引っ越したら在留カードの内容を更新しないと罰金対象?住所変更届出の義務・期限・罰則を徹底解説
目次
1. 在留カードの住所変更は法律上の義務
日本に中長期在留する外国人は、引っ越しをした場合、在留カードの住所変更届出を行う義務があります。
根拠法令
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の9
- 第71条の2(罰則規定)
これは「努力義務」ではなく、明確な法的義務です。
2. 更新しないと本当に罰金になる?
結論:なります(可能性あり)
住所変更届出をしなかった場合、
- 20万円以下の罰金
- 悪質な場合は在留資格の更新・変更で不利
- 永住・帰化申請でマイナス評価
といったリスクがあります。
「今まで何も言われなかったから大丈夫」は、
次の申請時に一気に問題化する典型パターンです。
3. 住所変更の届出期限はいつまで?
期限:引っ越してから14日以内
- 実際に住み始めた日が起算点
- 転入届と同時に行うのが原則
1日でも過ぎれば形式上は違反状態になります。
4. 市区町村で行う手続きの流れ
手続き場所
新住所の市区町村役所
必要書類
- 在留カード(原本)
- パスポート(自治体によっては不要)
- 転入届
手続き内容
- 転入届提出
- 在留カード裏面に新住所を記載
- ICチップ情報更新
入管へ行く必要はありません。
5. 入管への届出は必要?不要?
住所変更だけなら【不要】
市区町村での手続き=入管へ情報連携されます。
ただし、以下は入管への別途届出が必要です。
| 変更内容 | 届出先 |
|---|---|
| 勤務先変更 | 入管 |
| 配偶者との離婚 | 入管 |
| 会社名変更 | 入管 |
| 住所変更 | 市区町村 |
6. 住所未更新が与える重大なリスク
① 永住申請で不利
- 「法令遵守状況」が厳しく見られる
- 軽微な違反でも積み重なると致命的
② 在留期間更新で追加説明を求められる
- 理由書提出
- 事情説明書要求
③ 帰化申請でマイナス評価
- 「素行要件」に影響
7. よくある勘違いと注意点
「郵便が届いてるからOK」
→ 住所変更義務とは無関係
「引っ越し予定だから後で」
→ 実際に住み始めたら即カウント
「短期間だから問題ない」
→ 期間の長短は関係なし
8. 他の在留カード記載事項変更との違い
| 変更内容 | 期限 | 罰則 |
|---|---|---|
| 住所 | 14日以内 | 20万円以下の罰金 |
| 氏名 | 14日以内 | 同上 |
| 国籍 | 14日以内 | 同上 |
| 在留資格 | 入管手続 | 不許可リスク |
9. 行政書士が実務で見る「危険なケース」
- 何度も引っ越して一度も変更していない
- 永住申請直前にまとめて修正
- 虚偽住所のまま更新申請
「知らなかった」は通用しません。
10. よくある質問(Q&A)
Q1. 住所変更を忘れていました。今からでも大丈夫?
A. すぐに手続きしてください。
自主的な是正は評価されることがあります。
Q2. 罰金は必ず払うの?
A. 実務上は即罰金になるケースは多くありません。
ただし、後の申請で不利になる可能性が高いです。
Q3. 家族滞在・留学生も対象?
A. はい。中長期在留者はすべて対象です。
Q4. マイナンバーカードとは別?
A. 別です。
在留カードの住所変更は必須。
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参考リンク
まとめ|住所変更は「軽い手続き・重い責任」
- 住所変更は14日以内の法的義務
- 未届出は罰金+将来リスク
- 市区町村で簡単に完結
- 永住・更新・帰化を考えるなら絶対に放置しない
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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