日本人の配偶者等ビザ更新実務|離婚協議中・別居中の許可事例と不許可リスク
実務上の審査ポイントと更新の可否を徹底解説!
目次
この記事でわかること
- 離婚協議中でも更新できる場合がある
- 別居中・同居していない場合でも、合理的な事情があれば更新許可される可能性
- 離婚が成立した場合の在留資格の扱い
- 更新の審査で重視されるポイント
- よくある質問(Q&A形式)
※以下は法務省公式の在留資格「日本人の配偶者等」(いわゆる配偶者ビザ)における基本情報です。
1|「日本人の配偶者等」ビザ更新の前提条件
在留資格の基礎
在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人と婚姻し、実体のある婚姻関係が継続していることを前提に許可される在留資格です。
更新申請では、主に以下が審査されます:
- 婚姻関係が継続しているか
- 同居または実体ある婚姻生活が認められるか
- 生活基盤が日本にあるか(住所・家計・税金・健康保険等)
- 納税・公共義務を果たしているか
これらを総合的に審査します。
2|離婚協議中でも更新できるか?
結論:可能(ただし審査は厳格)
結論として、離婚協議中であっても、配偶者ビザの更新は一定条件下で可能です。
更新が認められるケース
1. 離婚協議中でも婚姻関係が継続していると認められる場合
- 離婚協議や調停が開始されているが、離婚が成立していない場合
- 実際に連絡・協力が続き、生活・扶助関係が維持されている場合
→ このようなケースでは、通常の更新と同様に許可されることがあります。
2. 離婚協議中でも合理的な事情があると認められる場合
- 配偶者が単身赴任で別居している
- 仕事・病気療養・介護・出産などの理由で同居が困難
→ こうした「合理的な事情」がある場合、更新が認められる可能性があります。
3|「別居(同居していない)」場合の更新
結論:合理的理由があれば更新できる
日本の民法にも夫婦は同居協力義務があるとされますが、同居していないという事実だけで更新が直ちに否定されるわけではありません。
合理的な理由として認められる例
| 別居理由 | 更新審査上の扱い |
|---|---|
| 転勤・単身赴任 | 合理的理由と認められることが多い |
| 病気療養・介護 | 合理的な事情として考慮される |
| 出産・里帰り出産 | 合理的理由と判断される場合あり |
| 子どもの学校事情 | 説明次第で許可されることがある |
※別居の理由と期間・今後の同居見込み・交流状況(通信記録・送金・訪問記録など)を提出することで、更新許可の可能性が高まります。
4|離婚成立後のビザ更新はできるの?
離婚が成立した後は「日本人の配偶者等」では更新できない
配偶者ビザは日本人との婚姻を前提に許可されるため、離婚後は在留資格の基礎が消滅します。
離婚後の注意点
- 14日以内の届出義務
離婚が成立したら、14日以内に出入国在留管理庁に離婚の事実を届け出る必要があります。 - 離婚後常に更新不可
離婚後は在留資格「日本人の配偶者等」を更新できません。 - 6か月ルール
離婚後6か月間、特段の活動がない場合にはビザが取消対象になることがあります。
5|離婚後も日本に残るための選択肢
A. 他の在留資格への変更
離婚で配偶者ビザが維持できない場合、以下のようなビザ変更選択肢があります:
- 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)
- 学生ビザ/就学ビザ
- 高度専門職ビザ
→ 仕事や学業の状況に応じて変更することが可能です。
B. 「長期滞在者(定住者)」ビザへの変更
特別事情が認められる場合:
- 日本人の子どもと共同で生活している
- 婚姻期間が長く日本での生活実績がある
→ いわゆる「離婚後の定住者ビザ(長期滞在)」へ変更できる可能性があります。
ただしこれは別途申請が必要です。
6|審査官が重視する更新ポイント
| 審査ポイント | 説明 |
|---|---|
| 婚姻実体の証拠 | 同居記録・通信履歴・送金・写真・訪問記録など |
| 税金・社会保険 | 住民税・健康保険・年金加入 |
| 在留記録の整合性 | 居住地・勤務先・納税状況の整合性 |
| 合理的事情の説明 | 別居や協議中の事情説明 |
※説明は「理由書(申立書)」として整理して提出すると審査に良い影響を与えます。
7|実務で役立つチェックリスト
更新申請時に必須の証拠整理例
- 婚姻関係の継続を示す証拠
→ 週末の訪問記録、通信履歴(LINE/メール)、送金履歴 - 別居理由の補強
→ 転勤証明書、医療・介護の診断書、会社の指示書 - 生活基盤の証明
→ 住民票、納税証明、社会保険加入証明
こうした客観的な証拠が審査に強い影響を与えます。
8|よくあるQ&A
Q1|離婚調停中でも更新できますか?
A
はい。離婚が成立していない限り、婚姻関係が継続していると説明できれば更新可能です。調停中であっても、合理的事情や婚姻継続の意思を示す資料を提出することが重要です。
Q2|別居中でも更新できますか?
A
可能です。ただし同居していない事実だけでは不十分で、合理的な理由と婚姻の実態が維持されている証拠を提出する必要があります。単身赴任や介護などは通例合理的と評価されます。
Q3|離婚したら更新できませんか?
A
はい。離婚成立後は配偶者ビザの更新はできません。別の在留資格へ変更申請が必要です。
Q4|離婚後6か月以内なら更新できますか?
A
離婚後は更新自体ができません。ただし、6か月の間に別の在留資格に変更申請しなければビザ取消のリスクがあります。
Q5|更新に必要な書類は何ですか?
A
基本的な必要書類は以下:
- 申請書(在留期間更新許可申請書)
- 戸籍謄本(婚姻事実記載あり)
- 住民票
- 納税・社会保険証明
- 合理的事情説明書(別居・協議中の場合)
詳細は法務省公式ページを参照してください。
9|まとめ:離婚協議中・別居でも更新は可能か?
・ 離婚協議中・別居中でも更新は可能
→ ただし、婚姻の実体が継続していることを説明できるかどうかが鍵です。
・ 離婚成立後は更新不可
→ 別の在留資格変更が必須。
・ 審査は慎重・証拠提出が非常に重要
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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