企業内転勤ビザで転職は可能?在留資格「企業内転勤」の転職可否と変更手続きを徹底解説
— 転職の可否・手続き・注意点を完全解説
外国人社員が日本で働くために取得する就労ビザのひとつが 在留資格「企業内転勤」 です。
グローバル企業でのキャリア形成や日本での継続的な就労を希望する方にとって、転職が可能かどうかは非常に重要なテーマです。
この記事では、
- 企業内転勤ビザとは?
- 転職は可能か?
- 転職する場合の在留資格の取り扱い
- 必要手続き/リスクと注意点
を 法令・実務双方の視点から徹底解説します。
目次
1. 企業内転勤ビザとは
在留資格「企業内転勤」とは、海外にある本社・支店・関連会社などから日本の受け入れ会社へ人事異動(転勤)する外国人社員向けの就労ビザです。
この在留資格は、出入国在留管理庁(法務省管轄)が定める「就労系在留資格」のひとつであり、日本企業やグループ会社に所属する外国人を対象としています。
2. 企業内転勤ビザの特徴と基本条件
企業内転勤ビザを取得・維持するための主な要件は次の通りです。
代表的な申請要件
・ 転勤前の勤務実績
海外の関係会社で直近1年以上継続して働いていることが必要です。
・ 転勤先が同一企業グループ
本社・支店・子会社・関連会社など、同族会社や関係会社への転勤であることが条件です。
・ 業務内容が専門性を要すること
いわゆる「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務である必要があります(エンジニア、営業、企画、人事など)。
・ 給与水準・待遇
日本で就労する場合、報酬が日本人と同等以上であることが求められます。
・ 在留期間の設定
企業内転勤は「期間を定めた転勤」が前提であり、3年、1年、3ヵ月などの期間が付与されます。
3. 企業内転勤ビザは転職できる?【結論】
結論:
在留資格「企業内転勤」そのままでは一般的に転職できません。
「転職=別会社で働く」には在留資格の変更が必要です。
→ つまり、転職するならビザの変更手続きが必要です。
理由
企業内転勤ビザは、もともと 「特定の企業内異動(転勤)」を前提に付与される在留資格 です。そのため、転勤元・転勤先が資本関係がある企業グループ間であることが要件となっています。
したがって、転職して新しい会社で働く場合、同じ在留資格の条件が満たされないため、別の適切な在留資格に変更する必要があるのです。
4. 転職する場合の必要手続き
転職する場合は、以下の手続きが基本です。
(1)在留資格変更許可申請
転職先企業で働くために、出入国在留管理庁へ「在留資格変更許可申請」 を行います。
この申請は、在留期間満了前に行う必要があります。
変更可能な在留資格例
- 技術・人文知識・国際業務
多くの専門職転職者はこちらの資格に変更します。 - その他、Highly Skilled Professionalやビジネス系ビザなど
転職先の職務内容に応じて選択します。
この手続きには、以下が必要です:
- 在留資格変更許可申請書
- 新しい雇用契約書
- 転職先企業の登記簿謄本・会社概要
- 職務内容・給与・業務内容の説明書
など
重要:転職前に申請を開始する
ポイントは 「転職前までに在留資格変更申請・許可を得ること」 です。
変更手続きが完了する前に新しい職場で働くことは原則的に違法になる可能性が高まります。
5. 転職後の生活・就労上の注意点
転職後に注意すべき点を整理します。
雇用契約とビザの整合性を必ず確認
転職後、新しい企業との契約があるにもかかわらず、まだ変更手続きが認められていない状態で就労した場合、不法就労と判断される可能性あり。
退職後の猶予期間
企業内転勤ビザは元の転勤先企業に紐づいています。
退職した場合、3ヶ月以内に新しい在留資格に変更するか帰国しなければならないという実務上のリスクが指摘されています。
社会保険・税金関係
引き続き日本で働く場合、社会保険や住民税が継続して発生します。
また 在留資格変更のタイミングに応じて住民票や住所変更手続き が必要です。
6. FAQs(よくある質問)
Q1. 企業内転勤ビザで複数企業を同時に勤務できますか?
いいえ。企業内転勤ビザは単一の企業グループ内での勤務に限定されます。
副業や兼業を希望する場合は、別途「資格外活動許可」が必要です。
Q2. 転職先がグループ会社の場合でもビザ変更は必要?
基本的には資本関係がある場合は不要です。
同じグループ内であっても、資本関係がない場合は資格変更が原則必要と考えられます。
Q3. 転職後も日本に住み続けたい場合は?
転職先の企業で 適切な在留資格に変更し取得することが必要です。失敗すると在留資格取消や国外退去命令に繋がるリスクがあります。
7. まとめ:企業内転勤ビザで転職するための最適戦略
| 項目 | 結論 |
|---|---|
| 企業内転勤ビザのままでの転職 | × 不可 |
| 在留資格変更手続き | ○ 必須 |
| 変更可能な資格 | 技術・人文知識・国際業務など |
| 実務上のリスク | 退職後猶予3ヶ月以内に対応要 |
ポイント総括:
- 企業内転勤ビザは同一企業内での転勤者向け
- 転職には在留資格変更が不可欠
- 変更は転職前に準備・申請が必要
- 実務上の猶予期間や手続き漏れに注意
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参考資料
最後に
在留資格は法律 → 出入国在留管理庁の運用 → 実務対応が密接に関係する分野です。実際の転職・申請では、行政書士や企業の法務・人事担当と連携し、早めのアクションが成功の鍵となります。
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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