外国人が引っ越したら必ず必要!在留カード住所変更の完全ガイド

外国人が日本で生活している中で、引っ越し後の在留カード住所変更手続きは非常に重要です。手続きを怠ると、在留資格の更新や永住申請、最悪の場合は罰則の対象になることもあります。

本記事では、**引っ越したら在留カードの住所変更は必要なのか?**という基本から、具体的な手続き方法・期限・必要書類・注意点まで、入管実務の観点で徹底解説します。


1. 引っ越したら在留カードの住所変更手続きは必要ですか?【結論】

結論:必ず必要です。

日本に中長期在留する外国人(在留カード所持者)は、住所に変更があった場合、14日以内に届出を行う義務があります。これは入管法(出入国管理及び難民認定法)で明確に定められています。

対象となる在留資格の例:

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 経営・管理
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者・永住者の配偶者等
  • 留学、特定技能 など

短期滞在(在留カードなし)の方は対象外ですが、在留カードを持っている外国人は原則全員対象です。


2. 在留カードの住所変更をしないとどうなる?【リスク】

住所変更手続きを怠ると、以下のような重大な不利益が生じる可能性があります。

(1)罰則の対象になる

  • 14日以内に届出をしない場合
  • 20万円以下の罰金の可能性

(2)在留資格更新・変更・永住申請で不利

  • 更新時に「法令遵守状況」が審査対象
  • 住所未変更はマイナス評価

(3)入管からの重要書類が届かない

  • 在留期限通知
  • 追加資料要請書

特に永住申請や帰化申請を検討している方は、住所変更未届が致命的になることもあります。


3. 在留カードの住所変更はどこで行う?【手続き場所】

在留カードの住所変更は、出入国在留管理局ではありません。

新しい住所を管轄する市区町村役場で行います。

具体的には:

  • 市役所
  • 区役所
  • 町役場・村役場

住民登録(転入届)と同時に、在留カードの裏面に新住所が記載されます。


4. 在留カード住所変更の手続き方法【ステップ解説】

ステップ① 引っ越し前:転出届(必要な場合)

別の市区町村へ引っ越す場合、旧住所の役所で転出届を提出します。

※同一市区町村内の引っ越しの場合は不要


ステップ② 引っ越し後14日以内に転入届

新住所を管轄する役所で、以下を行います。

  • 転入届(または転居届)の提出
  • 在留カードの提示

その場で在留カード裏面に新住所が記載されます。


ステップ③ マイナンバー・住民票の更新

  • マイナンバーカードの住所変更
  • 住民票の住所更新

※多くの自治体では同時に対応可能です。


5. 在留カード住所変更に必要な書類

一般的に必要な書類は以下のとおりです。

  • 在留カード(原本)
  • パスポート(自治体により不要な場合あり)
  • 転出証明書(市区町村をまたぐ引っ越しの場合)
  • 住居を証明する資料(賃貸契約書など ※原則不要)

※自治体によって多少異なるため、事前確認がおすすめです。


6. 世帯主が外国人の場合・家族がいる場合の注意点

家族全員分の在留カードが必要

  • 配偶者
  • 子ども(中長期在留者)

それぞれの在留カードを持参し、全員分の住所変更を行います。


7. よくある勘違い・注意点

× 入管に行けばいい?

いいえ。市区町村役場です。

× 郵送やオンラインでできる?

原則不可。窓口での手続きが必要です。

× 住民票を移しただけでOK?

在留カードの裏面記載が必須です。


8. 在留カード住所変更と永住・更新審査の関係

入管は以下をチェックしています。

  • 住民登録が正確か
  • 住所変更を期限内に行っているか
  • 法令遵守意識があるか

住所未変更は「軽微な違反」と思われがちですが、積み重なると不利です。


9. Q&A|在留カード住所変更でよくある質問

Q1. 14日を過ぎてしまいました。どうすれば?

A. すぐに役所で手続きをしてください。
理由書の提出を求められる場合がありますが、放置は絶対NGです。


Q2. 一時的な引っ越し(短期滞在)でも必要?

A. 原則として生活の本拠が変わる場合は必要です。


Q3. 会社寮・シェアハウスでも住所変更は必要?

A. 必要です。住居形態は関係ありません。


Q4. 在留カードをなくした場合は?

A. 先に在留カード再交付申請を行う必要があります。


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11. 参考リンク


まとめ|引っ越したら必ず在留カードの住所変更を

  • 引っ越し後14日以内に市区町村役場で手続き
  • 在留カード裏面への住所記載が必須
  • 放置すると更新・永住申請で不利

在留カードの住所変更は、日本で安心して在留を続けるための基本中の基本です。

不安な方、期限を過ぎてしまった方は、入管業務に強い行政書士へ早めに相談することをおすすめします。

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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