引っ越したら在留カードの内容を更新しないと罰金対象?住所変更届出の義務・期限・罰則を徹底解説


1. 在留カードの住所変更は法律上の義務

日本に中長期在留する外国人は、引っ越しをした場合、在留カードの住所変更届出を行う義務があります。

根拠法令

  • 出入国管理及び難民認定法 第19条の9
  • 第71条の2(罰則規定)

これは「努力義務」ではなく、明確な法的義務です。


2. 更新しないと本当に罰金になる?

結論:なります(可能性あり)

住所変更届出をしなかった場合、

  • 20万円以下の罰金
  • 悪質な場合は在留資格の更新・変更で不利
  • 永住・帰化申請でマイナス評価

といったリスクがあります。

「今まで何も言われなかったから大丈夫」は、
次の申請時に一気に問題化する典型パターンです。


3. 住所変更の届出期限はいつまで?

期限:引っ越してから14日以内

  • 実際に住み始めた日が起算点
  • 転入届と同時に行うのが原則

1日でも過ぎれば形式上は違反状態になります。


4. 市区町村で行う手続きの流れ

手続き場所

新住所の市区町村役所

必要書類

  • 在留カード(原本)
  • パスポート(自治体によっては不要)
  • 転入届

手続き内容

  • 転入届提出
  • 在留カード裏面に新住所を記載
  • ICチップ情報更新

入管へ行く必要はありません。


5. 入管への届出は必要?不要?

住所変更だけなら【不要】

市区町村での手続き=入管へ情報連携されます。

ただし、以下は入管への別途届出が必要です。

変更内容届出先
勤務先変更入管
配偶者との離婚入管
会社名変更入管
住所変更市区町村

6. 住所未更新が与える重大なリスク

① 永住申請で不利

  • 「法令遵守状況」が厳しく見られる
  • 軽微な違反でも積み重なると致命的

② 在留期間更新で追加説明を求められる

  • 理由書提出
  • 事情説明書要求

③ 帰化申請でマイナス評価

  • 「素行要件」に影響

7. よくある勘違いと注意点

「郵便が届いてるからOK」
→ 住所変更義務とは無関係

「引っ越し予定だから後で」
→ 実際に住み始めたら即カウント

「短期間だから問題ない」
→ 期間の長短は関係なし


8. 他の在留カード記載事項変更との違い

変更内容期限罰則
住所14日以内20万円以下の罰金
氏名14日以内同上
国籍14日以内同上
在留資格入管手続不許可リスク

9. 行政書士が実務で見る「危険なケース」

  • 何度も引っ越して一度も変更していない
  • 永住申請直前にまとめて修正
  • 虚偽住所のまま更新申請

「知らなかった」は通用しません。


10. よくある質問(Q&A)

Q1. 住所変更を忘れていました。今からでも大丈夫?

A. すぐに手続きしてください。
自主的な是正は評価されることがあります。


Q2. 罰金は必ず払うの?

A. 実務上は即罰金になるケースは多くありません。
ただし、後の申請で不利になる可能性が高いです。


Q3. 家族滞在・留学生も対象?

A. はい。中長期在留者はすべて対象です。


Q4. マイナンバーカードとは別?

A. 別です。
在留カードの住所変更は必須。


関連記事


参考リンク


まとめ|住所変更は「軽い手続き・重い責任」

  • 住所変更は14日以内の法的義務
  • 未届出は罰金+将来リスク
  • 市区町村で簡単に完結
  • 永住・更新・帰化を考えるなら絶対に放置しない
  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

無料相談

まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。

お問い合わせ