永住者の配偶者等ビザの対象者とは?該当ケース・非該当ケースを具体例で解説

はじめに

在留資格「永住者の配偶者等」は、日本で永住者(永住権を持つ外国人)や特別永住者の家族が日本に中長期的に暮らすための資格です。
この在留資格を得ると、就労制限なし・活動制限なしで日本国内で生活・就労が可能になります。

このページでは、対象者、要件、申請手続き、審査のポイント、FAQ(よくある質問と回答)まで詳しくまとめています。

参考:
出入国在留管理庁|在留資格「永住者の配偶者等」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofpermanentresident.html


1. 在留資格「永住者の配偶者等」とは

在留資格「永住者の配偶者等」は、外国人在留制度における**「身分系」在留資格**の一つです。

この資格を持つと以下が可能になります:

  • 就労制限なし(企業での就職から自営業まで自由)
  • 在留期間の更新が可能(1年・3年・5年など)
  • 日本国内での生活・就学に制限がない

つまり、日本人の配偶者ビザと同様に、日常生活にほぼ制限なく暮らせる資格です。


2. 対象者(誰が該当する?)

在留資格「永住者の配偶者等」を取得できる対象者は以下の通りです。


① 永住者または特別永住者の配偶者

  • 日本に永住資格を持って在留している外国人、または
  • 特別永住者(戦後在日韓国・朝鮮人等の特別永住権者)の配偶者

法的に有効な夫婦関係にある外国人配偶者が対象です(一般的な結婚が対象)。

ポイント

  • 婚姻は法律上有効であることが必須
  • 事実婚(内縁)は原則対象外
  • 離婚・死別後はこの資格は継続できない場合あり(変更が必要)

② 永住者または特別永住者の子(出生時)

  • 子として日本で出生していること
  • 出生時点で父または母のいずれかが永住者または特別永住者であること
  • 出生後、引き続き日本に在留していること

が要件の子ども(未成年・成人を問わず)が対象です。

重要ポイント

  • 「日本で出生した」ことが必須
  • 海外出生の場合は原則この資格に該当しない(→代替として「定住者」など別資格を検討)

3. 審査のポイント・基準

在留資格の審査では、以下の点が重視されます。


法的身分関係の証明

  • 婚姻関係:婚姻証明書・戸籍謄本など
  • 子ども:出生証明書・戸籍など

これらは法律上有効であることが必要です。


実体ある婚姻かどうか

審査では、書類だけでなく**婚姻が実体のある関係であること(同居・家計共用など)**も確認されます。
この点は「永住者ビザ」「日本人配偶者ビザ」の審査と同様です。


安定した生活基盤の証明

  • 収入・納税状況
  • 住居
  • 社会保険加入
    などの安定性も審査対象となります。

4. 申請方法・必要書類

申請方法はいくつかありますが、主に次の3つが代表的です。


1. 在留資格認定証明書交付申請(COE申請)

  • 海外にいる外国人が日本に入国する場合
  • 日本の配偶者(永住者)が呼び寄せるケース

必要書類(代表例):

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 身元保証書
  • 結婚証明書 / 出生証明書
  • 住民税・納税証明など生活基盤証明
  • 写真・パスポートなど基本情報書類

詳細は公式ページ参照:
📄 出入国在留管理庁|COE必要書類一覧


2. 在留資格変更許可申請

  • 日本にすでに滞在中の外国人が、別の在留資格から「永住者の配偶者等」へ変更するケース。

必要書類はCOEと重なる部分が多く、現在の在留カード・パスポート等が必要です。


3. 在留期間更新許可申請

すでに「永住者の配偶者等」で在留中の方が、期間を延長する場合に必要な申請です。


5. 許可後の活動範囲

在留資格「永住者の配偶者等」を取得すると、次のような活動が可能になります:

  • 日本国内で 就労制限なし
  • 大学・専門学校などでの 就学制限なし
  • 転職・起業など自由に活動可能
  • 他の在留資格への変更も可能

※ 日本国内での生活は自由ですが、国籍や選挙権とは関係ありません。


6. 更新・変更時の注意点

  • 婚姻解消(離婚・死別)した場合、変更手続きが必要
  • 住居地変更は届出が必須
  • 在留カードの情報変更も忘れずに

これらは在留資格に関わる重要な届け出事項です。


7. よくある質問(FAQ)

Q1|事実婚(内縁)は対象になりますか?

A|事実婚は原則対象外です。法的に有効な婚姻関係を証明できることが必要です。


Q2|子どもが海外で生まれた場合はどうなりますか?

A|出生が海外の場合、原則この資格には該当しません。
 → 代わりに「定住者」など別資格を検討します。


Q3|離婚後もこの資格を維持できますか?

A|基本的には離婚後は在留資格が失われる可能性があります。
→ 新たな在留資格へ変更申請が必要です。


Q4|申請後どのくらいで許可が出ますか?

A|審査期間はケースにより異なりますが、通常は数週間〜数カ月程度です。
状況により追加書類照会があります。


8. まとめ

在留資格「永住者の配偶者等」は、日本で安定した生活と就労を実現するための重要な在留資格です。対象者は明確に定められており、永住者や特別永住者と法的な家族関係にある配偶者・子どもが中心です。

ポイントを押さえて、適切な資料を揃えることで審査の通過率を高めることができます。

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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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