が必須ですか?
A:基本的に学歴または一定年以上の実務経験が必要ですが、IT告示要件等で柔軟に審査される場合もあります。

Q3:収入はどの程度必要ですか?
A:明確な基準は公開されていませんが、**日本で安定的に生活できる収入水準(概ね月20万円以上)**を示すことが実務上求められています。


まとめ(自営業で技人国ビザを成功させるポイント)

成功要因概要
契約の明確性契約書・請求書・更新履歴
専門性職務内容が法令該当性を持つ
継続性複数契約・長期見込み
収入の安定性生活可能な収入+税務・社会保険

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参考リンク

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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