在留カードの記載事項変更届が必要なケースとは?届出が必要な変更内容・手続き方法・期限・罰則まで徹底解説
目次
はじめに|在留カードの「記載事項変更」、正しく理解していますか?
日本に中長期滞在する外国人にとって、在留カードの記載事項変更届は非常に重要な手続きです。
引っ越しや氏名変更、国籍変更などがあったにもかかわらず、変更届を提出しないまま放置してしまうと、罰則の対象になる可能性があります。
一方で、
- どの変更が「届出必須」なのか分からない
- 市役所でやるのか、入管でやるのか迷う
- 期限を過ぎたらどうなるのか不安
という声も多く聞かれます。
本記事では、
**「在留カードの記載事項変更届が必要なケース」**を中心に、
実務でよくある勘違いや注意点も含めて、分かりやすく・網羅的に解説します。
在留カードの記載事項変更届とは?
在留カードの記載事項変更届とは、
在留カードに記載されている情報に変更が生じた場合に、法務省(出入国在留管理庁)へ届け出る義務のある手続きです。
この届出義務は、
入管法(出入国管理及び難民認定法)第19条の16に基づいて定められています。
在留カードの記載事項変更届が「必要なケース」
以下では、届出が必須となる代表的なケースを具体的に解説します。
① 氏名が変更になった場合(結婚・離婚・改名など)
以下のような場合は、在留カードの記載事項変更届が必要です。
- 結婚により姓が変わった
- 離婚して旧姓に戻った
- 本国で正式に氏名変更を行った
ポイント
- パスポートの氏名変更後に、在留カードも必ず変更
- 変更日から14日以内に届出が必要
② 生年月日・性別が変更になった場合
極めて稀ですが、以下のようなケースでは届出が必要です。
- 本国で戸籍・登録情報が訂正された
- 性別変更に関する公的手続きが完了した
③ 国籍・地域が変更になった場合
- 二重国籍の整理
- 国家の独立・統合による国籍変更
などの場合、在留カード上の国籍表記も変更対象となります。
④ 在留資格・在留期間が変更になった場合
これは「変更届」というより、
入管での許可処分に伴い在留カードが更新されるケースです。
例:
- 留学 → 技術・人文知識・国際業務
- 在留期間「1年」→「3年」
注意
この場合、本人が「届出」を出すというより、
許可時に新しい在留カードが交付されます。
⑤ 在留カードを紛失・汚損した場合(記載事項変更を伴う)
- 破損して文字が読めない
- ICチップが破損している
この場合は再交付申請が必要となり、
内容に変更があれば記載事項変更も同時に行われます。
住所変更は「記載事項変更届」とは別手続き?
ここは非常に誤解が多いポイントです。
住所変更は市区町村での手続き
引っ越しをした場合は、
- 転入・転居届
- 在留カードの住所変更
を市区町村役場で同時に行うのが原則です。
住所変更は入管ではなく、市区町村役場
(※特別永住者を除く)
記載事項変更届の提出期限
変更が生じた日から14日以内
これが原則です。
期限を過ぎると、次のようなリスクがあります。
届出をしなかった場合の罰則・不利益
刑事罰の可能性
入管法違反となり、
20万円以下の罰金が科される可能性があります。
在留審査でのマイナス評価
- 在留期間更新
- 永住申請
- 帰化申請
などの審査において、
**「法令遵守意識が低い」**と評価される恐れがあります。
特に永住申請では、軽微な違反でも不利に働くケースがあります。
記載事項変更届の手続き方法
提出先
- 地方出入国在留管理局
- 郵送(一部手続き可)
必要書類(例)
- 在留カード
- パスポート
- 変更を証明する書類(戸籍、婚姻証明書など)
- 記載事項変更届出書
実務でよくある注意点
パスポート変更だけで安心しない
パスポートを変更しても、
在留カードは自動では変わりません。
永住者・定住者も対象
在留資格に関係なく、
中長期在留者は原則対象です。
よくある質問(Q&A)
Q1. 記載事項変更届は必ず本人が行く必要がありますか?
原則は本人ですが、
やむを得ない場合は代理人申請が認められることもあります。
Q2. 期限を過ぎてしまった場合、必ず罰金になりますか?
直ちに罰金になるわけではありませんが、
速やかに届出を行うことが重要です。
Q3. 住所変更と氏名変更は同時にできますか?
可能です。
ただし、手続き窓口が異なる場合があるため注意してください。
まとめ|在留カードの記載事項変更は「早め・正確」が鉄則
在留カードの記載事項変更届は、
- 対象ケースを正しく理解
- 期限(14日以内)を守る
- 必要書類を揃えて確実に提出
この3点が非常に重要です。
少しの見落としが、
将来の在留手続きに大きな影響を与えることもあります。
不安な場合は、
入管・専門家への早めの相談をおすすめします。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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