企業内転勤ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへの変更に必要な書類
目次
はじめに:企業内転勤ビザから変更が必要な理由
日本で働く在留資格には「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務(技人国)」がありますが、転職により日本法人と雇用契約を結ぶ場合や、企業内転勤の対象範囲を超える就労内容になる場合は、就労目的が変わるため在留資格の変更が必要です。
1. 申請の基本ルール
在留資格変更許可申請
“在留資格変更許可申請書”と、それに添付する各種書類を 出入国在留管理局へ提出します。
在留資格変更手続の詳細は、出入国在留管理庁の公式サイトで公開されています。
- 変更申請は本人が提出
- 収入印紙による手数料が必要(一般的に6,000円前後)
2. 必須基本書類
以下は、どの企業規模でも共通して必要となる書類です。
① 在留資格変更許可申請書
出入国在留管理庁所定の様式を使用します。
② 写真(顔写真)
- 縦4cm×横3cm
- 撮影6ヶ月以内の無背景・正面写真
不備があると申請受付されない可能性ありため、規格に注意してください。
③ パスポート/在留カード
申請時に 原本を提示します。
④ 返信用はがき
審査結果通知を受け取るための宛先を記載した返信用はがきが必要です。
3. 申請人関連の書類
⑤ 学歴・資格証明
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、基本的に学歴や専門性で審査されます。
そのため以下が必須要件となるケースが多いです:
- 大学卒業証明書、成績証明書
- 専門学校・大学院の卒業証明(専攻が業務に関連する場合)
- 職務関連資格・検定証明書
(例:語学資格、専門職資格など)
※ 実務経験で要件を満たす場合は、経歴証明や在職証明書を提出することもあります。
⑥ 履歴書・職務経歴書
申請者本人が今までの学歴・職務経歴をまとめた書類(日本語)
→ 活動内容が在留資格に合致していることを示す上で重要です。
⑦ 雇用契約書または労働条件通知書
新しく日本法人と結ぶ 雇用契約書・労働条件通知書
→ 報酬、就労内容、就労期間、労働条件を明確にするためです。
4. 企業(受入機関)関連書類
企業内転勤から技人国への変更申請では、申請企業の実態を示す資料が非常に重要です。
出入国在留管理庁は受入企業を「カテゴリー」で分類し、提出書類が変わります。
① 会社概要・証明資料
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 会社案内・パンフレット・事業内容説明資料
(会社の事業実績や取引内容がわかるもの)
② 決算書・財務資料
直近の 貸借対照表・損益計算書などの決算書類
→ 会社の継続性・雇用能力を証明するために重要です。
③ 源泉徴収票等の法定調書合計表
前年分の源泉徴収票等の法定調書合計表
→ 社員給与支払い実績を示す資料です。
④ 事業計画書(新設会社・スタートアップの場合)
新設会社などは、事業計画書や給与支払実績資料などを求められるケースがあります。
5. 申請時の注意点と実務ポイント
申請時期
変更予定日は 就労開始前に申請が必要です。
なぜなら、日本で活動できるのは 許可が下りた後だからです。
実務的な記載内容が審査に影響
経歴・学歴・新職務内容が「技人国」の活動内容と合致していることをしっかり説明する資料がポイントです。単に書類を揃えるだけでなく、合理的な関連性の説明が重要になります。
14日以内の届出も忘れない
ビザ変更と同時に、所属機関等の変更届出を 14日以内に出す必要がある場合があります(特に転職の場合)。
6. Q&A (よくある質問)
Q1: 企業内転勤の要件は全く同じではないですか?
A: 基本的な仕事内容は似ていますが、雇用契約や法人の役割が変わるため、適正な在留資格への変更が必要です。
Q2: 学歴がない場合も申請できますか?
A: 過去の実務経験を証明する書類で要件を満たすケースもあります。ただし、一定の経験年数や証明方法が必要です。
Q3: 外国籍の本社勤務期間は評価対象になりますか?
A: 一部評価されますが、技人国ビザでは学歴・職務関連性に重点が置かれます。
7. まとめ:申請成功のポイント
- 必要書類は 申請人・企業の双方から揃えること
- 申請書+証明資料の整合性が重要
- 合理的な職務関連性を説明する資料が審査の鍵
- 官公署公式情報(法務省入管局)で最新のチェックが必須
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参考資料
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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