企業内転勤ビザで他社勤務は可能?違反リスクと正しい転職手続きを徹底解説

※この記事は、日本国内で在留資格「企業内転勤」について正確に理解したい方向けに、他社で働いた場合の法的な扱い/手続き/リスク/実務上の注意をわかりやすく解説します。


1. 企業内転勤ビザとは? 基本の理解

企業内転勤ビザの定義と目的

在留資格「企業内転勤」とは、**日本国内の会社に“転勤”として来日し、就労できるビザ(在留資格)**です。
これは外国にある親会社・子会社・関連会社から日本側グループ企業に人事異動で転勤するときに使われます。

  • 企業内転勤は「就労ビザ」の一種
  • 活動内容は「技術・人文知識・国際業務」相当の仕事であることが必要
  • 期間は 5年 / 3年 / 1年 / 3ヶ月 などの定められた期間で認定される場合が多いです。

求められる要件

代表的な要件は次の通りです。

  • 転勤元と転勤先が同一企業グループ内であること
    (親会社・子会社・関連会社/資本関係・経営支配関係が一定程度あること)
  • 海外勤務先で 1年以上働いていること
    (在留資格取得前の直近 1年の職歴が重要です)
  • 従事する業務が「技術・人文知識・国際業務」相当であること
  • 報酬が日本人と同等以上であること

2. 他の会社で働いたらどうなるか?

結論:

企業内転勤ビザのまま他会社で就労することは原則できません。

これは、企業内転勤ビザの根拠が 「転勤(派遣・出向)」であること にあり、**他社での就業は許可された活動とはみなされないためです。


なぜ他社で働けないのか?

「企業内転勤」ビザは、以下の理由で 特定の企業グループ内の就労に限定される ものです。

  • 在留資格は 当初申請した企業とそのグループ会社での転勤 を前提としている。
  • ビザの根拠となる申請書・在留カード記載内容・在留資格認定証明書には、所属機関名・活動内容・期間が含まれている。
  • 日本入管法は、許可された活動以外の就労を原則として認めない

したがって、他社でフルタイム就労したり、転職した場合は在留資格の要件を満たさなくなります。


3. 他社に転職したい場合の正しい手続き

企業内転勤ビザのまま他社で仕事を始めることはできません。
正しい方法は、在留資格の変更申請を行うことです。


一般的に選ばれる在留資格

技術・人文知識・国際業務
  → IT・エンジニア・マーケティング・企画など専門職の方に最もよく使われる就労ビザ

経営・管理
  → 起業・経営に携わる場合に利用される在留資格


在留資格変更の必要性

他社で働くには、次のどれかの手続きが必要です。

  1. 企業内転勤ビザ → 別の適切な在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)への変更申請
  2. 現在の企業内転勤ビザの有効期間が切れるまでに 帰国し、新しいビザを別途取得する

どちらの場合も、入国管理局での在留資格変更許可申請 が必要です。


変更申請のポイント

  • 転職後の職務内容が新しい在留資格の活動内容に合致しているか
  • 転職先企業が信頼性や業務内容を証明できること
  • 必要な書類(雇用契約書・登記簿謄本・労働条件通知書など)を揃えること

※ 無許可で他社で働くと 資格外活動違反 に該当する可能性があります。



4. 注意:転職できない・不許可になるケース

× 無許可で他社で働く

企業内転勤ビザで他社に勤務することは、明確に 許可された活動範囲外 です。
この状態は 資格外活動違反(不法就労) となり、最悪 在留資格の取消しや強制退去処分 の対象になりえます。


× 同じグループでも要件を満たさない変更

例えば下記のような場合は要注意です。

  • 感覚的に「グループ企業でも同じビザでOK」と思っていたが、資本関係が法務省基準に該当しない場合
  • 日本の拠点が複数ある場合に、転勤元との関係が不明確なとき

こうした場合は 入管が「転勤(出向)」として認めない可能性 があり、ビザ不許可のリスクが高まります。



5. 実務的なステップ:【転職を成功させるための手順】


ステップ 1 / 転職先の決定

  • 新しい会社の職務内容が、在留資格に該当するか確認
  • 必要書類(労働条件通知書・雇用契約書)を用意

ステップ 2 / 在留資格変更申請の準備

以下のような書類が一般的に必要です(ケースにより追加資料あり):

  • 在留資格変更許可申請書
  • 申請人のパスポート/在留カード
  • 雇用契約書
  • 新しい勤務先の登記事項証明書
  • 労働条件説明書
  • 会社案内パンフレット・Web説明資料
  • 仕事内容説明資料

ステップ 3 / 入国管理局に申請

  • 居住地を管轄する 出入国在留管理局 に申請
  • オンライン申請(マイナンバーカード所持者は対応可能)

審査は通常 数週間〜1か月 程度ですが、内容や混雑状況で前後します。


ステップ 4 / 許可後、勤務開始

  • 変更許可後に新しい勤務先で就労可能
  • 許可前に他社で就労した場合は、法令違反となる可能性があるので要注意

7. よくある質問(Q&A)


Q1: 企業内転勤中に他の会社で副業できますか?

副業(別会社で働くこと)は、企業内転勤ビザでは原則できません。
ただし「資格外活動許可」を得れば、週28時間以内程度のアルバイトは可能な場合もありますが、フルタイム就労は別です。


Q2: 転職が決まりましたが、今すぐ働けますか?

いいえ。 変更許可が下りるまで待つ必要があります。
許可前の就労は資格外活動となり、違反に該当するリスクがあります。


Q3: 同じ企業グループ内であれば転職は可能ですか?

グループ内であれば「転勤」扱いでビザの条件を満たす場合がありますが、資本関係や人事実態を入管が認める必要があります。単なるグループ企業の肩書だけでは不十分なケースもあります。


Q4: 退職して無職になった場合どうなりますか?

在留資格の基盤(転勤契約)がなくなるため、直ちに在留資格変更申請か本国帰国の選択が求められます。
そのまま無職で滞在を続けることはできません。


まとめ

  • 企業内転勤ビザは特定の会社/グループ内での転勤就労のためのビザ です。
  • 他社での就労は原則できません。
  • 転職したい場合は必ず在留資格変更申請が必要 です。
  • 在留資格を正しく理解し、法令違反にならないよう対応しましょう。

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参考資料

「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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